古田佑紀の発言 (法務委員会)

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○古田政府参考人 まず、条約の問題として、テロ行為との、いわゆる犯罪行為との結びつき、これがどの程度のことを要求しているのかということがございます。
 それで、その当該行為だけかということになりますと、これは条約上、例えば「直接又は間接に」というような言葉が入っていたり、それから安保理決議の千三百七十三号も同様、「直接又は間接」というふうな文言が用いられているわけでございます。
 そういうことからいたしますと、これは本当に犯罪行為そのもの、例えば先ほど例に挙げられました米国の多発テロの場合であれば、飛行機によって突入するその行為自体に対する資金と申しますよりは、もちろん飛行機を調達するための資金あるいは飛行訓練その他の資金、こういうふうなことを、要するに犯罪行為を実際に実行するために諸般の準備が必要、そういうようなことも全体をとらえて、これはやはりそういうことに対する資金の提供も犯罪化するという必要がある、そういうことであります。もちろん、その実行行為と全く結びつかないような、全然別な目的の寄附とか、こういうようなものを処罰の対象とするということはこれはあり得ないわけでございますが、そういう意味で、その犯罪の行為と、少なくともそれを容易にする、つまり、まあ別な言葉で言えば支援する、そういう目的という結びつきは、これは必要であるということにしたわけでございます。
 収集の方は、これは実行のために必要な資金ということでございますので、先ほどの準備行為とかそういうことも含めてではありますけれども、それ自体で、そこで結びつきというのは明示しているという考えでございます。

発言情報

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発言者: 古田佑紀

speaker_id: 23509

日付: 2002-04-26

院: 衆議院

会議名: 法務委員会