佐々木秀典の発言 (法務委員会)
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○佐々木(秀)委員 という御説明があったわけですけれども、私は、この条約との整合性ということを考えると、むしろこの対象となるテロ行為というものの定義について、本法の中で国際的なテロということをやはり明記すべきだったんじゃないかなと思うんですね。今局長の御説明ありましたけれども、そこで概念を広くしちゃうとどうしても乱用の危険も出てくるものですから、そういう点でどうもいかがなものかという疑問を払拭できません。
そこで、ほかにもこの法律にはさまざまな問題があると思うんですけれども、一つは、本法は、犯罪の予備あるいは準備、そういう行為に対する幇助、これを助けるという、その幇助を独立犯として処罰するということになっているわけですね。幇助というのも刑法でいえば共犯の一類型になるわけですけれども、しかし、刑法の共犯類型というのは、大体は実行犯との共犯ということを考える、それを前提にして共同正犯あるいは教唆、幇助ということが共犯類型として考えられている。
ところが、本法の場合では、この幇助の対象というのは、実行犯ではなくて、犯罪の予備、つまり、テロという本体的な犯罪、その予備あるいは準備の幇助を独立に処罰しようということで、私は、刑法の予定する犯罪類型としては極めて特異というか異例の措置だと思うんですね。
そこからも処罰範囲が拡大するという危険が非常に大きくなってくるんじゃないか、これを心配するわけですけれども、こうした心配についてはどうお考えになっていますか。