銭谷眞美の発言 (文部科学委員会)
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○銭谷政府参考人 ただいま御指摘がございましたように、デジタル化やネットワーク化の進展によりまして、権利者がすべての利用行為を把握することは大変難しくなっております。権利侵害があった場合にも、これを発見、立証することが極めて困難になってきております。
こういった状況に対応するためには権利者自身の努力が必要でございまして、例えば、CDに特殊な信号を入れてコピーできないようにするコピープロテクションの活用でございますとか、写真などのデジタル画像に著作者を特定する情報を目に見えない形で埋め込むという、いわゆる電子透かしの活用などが行われつつございます。
しかし、こうした努力が行われる一方で、コピープロテクションを解除して無断でコピーをしたり、電子透かしを改ざんしたりする行為も目立つようになってきました。このため、平成八年に採択されました国際条約で、これらの回避、改ざん等を防止するような法整備を行うということが要請されました。
我が国は、平成十一年に、コピープロテクション解除装置の販売や電子透かしの改ざん等を禁止する法整備を行いまして、テクノロジーを活用した著作権の実質的な保護を行っているところでございます。現在、このような法整備を終えているのは、先進国中では日本とオーストラリア、アメリカの三カ国だけという状況でございます。
また、円滑な流通の促進のためには安全性を確保するということも必要がございますので、プロテクション技術が大きな役割を今後も果たしていくと思いますので、こうしたコピープロテクション技術などを活用した流通システム、ビジネスモデルの開発等について、今後とも積極的に支援を行ってまいりたいと考えております。