古田佑紀の発言 (法務委員会)
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○古田政府参考人 ただいまのお尋ねの中に非常に多岐にわたる点が含まれているように思いますが、前提問題としてごく簡単に申し上げますと、情を知ってとか、あるいは資金の提供をする、こういうのは既に法文上、これまでも確定しているものでございます。
また、資金の収集で、要請ということについての御指摘もありましたけれども、要請自体が犯罪になるわけではなくて、あくまで資金を現に手に入れるということが犯罪行為になるわけでございますので、そういうふうな点で、おっしゃるような不明確ということにはならないと考えております。
ただ、それはそれといたしまして、もちろん、こういうふうな資金の獲得、これは、いろいろな正常な活動とか、こういうものでも同じような形態をとるという場面というのはしばしばあるわけでございますので、もちろん、それが犯罪行為に当たるかどうかということについては、いろいろな客観的な状況、資料、そういうものから慎重に判断して行うべきことは当然でございまして、そこら辺については、もとより十分、捜査の過程においても慎重に対応することとなると思われます。
また、その一方で、いずれにいたしましても、こういう処罰法規自体、これの適用については捜査当局限りでできるわけではございませんで、裁判所による裁判手続を経なければなりませんし、特に強制捜査ということになれば、これもまた裁判官のチェックが入るわけでございまして、捜査機関限りでいかにでも使えるとか、そういうふうなものでは全くないと考えております。