銭谷眞美の発言 (文部科学委員会)
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○銭谷政府参考人 先ほど申し上げましたように、著作権法上の実演家には、落語家や漫才師など、芸人と言われる方々が広く含まれているわけでございます。
したがって、現在、御審議をいただいております著作権法の一部を改正する法律案が成立をいたしますれば、実演家人格権が創設されるということになるわけでございますが、芸人と言われる方々も、実演家人格権として、名誉、声望を害する改変をされない権利、いわゆる同一性保持権と、名前の表示を求める権利、氏名表示権を持つということになります。
具体的には、同一性保持権を持つことによりまして、芸人の方の演技を改ざんする行為を禁止することができるようになり、また、氏名表示権を持つことによりまして、落語や漫才などのCD、DVD、こういったものを販売する際には、御自分の氏名や芸名の表示を求めることができるということになります。