谷畑孝の発言 (本会議)
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○谷畑孝君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案は、近年におけるエネルギーをめぐる経済的、社会的環境の変化に応じた燃料資源の有効な利用の確保を図るため、
第一に、第一種エネルギー管理指定工場の指定対象業種の限定を撤廃し、エネルギー消費量が大規模である事業場についても指定対象とし、エネルギーの使用の合理化のための中長期的計画の作成及びエネルギー使用状況等の定期報告等を義務づけること、
第二に、エネルギー消費量が中規模である工場または事業場に対して、同様に、エネルギー使用状況等の定期報告を義務づけること、
第三に、床面積二千平方メートル以上の住宅以外の建築物を建築しようとする建築主に、熱の損失の防止等のための措置に関する事項の届け出を義務づけること
等の措置を講じようとするものであります。
次に、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法案は、内外の経済的、社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給を確保し、及び環境の保全に資するため、
第一に、経済産業大臣は、風力、太陽光、バイオマスその他のエネルギーを変換して得られる新エネルギー等電気について、電気事業者が利用すべき量の目標を定めること、
第二に、経済産業大臣は、新エネルギー等電気を発電する者等の申請に基づき、その設備等について認定を行うこと、
第三に、電気事業者に、毎年度、その供給する電気の量のうち、一定量以上の量の電気を新エネルギー等電気とする義務を課すこと
等の措置を講じようとするものであります。
両案は、去る四月十七日本委員会に付託され、同日平沼経済産業大臣からそれぞれ提案理由の説明を聴取いたしました。
同月十九日より質疑を行い、同月二十三日には参考人から意見を聴取するなど、慎重な審議を行い、同月二十四日に質疑を終局いたしましたところ、本日、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案について、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。次いで、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法案について、討論の後、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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