谷畑孝の発言 (本会議)
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○谷畑孝君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、特許法等の一部を改正する法律案は、近年の技術革新の著しい進展及び経済社会の情報化等にかんがみ、プログラム等が特許法上の「物」に含まれること、プログラム等の発明の実施に電気通信回線を通じた提供が含まれること、及び商標を付した商品を電気通信回線を通じて提供する行為等が商標の使用に含まれることを明確にするとともに、侵害とみなす行為の範囲の拡大等を行うほか、工業所有権制度の国際的調和、出願人の負担の軽減及び審査の効率化を図るため、明細書の記載事項並びに国際特許出願及び国際商標登録出願に係る手続の見直し等の措置を講じようとするものであります。
次に、弁理士法の一部を改正する法律案は、近年、知的財産関連の侵害訴訟の件数が急増している情勢を踏まえ、裁判所における訴訟処理の迅速化を図るため、国が行う侵害訴訟代理業務に関する試験に合格した弁理士が、弁護士と共同で受任している特許権等の侵害訴訟事件に限り、その訴訟代理人になることができるものとする等の措置を講じようとするものであります。
両案は、去る四月五日参議院から送付され、同日本委員会に付託され、平沼経済産業大臣からそれぞれの提案理由の説明を聴取いたしました。
昨日両案について質疑を行った後、それぞれ採決を行った結果、両案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。
なお、両案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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