山名靖英の発言 (本会議)
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○山名靖英君 公明党の山名靖英でございます。
私は、自由民主党、公明党及び保守党の与党三党を代表いたしまして、ただいま議題となりました公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案に対し、与党案に賛成、野党案に反対の立場から討論を行うものであります。(拍手)
国民の負託にこたえ、未来を創造することが政治の目的であります。国内外の急速な変化の潮流の中で、我が国のかじ取りはどのようになされるのか。政治が果たす役割とその責務は、かつてないほど大きくなっております。
いかなる政策の実行も、国民の信頼、国民の高い信任を得られなければ成り立ちません。しかしながら、最近、一部政治家による国民の信頼を裏切る行為が相次いで生じ、厳しい政治不信を招いていることは、極めて残念なことであります。
このとき、深刻な状況を真摯かつ重大に受けとめ、与党も野党も十分な議論を積み重ね、いわゆるあっせん利得処罰法の改正案をともに提出したことの意義は高いと評価するものであります。
ここで与党案と野党案の違いを国民の前に明らかにし、与党案に対して国民の信任を得るべく、以下、討論を進めてまいりたいと存じます。
まず、与党案と野党案の最大の違いを挙げるとするならば、本法律の導入によって何を目指すのかという基本的な理念、考え方において大きな違いがあることであります。言いかえれば、法案の法的性格ないしは保護法益において根本的な隔たりがあるということであります。
本法は、主権者たる国民から国政等に関する権能を信託された公職にある者は、みずからの良心と責任感を持って政治活動を行わなければならないとの観点から、公職にある者の政治活動の性質に着目し構成されており、その保護すべき法益を、公職にある者の政治活動の廉潔性、清廉潔白性及びこれに対する国民の信頼としているのであります。
したがって、与党案が前提としているあっせん行為は、公務員に正当な職務行為をさせ、または不当な職務行為をさせないというものであってもよく、刑法のあっせん収賄罪より広範なものとされているのでありますが、野党案は、報酬の範囲をわいろとし、刑法の汚職の罪等と同様にするなど、本法の保護法益が刑法の汚職の罪等とは異なることを全く無視したものとなっており、あっせん利得罪を、刑法のわいろ罪の一類型、あるいは収賄罪の延長線上でとらえようとしていると言わざるを得ません。そうであるとすれば、刑法体系の中で、刑法の一部改正として、汚職の罪の中に規定されるよう組み立てるのが本来の筋だと考えます。
次に、政治活動の自由への配慮について申し上げます。
私は、国政においても、地方議会においても、何物にも拘束されない、自由な政治活動が保障されてこそ、政治の進運が図られるものと考えております。その意味で、法律の構成要件を明確にし、十分な配慮がなされることが大事だと考えますが、野党案を見る限り、このような観点から検討がなされているのか、疑問であります。
野党案では、殊さらあいまいさが残る「特定の者に利益を得させる目的」を要件にした上、本法の既存の構成要件から、その明確性を確保するためには欠かせない要件を大幅に削っております。このことは、憲法で保障されている政治活動の自由をなし崩しにするきっかけとなる危険性が大きいことに強い抵抗感を覚えると申し上げざるを得ません。
また、今回、野党案においては、処罰の対象に、公職にある者の父母、配偶者、子及び兄弟姉妹を加えておりますが、これも本法の保護法益を逸脱した無理な拡大であり、理屈に合わないと考えます。
与党案では、親族であっても「衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの」に該当する者は、新たに、私設秘書として独立の犯罪主体となることから処罰の対象となり、実態に即した内容で、かつ、整合性のとれた改正案となっております。
以上、与党案と野党案との間で、その理念、考え方を中心に著しく異なる点を指摘した次第であります。
今回、与党案では、議員秘書あっせん利得罪の犯罪主体に、「衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの」、すなわち、いわゆる国会議員の私設秘書を追加することとしておりますが、構成要件の明確性の観点から十分に吟味されているものであり、評価するとともに、国外犯の規定の整備、施行期日についても妥当なものであると考えます。
よって、私は、与党案につきまして賛意をあらわし、したがって野党案には反対であることを表明いたし、討論を終わります。(拍手)