赤城徳彦の発言 (本会議)
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○赤城徳彦君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、両法律案の主な内容について申し上げます。
岡田克也君外九名提出の公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案は、最近の政治家秘書による公共事業等への口きき不祥事の発覚を踏まえ、国民の政治に対する信頼を取り戻すため、あっせん利得処罰法について、犯罪の主体を広げるとともに、犯罪の構成要件を含めて見直そうとするもので、その主な内容は、
第一に、法律の題名を「公職にある者等による特定の者に利益を得させる目的でのあっせん行為に係る収賄等の処罰に関する法律」に改めることといたしております。
第二に、犯罪の主体に、公職にある者の私設秘書及び一定の親族を加えることといたしております。
第三に、犯罪の構成要件について、請託及びその権限に基づく影響力の行使等を削除し、特定の者に利益を得させる目的で公務員等にその職務に関する行為をさせ、または、させないようにあっせんすること、または、あっせんしたことに改めることといたしております。
第四に、収受に加えて、要求、約束も処罰の対象とするとともに、第三者供与の規定を設けることといたしております。
次に、保利耕輔君外六名提出の公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案は、最近の私設秘書等による一連の不祥事に端を発する政治不信を重大に受けとめ、政治に対する国民の信頼を回復しようとするもので、その主な内容は、議員秘書あっせん利得罪の犯罪主体に、衆議院議員または参議院議員に使用される者でその政治活動を補佐するもの、すなわち、いわゆる私設秘書を追加することといたしております。
両法律案は、去る五月十六日本委員会に付託され、二十二日それぞれ提案理由の説明を聴取し、二十九日に質疑に入りました。
質疑では、新たに処罰の対象とする私設秘書の範囲、法律の規制内容と政治活動の自由との調和、政治に対する国民の信頼回復の方策などについて真摯な議論が交わされました。
本日、両法律案に対する質疑を終了し、討論の後、まず、野党提出の公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、採決の結果、賛成少数をもって否決すべきものと議決し、次に、与党提出の公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、採決の結果、賛成多数をもって可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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