房村精一の発言 (予算委員会)
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○房村政府参考人 お答えいたします。
御指摘の、まず大橋進最高裁判所裁判官でございますが、最高裁の判決の補足意見の中で、我が国において名誉毀損に対する損害賠償は、それが認容される場合においても、しばしば名目的な低額に失するとの非難を受けているのが実情と考えられる、こういうことをお書きになっておられます。
それから、竹田稔元東京高等裁判所裁判官でございますが、その著書の中で、我が国における名誉、プライバシー侵害に対する慰謝料額は著しく低額である、こういう御意見をお述べになっております。
それから、御指摘の司法制度改革審議会の意見書でございますが、この意見書でも、「損害賠償の額の認定については、全体的に見れば低額に過ぎるとの批判があることから、必要な制度上の検討を行うとともに、過去のいわゆる相場にとらわれることなく、引き続き事案に即した認定の在り方が望まれる。」こういう御意見をお書きになっております。