古田佑紀の発言 (法務委員会)

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○古田政府参考人 確かに、委員御指摘のように、現在の刑罰体系の中で、予備行為あるいは幇助行為自体を独立して処罰の対象とするという例はさほどは多くない、これも御指摘のとおりでございます。
 ただ、この条約におきましては、資金の提供あるいは資金の収集、それ自体を犯罪化して、実際のテロ行為に該当するような犯罪行為、こういうふうなものは起こらなくても、その前で処罰ができるようにするということが、これは条約の中で動かしがたい義務となっているわけでございまして、そういうことで、これはどうしてもそういう犯罪類型を設ける必要があるわけでございます。
 ただ、その場合に、おっしゃるとおり、これが無制限にいろいろな場面で適用されるということになりますと大変問題がございますので、そういう点から、犯罪行為の類型、どういう犯罪行為が意図されているか、こういう点について、これを重大な犯罪行為にまず限定する、かつ、そういう重大な犯罪行為を行うことを、意図があるということを知っているということを大前提としているわけでございます。
 さらに、それに加えまして、これは、積極的にそういう行為を容易にできるようにしてやろうという意図があるということまで絞りをかけたわけでございます。
 そういうことから、相当厳重な絞りをかけていると考えておりまして、御指摘のような拡大、乱用というふうなことは、そこまでの御懸念は当たらないのではないかというふうに考えております。
 なお、一点申し上げますと、これまでも、例えば薬物の製造でありますとか密輸入あるいは売春などでやはり資金提供罪がございます。これらにつきましては、情を知って、つまり、そういう意図があるということを知ってという要件がありまけれども、それ以上に、積極的にそれを実行させようとか支援しよう、そういう意図がない場合でも処罰の対象にしているわけでございますが、それに比べるとこちらの方はより限定してある、そういうことでございます。

発言情報

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発言者: 古田佑紀

speaker_id: 23509

日付: 2002-04-26

院: 衆議院

会議名: 法務委員会