本会議

2002-04-26 衆議院 全69発言

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会議録情報#0
平成十四年四月二十六日(金曜日)
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 議事日程 第二十二号
  平成十四年四月二十六日
    午後一時開議
 第一 電波法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
 第二 野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律案(内閣提出)
    —————————————
○本日の会議に付した案件
 日程第一 電波法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
 日程第二 野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律案(内閣提出)
 政策金融機関に対する検査の権限の委任のための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)
 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法案(内閣提出)
 安全保障会議設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(内閣提出)及び自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑

    午後一時三分開議
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綿
綿貫民輔#1
○議長(綿貫民輔君) これより会議を開きます。
     ————◇—————
 日程第一 電波法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
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綿
綿貫民輔#2
○議長(綿貫民輔君) 日程第一、電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。総務委員長平林鴻三君。
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 電波法の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
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    〔平林鴻三君登壇〕
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平林鴻三#3
○平林鴻三君 ただいま議題となりました電波法の一部を改正する法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、IT革命の進展に伴い深刻化した電波の逼迫状況にかんがみ、無線アクセスや移動通信サービスなどの新たな電波ニーズに的確に対応できるよう、電波の利用状況を調査し評価する等の制度を導入するとともに、無線局に関する情報の提供制度を拡充する措置等を講じようとするものであります。
 本案は、参議院先議に係るもので、去る四月二十二日に本委員会に付託され、二十三日片山総務大臣から提案理由の説明を聴取し、昨二十五日質疑を行い、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。拍手
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綿
綿貫民輔#4
○議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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綿
綿貫民輔#5
○議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ————◇—————
 日程第二 野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律案(内閣提出)
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綿
綿貫民輔#6
○議長(綿貫民輔君) 日程第二、野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。農林水産委員長鉢呂吉雄君。
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 野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
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    〔鉢呂吉雄君登壇〕
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鉢呂吉雄#7
○鉢呂吉雄君 ただいま議題となりました野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、最近における野菜の生産及び出荷に関する諸事情の変化にかんがみ、野菜価格安定制度を見直し、契約取引制度の創設、生産者補給金制度の拡充等の措置を講じようとするものであります。
 委員会におきましては、四月二十三日武部農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、翌二十四日及び二十五日に政府に対する質疑を行ったほか、二十四日には参考人から意見を聴取するなど、慎重に審査を行いました。
 昨二十五日質疑を終局し、直ちに採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
 なお、本案に対し附帯決議が付されました。
 以上、御報告申し上げます。拍手
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綿
綿貫民輔#8
○議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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綿
綿貫民輔#9
○議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ————◇—————
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馳浩#10
○馳浩君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
 内閣提出、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
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綿
綿貫民輔#11
○議長(綿貫民輔君) 馳浩君の動議に御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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綿
綿貫民輔#12
○議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
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 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律案(内閣提出)
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綿
綿貫民輔#13
○議長(綿貫民輔君) 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。法務委員長園田博之君。
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 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
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    〔園田博之君登壇〕
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園田博之#14
○園田博之君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約の締結その他のテロリズムに対する資金供与の防止のための措置の実施に関する国際的な要請にこたえるため、公衆等脅迫目的の犯罪行為に対して資金を提供する行為等についての処罰規定等を整備しようとするもので、その主な内容は、公衆または国等を脅迫する目的をもって行われる殺人その他の一定の犯罪行為を公衆等脅迫目的の犯罪行為と定義し、そのために資金を提供または収集した者を十年以下の懲役または千万円以下の罰金に処するものとし、これら資金提供の罪及び資金収集の罪につき国外犯を処罰するものとすることであります。
 本案は、去る十一日本委員会に付託されたもので、十九日森山法務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十三日から質疑に入り、本日これを終局し、討論、採決を行った結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
 以上、御報告申し上げます。拍手
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綿
綿貫民輔#15
○議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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綿
綿貫民輔#16
○議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ————◇—————
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馳浩#17
○馳浩君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
 内閣提出、政策金融機関に対する検査の権限の委任のための関係法律の整備に関する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
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綿
綿貫民輔#18
○議長(綿貫民輔君) 馳浩君の動議に御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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綿
綿貫民輔#19
○議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
    —————————————
 政策金融機関に対する検査の権限の委任のための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)
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綿
綿貫民輔#20
○議長(綿貫民輔君) 政策金融機関に対する検査の権限の委任のための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。財務金融委員長坂本剛二君。
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 政策金融機関に対する検査の権限の委任のための関係法律の整備に関する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
    〔坂本剛二君登壇〕
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坂本剛二#21
○坂本剛二君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、政策金融機関について、その財務の健全性及び透明性の確保への要請が高まっており、リスク管理をより一層適切に行う必要があることから、政策金融機関に対して金融庁検査を導入できるよう、各政策金融機関の設置法において所要の措置を講じようとするものであり、以下、その概要を申し上げます。
 第一に、主務大臣は、立入検査権限の一部を内閣総理大臣に委任できることとするとともに、内閣総理大臣は、立入検査をしたときは、速やかに、その結果を主務大臣に報告することにしております。
 第二に、内閣総理大臣は、主務大臣から委任された権限等を金融庁長官に委任することにしております。
 本案は、去る四月十一日当委員会に付託され、同月二十三日塩川財務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、本日質疑を終局いたしました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は多数をもって可決すべきものと決しました。
 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。
 以上、御報告申し上げます。拍手
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綿
綿貫民輔#22
○議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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綿
綿貫民輔#23
○議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ————◇—————
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馳浩#24
○馳浩君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
 内閣提出、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法案、右両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
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綿
綿貫民輔#25
○議長(綿貫民輔君) 馳浩君の動議に御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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綿
綿貫民輔#26
○議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
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 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法案(内閣提出)
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綿
綿貫民輔#27
○議長(綿貫民輔君) エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法案、右両案を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。経済産業委員長谷畑孝君。
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 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
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    〔谷畑孝君登壇〕
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谷畑孝#28
○谷畑孝君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案は、近年におけるエネルギーをめぐる経済的、社会的環境の変化に応じた燃料資源の有効な利用の確保を図るため、
 第一に、第一種エネルギー管理指定工場の指定対象業種の限定を撤廃し、エネルギー消費量が大規模である事業場についても指定対象とし、エネルギーの使用の合理化のための中長期的計画の作成及びエネルギー使用状況等の定期報告等を義務づけること、
 第二に、エネルギー消費量が中規模である工場または事業場に対して、同様に、エネルギー使用状況等の定期報告を義務づけること、
 第三に、床面積二千平方メートル以上の住宅以外の建築物を建築しようとする建築主に、熱の損失の防止等のための措置に関する事項の届け出を義務づけること
等の措置を講じようとするものであります。
 次に、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法案は、内外の経済的、社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給を確保し、及び環境の保全に資するため、
 第一に、経済産業大臣は、風力、太陽光、バイオマスその他のエネルギーを変換して得られる新エネルギー等電気について、電気事業者が利用すべき量の目標を定めること、
 第二に、経済産業大臣は、新エネルギー等電気を発電する者等の申請に基づき、その設備等について認定を行うこと、
 第三に、電気事業者に、毎年度、その供給する電気の量のうち、一定量以上の量の電気を新エネルギー等電気とする義務を課すこと
等の措置を講じようとするものであります。
 両案は、去る四月十七日本委員会に付託され、同日平沼経済産業大臣からそれぞれ提案理由の説明を聴取いたしました。
 同月十九日より質疑を行い、同月二十三日には参考人から意見を聴取するなど、慎重な審議を行い、同月二十四日に質疑を終局いたしましたところ、本日、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案について、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。次いで、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法案について、討論の後、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 なお、本案に対し附帯決議が付されました。
 以上、御報告申し上げます。拍手
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綿
綿貫民輔#29
○議長(綿貫民輔君) これより採決に入ります。
 まず、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。
 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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