銭谷眞美の発言 (文部科学委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○銭谷政府参考人 先生お話がございましたように、我が国を含めまして多くの国の著作権法におきましては、例えばテレビの番組を録画いたしまして後日見る場合のように、いわゆる私的使用のための複製というのは例外的に権利者に無断で行えるということとされているわけでございます。
ただ、最近、お話のございましたように、デジタル方式の録音機器の普及によりまして、オリジナルと全く同じ品質のコピーができるようになってきております。お話にございましたように、例えばCDを買ってまいりまして、それを、今百円か二百円だと思いますけれども、ブランクのCD—Rに録音いたしますと、オリジナルのCDと全く同じ品質でコピーができるわけでございまして、それを自分が持っていて、オリジナルなものは中古店などに売るというようなことも見受けられるというような指摘もございます。
こういった、かつての品質が劣化するコピーとは違いまして、全く同じ品質のコピーができるようなこの時代に、私的使用のための複製が権利者に無断で行えるということでいいのかどうかという議論があることは私どもも承知をいたしております。
こうした状況に対応するためには、したがって、私的使用のための複製を禁止するという方策も理論的にはあり得るかとは存じますけれども、そのような法制を採用しても、個人的に行われるコピー行為の把握が困難であって、権利の実効性を確保できないという面はございます。
そのため、関係条約におきましては、いわゆるコピープロテクションを権利者自身が用いるということを想定いたしまして、そのコピープロテクションを回避する、解除する行為を防止するための法制度を設けることを締約国に義務づけているわけでございます。これに従いまして、我が国におきましても、著作権法の改正を行いまして、コピープロテクション解除装置の販売等を禁止する、それからコピープロテクションを解除した上での私的使用のための複製、こういうことを禁止するといったことを行っているわけでございます。
また、これは条約上の義務ではございませんけれども、我が国を含む幾つかの国では、デジタル方式での私的使用のための複製によって生じる損害を補てんするための補償金制度というものを採用して、損害を受ける側に対してこれを補償するという制度も採用しているという実態はございます。