古田佑紀の発言 (法務委員会)
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○古田政府参考人 ただいまお尋ねの件につきましては、大阪地方検察庁におきまして、去る五月の十日、電磁的公正証書原本不実記録、同供用罪、詐欺罪及び二件の公務員職権乱用罪により公判請求いたしまして、さらに、同月三十日、収賄罪及び二件の公務員職権乱用罪により追起訴をしたものと承知しております。これをもちまして、検察当局におきましては、刑事事件として取り上げるべきものについてはその捜査処理を終えたと聞いております。
事案の公訴事実の要旨、これを御説明申し上げた方がよろしゅうございましょうか。(佐々木(秀)委員「はい、簡単に」と呼ぶ)はい。
まず第一回目の起訴の件でございますが、公務員職権乱用のまず第一点が、自分が買い受けの申し込みをした競売物件に関しまして、その実質的所有者である暴力団組長の素性を知るために、職権を乱用してその組長の所属する暴力団組織の活動状況等に関する捜査資料を不正入手したというのが一つでございます。
同じく職権乱用について先に申し上げますと、第二の職権乱用は、ただいま申し上げました物件の買い戻し交渉の相手方である暴力団関係者の素性等を知るため、自己の職権を乱用してその前科調書を不正に入手したというものでございます。
それから、電磁的公正証書原本不実記録、同供用、詐欺につきましては、ただいま申し上げました物件を競落後暴力団組長が親族名義で買い戻すという契約を締結した上、その舎弟である暴力団関係者らと共謀の上、競落に要する登録免許税を不正に免れるため、みずから上記物件に虚偽の住民登録を行い、これを利用して区役所から登録免許税率の軽減を受けるための証明書をだまし取ったというものでございます。
次に、五月三十日の起訴に係る分について申し上げますと、収賄につきましては、自己の検察官としての職務に関し、暴力団関係者から六回にわたり酒食等の接待や女性との情交の機会の提供を受けるなどのわいろを収受したというものでございます。
それから、公務員職権乱用につきましては、一つは、贈賄者である暴力団関係者の依頼に応じ、自己の職権を乱用して他の暴力団組員の前科調書を不正に取得したというものです。公務員職権乱用の二つ目は、自分が取得しようとしていた競売物件に関し、これを占有していた暴力団組長らの素性を知るため、自己の職権を乱用してその暴力団組織の活動状況等に関する捜査資料を不正に入手したというものでございます。