古田佑紀の発言 (法務委員会)
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○古田政府参考人 この条約におきましては、いわゆる犯罪が全く一国内にとどまるという場合についてはこの条約は適用しない、そういう規定はございます。
ただ、これは、前提となりますテロ関連条約、ハイジャック防止条約とか、こういうものが幾つかあるわけでございますけれども、これらの条約につきましては、そういうふうな行為が一国内で行われるものであっても、ほかの国でも処罰ができるようにしなければならないというようなことで、全般的に、非常に広い、国際的に防圧が必要であるという観点から管轄権を認めているものでございまして、そういう意味では、この条約の前提となっております各種のいわゆるテロ関係条約の犯罪行為というのは、一国内にとどまるものとは考えられていないというケースが非常に多いわけでございます。
また、その一方で、先ほど委員御指摘のような国際的な、数カ国にわたるというところまではこの条約は特に要求しているわけではない、そういうこともあるわけでございます。
もう一点申し上げますと、この法案は、ただいま申し上げましたテロ資金防止条約、これの批准がもちろん主要な目的ではございますけれども、一方で、昨年の九月の国連安保理決議第千三百七十三号というのがございまして、この決議は、すべての国が、自国民による行為または自国の領域内における行為であって、テロ行為を実施するために使用されることを意図してあるいは使用されることを知りながら資金を提供する、こういう行為について、これを犯罪化することを求めているわけでございまして、これを実施するということも必要なわけでございます。
また、実質的に申し上げましても、非常に重大な犯罪行為について、それについての資金提供を、本当に今国内だけの問題であるからという理由だけでこれを犯罪化しないということは、これはいかにもバランスを欠くという面もございます。
そういうことから今回の法案を提案させていただいたわけでございまして、先ほど申し上げましたような事情から、条約の範囲を著しく逸脱する、そういうことはないと私どもとしては考えております。