予算委員会
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会
会議録情報#0
平成十四年二月二十一日(木曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 津島 雄二君
理事 伊藤 公介君 理事 木村 義雄君
理事 北村 直人君 理事 小林 興起君
理事 藤井 孝男君 理事 城島 正光君
理事 原口 一博君 理事 松本 剛明君
理事 井上 義久君
伊藤信太郎君 伊吹 文明君
衛藤征士郎君 小此木八郎君
大原 一三君 奥野 誠亮君
上川 陽子君 亀井 善之君
倉田 雅年君 栗原 博久君
小坂 憲次君 小島 敏男君
高鳥 修君 中山 正暉君
丹羽 雄哉君 西川 京子君
野田 聖子君 葉梨 信行君
萩野 浩基君 林 省之介君
菱田 嘉明君 細田 博之君
松島みどり君 三塚 博君
宮本 一三君 持永 和見君
八代 英太君 山本 幸三君
吉田六左エ門君 阿久津幸彦君
赤松 広隆君 五十嵐文彦君
池田 元久君 岩國 哲人君
上田 清司君 鎌田さゆり君
河村たかし君 桑原 豊君
筒井 信隆君 中沢 健次君
中村 哲治君 長妻 昭君
野田 佳彦君 松野 頼久君
三井 辨雄君 青山 二三君
赤松 正雄君 漆原 良夫君
一川 保夫君 達増 拓也君
中井 洽君 中塚 一宏君
木島日出夫君 佐々木憲昭君
瀬古由起子君 辻元 清美君
東門美津子君 保坂 展人君
横光 克彦君 井上 喜一君
…………………………………
総務大臣 片山虎之助君
法務大臣 森山 眞弓君
外務大臣 川口 順子君
財務大臣 塩川正十郎君
厚生労働大臣 坂口 力君
農林水産大臣 武部 勤君
経済産業大臣 平沼 赳夫君
国土交通大臣 扇 千景君
国務大臣
(内閣官房長官) 福田 康夫君
国務大臣
(金融担当大臣) 柳澤 伯夫君
国務大臣
(規制改革担当大臣) 石原 伸晃君
内閣府副大臣 熊代 昭彦君
内閣府副大臣 村田 吉隆君
法務副大臣 横内 正明君
外務副大臣 杉浦 正健君
財務副大臣 谷口 隆義君
厚生労働副大臣 宮路 和明君
農林水産副大臣 遠藤 武彦君
国土交通副大臣 佐藤 静雄君
経済産業大臣政務官 松 あきら君
衆議院事務総長 谷 福丸君
政府参考人
(司法制度改革推進本部事
務局長) 山崎 潮君
政府参考人
(法務省民事局長) 房村 精一君
政府参考人
(法務省刑事局長) 古田 佑紀君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 吉戒 修一君
政府参考人
(外務省大臣官房長) 小町 恭士君
政府参考人
(外務省欧州局長) 齋藤 泰雄君
政府参考人
(外務省中東アフリカ局長
) 重家 俊範君
政府参考人
(外務省経済協力局長) 西田 恒夫君
政府参考人
(国土交通省大臣官房長) 風岡 典之君
政府参考人
(海上保安庁長官) 縄野 克彦君
政府参考人
(国際協力銀行副総裁) 田波 耕治君
参考人
(日本銀行総裁) 速水 優君
予算委員会専門員 大西 勉君
―――――――――――――
委員の異動
二月二十一日
辞任 補欠選任
石川 要三君 西川 京子君
栗原 博久君 松島みどり君
小坂 憲次君 林 省之介君
野田 聖子君 伊藤信太郎君
葉梨 信行君 小此木八郎君
萩野 浩基君 倉田 雅年君
宮本 一三君 上川 陽子君
八代 英太君 菱田 嘉明君
池田 元久君 中村 哲治君
枝野 幸男君 長妻 昭君
河村たかし君 阿久津幸彦君
中沢 健次君 三井 辨雄君
野田 佳彦君 鎌田さゆり君
松野 頼久君 上田 清司君
青山 二三君 漆原 良夫君
中塚 一宏君 一川 保夫君
佐々木憲昭君 瀬古由起子君
山口 富男君 木島日出夫君
辻元 清美君 東門美津子君
横光 克彦君 保坂 展人君
同日
辞任 補欠選任
伊藤信太郎君 野田 聖子君
小此木八郎君 葉梨 信行君
上川 陽子君 山本 幸三君
倉田 雅年君 萩野 浩基君
西川 京子君 石川 要三君
林 省之介君 小坂 憲次君
菱田 嘉明君 八代 英太君
松島みどり君 吉田六左エ門君
阿久津幸彦君 河村たかし君
上田 清司君 松野 頼久君
鎌田さゆり君 野田 佳彦君
中村 哲治君 池田 元久君
長妻 昭君 枝野 幸男君
三井 辨雄君 桑原 豊君
漆原 良夫君 青山 二三君
一川 保夫君 中塚 一宏君
木島日出夫君 山口 富男君
瀬古由起子君 佐々木憲昭君
東門美津子君 辻元 清美君
保坂 展人君 横光 克彦君
同日
辞任 補欠選任
山本 幸三君 宮本 一三君
吉田六左エ門君 栗原 博久君
桑原 豊君 中沢 健次君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
平成十四年度一般会計予算
平成十四年度特別会計予算
平成十四年度政府関係機関予算
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 津島 雄二君
理事 伊藤 公介君 理事 木村 義雄君
理事 北村 直人君 理事 小林 興起君
理事 藤井 孝男君 理事 城島 正光君
理事 原口 一博君 理事 松本 剛明君
理事 井上 義久君
伊藤信太郎君 伊吹 文明君
衛藤征士郎君 小此木八郎君
大原 一三君 奥野 誠亮君
上川 陽子君 亀井 善之君
倉田 雅年君 栗原 博久君
小坂 憲次君 小島 敏男君
高鳥 修君 中山 正暉君
丹羽 雄哉君 西川 京子君
野田 聖子君 葉梨 信行君
萩野 浩基君 林 省之介君
菱田 嘉明君 細田 博之君
松島みどり君 三塚 博君
宮本 一三君 持永 和見君
八代 英太君 山本 幸三君
吉田六左エ門君 阿久津幸彦君
赤松 広隆君 五十嵐文彦君
池田 元久君 岩國 哲人君
上田 清司君 鎌田さゆり君
河村たかし君 桑原 豊君
筒井 信隆君 中沢 健次君
中村 哲治君 長妻 昭君
野田 佳彦君 松野 頼久君
三井 辨雄君 青山 二三君
赤松 正雄君 漆原 良夫君
一川 保夫君 達増 拓也君
中井 洽君 中塚 一宏君
木島日出夫君 佐々木憲昭君
瀬古由起子君 辻元 清美君
東門美津子君 保坂 展人君
横光 克彦君 井上 喜一君
…………………………………
総務大臣 片山虎之助君
法務大臣 森山 眞弓君
外務大臣 川口 順子君
財務大臣 塩川正十郎君
厚生労働大臣 坂口 力君
農林水産大臣 武部 勤君
経済産業大臣 平沼 赳夫君
国土交通大臣 扇 千景君
国務大臣
(内閣官房長官) 福田 康夫君
国務大臣
(金融担当大臣) 柳澤 伯夫君
国務大臣
(規制改革担当大臣) 石原 伸晃君
内閣府副大臣 熊代 昭彦君
内閣府副大臣 村田 吉隆君
法務副大臣 横内 正明君
外務副大臣 杉浦 正健君
財務副大臣 谷口 隆義君
厚生労働副大臣 宮路 和明君
農林水産副大臣 遠藤 武彦君
国土交通副大臣 佐藤 静雄君
経済産業大臣政務官 松 あきら君
衆議院事務総長 谷 福丸君
政府参考人
(司法制度改革推進本部事
務局長) 山崎 潮君
政府参考人
(法務省民事局長) 房村 精一君
政府参考人
(法務省刑事局長) 古田 佑紀君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 吉戒 修一君
政府参考人
(外務省大臣官房長) 小町 恭士君
政府参考人
(外務省欧州局長) 齋藤 泰雄君
政府参考人
(外務省中東アフリカ局長
) 重家 俊範君
政府参考人
(外務省経済協力局長) 西田 恒夫君
政府参考人
(国土交通省大臣官房長) 風岡 典之君
政府参考人
(海上保安庁長官) 縄野 克彦君
政府参考人
(国際協力銀行副総裁) 田波 耕治君
参考人
(日本銀行総裁) 速水 優君
予算委員会専門員 大西 勉君
―――――――――――――
委員の異動
二月二十一日
辞任 補欠選任
石川 要三君 西川 京子君
栗原 博久君 松島みどり君
小坂 憲次君 林 省之介君
野田 聖子君 伊藤信太郎君
葉梨 信行君 小此木八郎君
萩野 浩基君 倉田 雅年君
宮本 一三君 上川 陽子君
八代 英太君 菱田 嘉明君
池田 元久君 中村 哲治君
枝野 幸男君 長妻 昭君
河村たかし君 阿久津幸彦君
中沢 健次君 三井 辨雄君
野田 佳彦君 鎌田さゆり君
松野 頼久君 上田 清司君
青山 二三君 漆原 良夫君
中塚 一宏君 一川 保夫君
佐々木憲昭君 瀬古由起子君
山口 富男君 木島日出夫君
辻元 清美君 東門美津子君
横光 克彦君 保坂 展人君
同日
辞任 補欠選任
伊藤信太郎君 野田 聖子君
小此木八郎君 葉梨 信行君
上川 陽子君 山本 幸三君
倉田 雅年君 萩野 浩基君
西川 京子君 石川 要三君
林 省之介君 小坂 憲次君
菱田 嘉明君 八代 英太君
松島みどり君 吉田六左エ門君
阿久津幸彦君 河村たかし君
上田 清司君 松野 頼久君
鎌田さゆり君 野田 佳彦君
中村 哲治君 池田 元久君
長妻 昭君 枝野 幸男君
三井 辨雄君 桑原 豊君
漆原 良夫君 青山 二三君
一川 保夫君 中塚 一宏君
木島日出夫君 山口 富男君
瀬古由起子君 佐々木憲昭君
東門美津子君 辻元 清美君
保坂 展人君 横光 克彦君
同日
辞任 補欠選任
山本 幸三君 宮本 一三君
吉田六左エ門君 栗原 博久君
桑原 豊君 中沢 健次君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
平成十四年度一般会計予算
平成十四年度特別会計予算
平成十四年度政府関係機関予算
――――◇―――――
津
津島雄二#1
○津島委員長 これより会議を開きます。
平成十四年度一般会計予算、平成十四年度特別会計予算、平成十四年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
三案審査のため、本日、政府参考人として司法制度改革推進本部事務局長山崎潮君、法務省民事局長房村精一君、法務省刑事局長古田佑紀君、法務省人権擁護局長吉戒修一君、外務省大臣官房長小町恭士君、外務省欧州局長齋藤泰雄君、外務省中東アフリカ局長重家俊範君、外務省経済協力局長西田恒夫君、国土交通省大臣官房長風岡典之君、海上保安庁長官縄野克彦君、国際協力銀行副総裁田波耕治君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →平成十四年度一般会計予算、平成十四年度特別会計予算、平成十四年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
三案審査のため、本日、政府参考人として司法制度改革推進本部事務局長山崎潮君、法務省民事局長房村精一君、法務省刑事局長古田佑紀君、法務省人権擁護局長吉戒修一君、外務省大臣官房長小町恭士君、外務省欧州局長齋藤泰雄君、外務省中東アフリカ局長重家俊範君、外務省経済協力局長西田恒夫君、国土交通省大臣官房長風岡典之君、海上保安庁長官縄野克彦君、国際協力銀行副総裁田波耕治君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
津
津
漆
漆原良夫#4
○漆原委員 おはようございます。公明党の漆原でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
まず最初に、司法改革についてお尋ね申し上げたいんですが、昨年、内閣では、内閣総理大臣を本部長とする司法制度改革推進本部を発足させました。そこで、まず、この司法制度改革の意義と実行の決意について官房長官にお伺いしたい、こう思います。よろしくお願いします。
この発言だけを見る →まず最初に、司法改革についてお尋ね申し上げたいんですが、昨年、内閣では、内閣総理大臣を本部長とする司法制度改革推進本部を発足させました。そこで、まず、この司法制度改革の意義と実行の決意について官房長官にお伺いしたい、こう思います。よろしくお願いします。
福
福田康夫#5
○福田国務大臣 委員御指摘のとおり、昨年の十二月に、内閣に、総理大臣を本部長といたしまして全閣僚を構成員といたします司法制度改革推進本部を設置いたしました。この推進本部を設置しましたのは、司法制度改革というものが、明確なルールと自己責任原則に貫かれた事後チェック・救済型社会への転換に不可欠な、そしてまた重要かつ緊急の課題である、こういうような認識を持ちまして、国民の視点から司法の基本的制度を抜本的に見直す、こういうことを目指しております。大変大きな改革であると思っております。
今後、そういうことでございますので、総理大臣のリーダーシップのもとに、政府全体で、この新しい時代にふさわしい、国民に身近で信頼される司法制度の構築に全力を挙げてまいりたい、このように考えているところでございます。
この発言だけを見る →今後、そういうことでございますので、総理大臣のリーダーシップのもとに、政府全体で、この新しい時代にふさわしい、国民に身近で信頼される司法制度の構築に全力を挙げてまいりたい、このように考えているところでございます。
漆
漆原良夫#6
○漆原委員 本年の一月三日付の信濃毎日新聞の朝刊に、この司法制度改革に関する大変ショッキングなアンケート調査結果が載っていたわけでございます。
その内容は二点ありまして、第一点は、司法制度改革が必要だと考えている人は八〇%にも上っておりますが、実際に、この司法制度改革審議会が昨年六月の意見書で示した改革の内容について、「あまり知らない」と答えた方が四九%、「全く知らない」二五%、七四%の人が、既に準備が始まっているこの司法制度改革の内容を知らない、こう答えていることでございます。
二点目は、裁判員の制度について、これは国民参加ということで大変重要な制度でございますが、裁判員の制度については六三%の人が必要だというふうに言っておりますが、自分が裁判員に選ばれた場合には、「できればやりたくない」三九%、それから「絶対にやりたくない」一七%、半数を超える五六%の人がやりたくないというふうに答えていることなんですね。
この世論調査の結果に対して推進本部はどういうお考えを持っているか、お聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →その内容は二点ありまして、第一点は、司法制度改革が必要だと考えている人は八〇%にも上っておりますが、実際に、この司法制度改革審議会が昨年六月の意見書で示した改革の内容について、「あまり知らない」と答えた方が四九%、「全く知らない」二五%、七四%の人が、既に準備が始まっているこの司法制度改革の内容を知らない、こう答えていることでございます。
二点目は、裁判員の制度について、これは国民参加ということで大変重要な制度でございますが、裁判員の制度については六三%の人が必要だというふうに言っておりますが、自分が裁判員に選ばれた場合には、「できればやりたくない」三九%、それから「絶対にやりたくない」一七%、半数を超える五六%の人がやりたくないというふうに答えていることなんですね。
この世論調査の結果に対して推進本部はどういうお考えを持っているか、お聞かせ願いたいと思います。
森
森山眞弓#7
○森山国務大臣 おっしゃいますとおり、司法制度改革というものが具体的にこれから進もうとして、いろいろな内容が既に明らかになって、方針が明らかになっておりますにもかかわらず、一般の国民の方が必ずしもよくそのことを承知していらっしゃらないということは、私も、ほかのメディアの調査等にも出ておりまして、残念に思っております。
しかし、考えてみますと、司法制度というのは、ほかの改革、例えば税制とか政治とか、そういうものの改革に比べますと、残念ながら、どちらかといえば一般国民のふだんの生活に直接かかわるという方はごく一部でございますので、自分に関係がないと思う方が多いのかもしれないというふうにも思うわけでございます。
しかし、国民の御支持がなければこれだけの大改革は実行できないわけでございますので、できるだけ多くの方に御理解をいただくように、今後も一生懸命PRに努めたいというふうに思っております。私も、微力でございますが、あらゆる機会をとらえてそのようなお話をしたり、また、求めに応じてメディアで発言をしたり、いろいろなことをこれからしていきたいというふうに思いまして、できるだけ多くの方の御理解をいただきましてこの改革が順調に進みますように努力したいと存じます。
この発言だけを見る →しかし、考えてみますと、司法制度というのは、ほかの改革、例えば税制とか政治とか、そういうものの改革に比べますと、残念ながら、どちらかといえば一般国民のふだんの生活に直接かかわるという方はごく一部でございますので、自分に関係がないと思う方が多いのかもしれないというふうにも思うわけでございます。
しかし、国民の御支持がなければこれだけの大改革は実行できないわけでございますので、できるだけ多くの方に御理解をいただくように、今後も一生懸命PRに努めたいというふうに思っております。私も、微力でございますが、あらゆる機会をとらえてそのようなお話をしたり、また、求めに応じてメディアで発言をしたり、いろいろなことをこれからしていきたいというふうに思いまして、できるだけ多くの方の御理解をいただきましてこの改革が順調に進みますように努力したいと存じます。
漆
漆原良夫#8
○漆原委員 今大臣おっしゃったとおり、国民の支持がなければ、国民の理解がなければ司法制度改革はうまくいかない、そのとおりだと思っております。
そこで、二つ質問をします。
現在進められている推進本部の議論や作業が国民にオープンなものになっているのかどうか、また、国民の意見が反映されるようになっているのかどうか、この点が第一点と、もう一つは、やはり新聞とか雑誌、テレビなどのメディアを活用することが大事だと思うんですね。そういう意味で、新聞、テレビ等のメディアを活用した広報活動については今どのように考えておられるのか、二点をお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、二つ質問をします。
現在進められている推進本部の議論や作業が国民にオープンなものになっているのかどうか、また、国民の意見が反映されるようになっているのかどうか、この点が第一点と、もう一つは、やはり新聞とか雑誌、テレビなどのメディアを活用することが大事だと思うんですね。そういう意味で、新聞、テレビ等のメディアを活用した広報活動については今どのように考えておられるのか、二点をお尋ねしたいと思います。
山
山崎潮#9
○山崎政府参考人 ただいま二点について御質問でございます。
まず、透明性の確保の問題でございます。
この改革を進めるに当たりまして、国民の意見を十分に反映することができるようにするとともに、その検討過程の透明性を確保するということが大変重要であるという認識を持っております。
私どもの推進本部におきましては、重要な事項について審議し、本部長に意見を述べることを任務とする顧問会議を設置しております。また、事務局と一体となって立法等の作業を行うための検討会、これは十ございますけれども、十の検討会を開催いたしまして、その構成員も広く国民各層の意見が反映されるようなものにしているわけでございます。
また、顧問会議や検討会につきまして、報道機関の傍聴を認めております。また、その審議の内容につきましては、議事概要、それから議事録をインターネット等で一般に公開するなどいたしまして、検討過程の透明性の確保に努めているところでございます。
それから、二点目の御質問でございます。
この点につきましては、私どもも、広報の重要性、十分認識しているところでございます。私ども推進本部におきましては、今後、内閣府の協力を得まして、新聞、テレビ等を利用いたしました政府広報の活用を初めとする広報活動を積極的に進めてまいりたいと考えております。
いろいろ御支援を願いたいと思います。
この発言だけを見る →まず、透明性の確保の問題でございます。
この改革を進めるに当たりまして、国民の意見を十分に反映することができるようにするとともに、その検討過程の透明性を確保するということが大変重要であるという認識を持っております。
私どもの推進本部におきましては、重要な事項について審議し、本部長に意見を述べることを任務とする顧問会議を設置しております。また、事務局と一体となって立法等の作業を行うための検討会、これは十ございますけれども、十の検討会を開催いたしまして、その構成員も広く国民各層の意見が反映されるようなものにしているわけでございます。
また、顧問会議や検討会につきまして、報道機関の傍聴を認めております。また、その審議の内容につきましては、議事概要、それから議事録をインターネット等で一般に公開するなどいたしまして、検討過程の透明性の確保に努めているところでございます。
それから、二点目の御質問でございます。
この点につきましては、私どもも、広報の重要性、十分認識しているところでございます。私ども推進本部におきましては、今後、内閣府の協力を得まして、新聞、テレビ等を利用いたしました政府広報の活用を初めとする広報活動を積極的に進めてまいりたいと考えております。
いろいろ御支援を願いたいと思います。
漆
漆原良夫#10
○漆原委員 最後に、官房長官にお尋ねします。
この司法制度改革の実現には、法曹人口の大幅な増員だとか、法科大学院の設立、あるいは法律扶助、国選弁護の拡充、大きな財政的支出が必要となります。私は、二十一世紀の日本を支える司法制度の構築のために、この際、大胆な財政的措置を講ずるべきと考えておりますが、御所見はいかがでございましょうか。
この発言だけを見る →この司法制度改革の実現には、法曹人口の大幅な増員だとか、法科大学院の設立、あるいは法律扶助、国選弁護の拡充、大きな財政的支出が必要となります。私は、二十一世紀の日本を支える司法制度の構築のために、この際、大胆な財政的措置を講ずるべきと考えておりますが、御所見はいかがでございましょうか。
福
福田康夫#11
○福田国務大臣 まさに大改革でございまして、その中には人的な増強というものが極めて大事なことでございますので、当然財政的な必要度も高まるわけでございます。そういう面におきましては十分な措置を行っていきたい、このように考えております。
なお、今、その前の御質問で御指摘のありました、国民の関心が薄いということにつきましては、これは確かに、司法については、一般生活を送る上に余りなじみがないというか、関係が薄いという部分がございますので、それはやむを得ないのかもしれません。しかし、ただいま山崎事務局長から御説明しましたように、その会議を自由にマスメディアが傍聴できるようになっているわけですけれども、どうも、見ておりますと、メディアの方も余り関心を持っていないような感じがするんですね。そうしますと、やはり国民に対するPRというか、そういうものも不足するというか、何をやっているかということも広がらないわけでございますので、やはりメディアにも少し関心を持っていただいて、そして広く国民に何が議論されているかということを宣伝していただきたい、こんなふうに思っております。
この発言だけを見る →なお、今、その前の御質問で御指摘のありました、国民の関心が薄いということにつきましては、これは確かに、司法については、一般生活を送る上に余りなじみがないというか、関係が薄いという部分がございますので、それはやむを得ないのかもしれません。しかし、ただいま山崎事務局長から御説明しましたように、その会議を自由にマスメディアが傍聴できるようになっているわけですけれども、どうも、見ておりますと、メディアの方も余り関心を持っていないような感じがするんですね。そうしますと、やはり国民に対するPRというか、そういうものも不足するというか、何をやっているかということも広がらないわけでございますので、やはりメディアにも少し関心を持っていただいて、そして広く国民に何が議論されているかということを宣伝していただきたい、こんなふうに思っております。
漆
漆原良夫#12
○漆原委員 官房長官、事務局長、大変ありがとうございました。どうぞ、御退席いただいて結構でございます。どうも、忙しいところ、ありがとうございました。
続きまして、メディアによる人権侵害とその救済についてお尋ねしたいと思いますが、二十一世紀は人権の世紀と言われております。私ども公明党は、二十一世紀こそ個人が個人として最大限に尊重される社会にしたい。私は、このような観点から、メディアによる人権侵害とその救済方法についてお尋ね申し上げます。
今日のマスメディアの著しい発展には、明と暗の両面があります。すなわち、メディアによる正確な、またスピーディーな情報の提供は、国民の知る権利、表現の自由に資するとともに、健全な民主主義社会の建設に大いに貢献するところであります。メディアの明るい側面でございます。しかし、マスメディアが報道の社会的使命を忘れ、売らんかなの商業主義に堕するときは、善良な市民の人権を侵害する凶器と化することになります。これは、メディアの暗い部分でございます。最近の裁判例では、この後者のケースが多くなっているように思われます。
私は、ここで、マスメディアの事実無根の報道によって著しい人権侵害を受けた二つの事例を紹介したいと思います。
その第一の事例は、松本サリン事件の被害者であった河野義行氏に対する報道被害でございます。
この事件では、被害者でもあり通報者でもあった河野氏が、マスコミから一方的に犯人扱いをされて報道されました。中でも週刊新潮の報道はすさまじく、「おどろおどろし「河野家の謎」 「毒ガス事件」発生源の「怪奇」家系図」、こんな見出しのもとで、河野さんが犯人であるとの一方的な予断に基づいて、その家系図までさかのぼって報道しているわけでございます。河野さんは、その後、この報道については、無数の報道の中でこの報道が一番許せない、こんなふうに語っておられました。
その第二の事例は、我が党の女性議員に対する、これは全く事実無根の中傷記事でございました。
平成十一年十二月十六日発行の週刊宝石は、大見出しにこう書いてあります。「スクープ! 元交際男性が全告白」、もう私は余り読みたくないんですが、「美人国会議員の四十万円買春SEX一部始終を暴露する!」こういう大見出しでございました。中見出しに、「元女優の美人国会議員が年若い男性と肉体関係を持った。それだけなら独身の彼女だけに、問題はない。だが、その関係の実態はオトコの肉体をカネで買うという買春行為だった」、こう記載した上で、この国会議員の顔写真を大きく載せた報道でございました。
この件は裁判になりまして、先ほど申しましたように、光文社は、大見出しで「スクープ! 元交際男性が全告白」という、この人を証人に出すことができなかったんですね。したがって、この世の中にこの人が存在したかどうかもわかりません。その後、裁判の結果、光文社側が、本件記事が全く根拠のない虚偽内容であったと認めて、全面的に非を認めて、謝罪文の掲載と慰謝料の支払いをして終わった、こういう事件でございます。
このような二つの事例、虚偽の事実を掲載した週刊誌が、それこそ日本国じゅうに何十万部も販売されるわけですね。そしてまた、この卑劣きわまりない週刊誌の大見出しが、新聞だとか電車の中づり広告という方法で何百万人という人の目に触れる。そういう意味では、本当に強大なマスメディアの洪水が、ある日突然、抵抗するすべを知らない市民に襲いかかってくる、津波のように、洪水のように襲いかかってくる、こんな感じがします。私は、この二人の心中を考えると、本当につらかったろうなと胸がつぶれる思いでございます。
河野さんは、この名誉回復に一年間かかりました。この間、私は御本人にお会いしていろいろ聞いたんですが、この週刊誌の記事を一方的に信じた一般の市民から、石を投げられて窓ガラスを割られたり、あるいは電話をかけられて罵倒されたり、また、はがきが来るんですね。どんどん来るんです。こんな内容が書いてあります。数多くの殺人を起こし弁解無用である、死をもって償え、こんな内容とか、殺してやりたいぐらいだ、早く日本国じゅうに自分がやったと言え、こんなはがきがどんどん来るわけですね。
また、我が党の女性議員も、その身の潔白を裁判で証明するのに八カ月要しております。その女性議員は、その間の苦しみを次のように語っておられます。裁判中、私の潔白を信じて私を支持してくださっている方々に対して、まだあんな議員を応援しているのかなどという心ない悪口を言う人がいたことが何よりもつらかった、また、私自身も、ある盆踊り大会で酔った男性にデマ記事に基づく暴言を浴びせられた、報道被害の恐ろしさです、これは経験した者でなければわかりません、こう述懐されております。最後に、議員は、今回の経験を生かして理不尽なペンの暴力から人権を守るために全力で取り組んでいくという決意を述べて、結んでおられました。
少々長くなりましたが、このお二人の報道被害について大臣はどのような感想をお持ちか、また、現在のマスメディア全体の報道のあり方についてどのようなお考えをお持ちか、お尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →続きまして、メディアによる人権侵害とその救済についてお尋ねしたいと思いますが、二十一世紀は人権の世紀と言われております。私ども公明党は、二十一世紀こそ個人が個人として最大限に尊重される社会にしたい。私は、このような観点から、メディアによる人権侵害とその救済方法についてお尋ね申し上げます。
今日のマスメディアの著しい発展には、明と暗の両面があります。すなわち、メディアによる正確な、またスピーディーな情報の提供は、国民の知る権利、表現の自由に資するとともに、健全な民主主義社会の建設に大いに貢献するところであります。メディアの明るい側面でございます。しかし、マスメディアが報道の社会的使命を忘れ、売らんかなの商業主義に堕するときは、善良な市民の人権を侵害する凶器と化することになります。これは、メディアの暗い部分でございます。最近の裁判例では、この後者のケースが多くなっているように思われます。
私は、ここで、マスメディアの事実無根の報道によって著しい人権侵害を受けた二つの事例を紹介したいと思います。
その第一の事例は、松本サリン事件の被害者であった河野義行氏に対する報道被害でございます。
この事件では、被害者でもあり通報者でもあった河野氏が、マスコミから一方的に犯人扱いをされて報道されました。中でも週刊新潮の報道はすさまじく、「おどろおどろし「河野家の謎」 「毒ガス事件」発生源の「怪奇」家系図」、こんな見出しのもとで、河野さんが犯人であるとの一方的な予断に基づいて、その家系図までさかのぼって報道しているわけでございます。河野さんは、その後、この報道については、無数の報道の中でこの報道が一番許せない、こんなふうに語っておられました。
その第二の事例は、我が党の女性議員に対する、これは全く事実無根の中傷記事でございました。
平成十一年十二月十六日発行の週刊宝石は、大見出しにこう書いてあります。「スクープ! 元交際男性が全告白」、もう私は余り読みたくないんですが、「美人国会議員の四十万円買春SEX一部始終を暴露する!」こういう大見出しでございました。中見出しに、「元女優の美人国会議員が年若い男性と肉体関係を持った。それだけなら独身の彼女だけに、問題はない。だが、その関係の実態はオトコの肉体をカネで買うという買春行為だった」、こう記載した上で、この国会議員の顔写真を大きく載せた報道でございました。
この件は裁判になりまして、先ほど申しましたように、光文社は、大見出しで「スクープ! 元交際男性が全告白」という、この人を証人に出すことができなかったんですね。したがって、この世の中にこの人が存在したかどうかもわかりません。その後、裁判の結果、光文社側が、本件記事が全く根拠のない虚偽内容であったと認めて、全面的に非を認めて、謝罪文の掲載と慰謝料の支払いをして終わった、こういう事件でございます。
このような二つの事例、虚偽の事実を掲載した週刊誌が、それこそ日本国じゅうに何十万部も販売されるわけですね。そしてまた、この卑劣きわまりない週刊誌の大見出しが、新聞だとか電車の中づり広告という方法で何百万人という人の目に触れる。そういう意味では、本当に強大なマスメディアの洪水が、ある日突然、抵抗するすべを知らない市民に襲いかかってくる、津波のように、洪水のように襲いかかってくる、こんな感じがします。私は、この二人の心中を考えると、本当につらかったろうなと胸がつぶれる思いでございます。
河野さんは、この名誉回復に一年間かかりました。この間、私は御本人にお会いしていろいろ聞いたんですが、この週刊誌の記事を一方的に信じた一般の市民から、石を投げられて窓ガラスを割られたり、あるいは電話をかけられて罵倒されたり、また、はがきが来るんですね。どんどん来るんです。こんな内容が書いてあります。数多くの殺人を起こし弁解無用である、死をもって償え、こんな内容とか、殺してやりたいぐらいだ、早く日本国じゅうに自分がやったと言え、こんなはがきがどんどん来るわけですね。
また、我が党の女性議員も、その身の潔白を裁判で証明するのに八カ月要しております。その女性議員は、その間の苦しみを次のように語っておられます。裁判中、私の潔白を信じて私を支持してくださっている方々に対して、まだあんな議員を応援しているのかなどという心ない悪口を言う人がいたことが何よりもつらかった、また、私自身も、ある盆踊り大会で酔った男性にデマ記事に基づく暴言を浴びせられた、報道被害の恐ろしさです、これは経験した者でなければわかりません、こう述懐されております。最後に、議員は、今回の経験を生かして理不尽なペンの暴力から人権を守るために全力で取り組んでいくという決意を述べて、結んでおられました。
少々長くなりましたが、このお二人の報道被害について大臣はどのような感想をお持ちか、また、現在のマスメディア全体の報道のあり方についてどのようなお考えをお持ちか、お尋ねしたいと思います。
森
森山眞弓#13
○森山国務大臣 今、先生がお示しくださいました二つの事例につきましては、私も前にその新聞報道や週刊誌の広告などを見まして余りにもひどいというふうに思いまして、当事者はさぞお苦しみになっていらっしゃることだろうと、つくづく同情申し上げた次第でございます。
しかし、そのお二人が大変勇気を持って裁判にも挑戦されまして、それなりの結論が出まして名誉が回復されましたことは、せめてものことでございましたけれども、このようなことが繰り返されないようにしなければいけないとつくづく感じているところでございます。
それぞれのケースについて、個別のコメントは私の立場では控えさせていただきたいのでございますが、一般論といたしましては、報道とか表現の自由というのは大事であるということは当然でございまして、私が申し上げるまでもございません。しかし、その一方で、昨年五月の人権擁護推進審議会の答申にも指摘されておりますように、報道によるプライバシーの侵害や名誉毀損、過剰な取材による私生活の平穏の侵害といった、報道にかかわる人権問題があるということも指摘されておりまして、この問題は非常に重要な、私たちの抱えているこれから考えなければいけない新しい、そして重要な問題であるというふうに認識しております。
この発言だけを見る →しかし、そのお二人が大変勇気を持って裁判にも挑戦されまして、それなりの結論が出まして名誉が回復されましたことは、せめてものことでございましたけれども、このようなことが繰り返されないようにしなければいけないとつくづく感じているところでございます。
それぞれのケースについて、個別のコメントは私の立場では控えさせていただきたいのでございますが、一般論といたしましては、報道とか表現の自由というのは大事であるということは当然でございまして、私が申し上げるまでもございません。しかし、その一方で、昨年五月の人権擁護推進審議会の答申にも指摘されておりますように、報道によるプライバシーの侵害や名誉毀損、過剰な取材による私生活の平穏の侵害といった、報道にかかわる人権問題があるということも指摘されておりまして、この問題は非常に重要な、私たちの抱えているこれから考えなければいけない新しい、そして重要な問題であるというふうに認識しております。
漆
漆原良夫#14
○漆原委員 ただいま大臣にお話しいただきました人権擁護法案、政府が今国会に提出を予定しておられます人権擁護法案では、メディアによる人権侵害を人権委員会の特別救済の対象にしております。この特別救済の対象となるメディアの人権侵害、そして特別救済の内容について、御説明を願いたいと思います。
この発言だけを見る →吉
吉戒修一#15
○吉戒政府参考人 お答え申し上げます。
現在、今委員御指摘の人権擁護法案を今国会に提出するために準備中でございます。この人権擁護法案につきましては、先月末に発表いたしました人権擁護法案の大綱に記載しておりますけれども、昨年五月の人権擁護推進審議会の答申を踏まえまして、報道機関による一定の人権侵害につきまして、実効性の高い特別救済手続の対象にするようにいたしております。
特別救済の手続の対象にいたします報道による人権侵害でございますが、これはいずれも犯罪被害者の方々に対します報道によるプライバシーの侵害、それから過剰な取材という二つの類型に限定いたしております。
それから、これらの人権侵害につきましての救済方法でございますが、調停、仲裁、勧告・公表、訴訟援助。訴訟援助の内容は、資料の提供、それから訴訟の参加でございます。こういうふうなことを予定しております。ただ、そのための調査は、これは専ら任意の調査によることにしておりまして、報道機関による報道につきまして、報道の自由あるいは表現の自由を尊重いたしますとともに、報道機関による自主的な取り組みにつきましても尊重するという立場で立案をしているところでございます。
この発言だけを見る →現在、今委員御指摘の人権擁護法案を今国会に提出するために準備中でございます。この人権擁護法案につきましては、先月末に発表いたしました人権擁護法案の大綱に記載しておりますけれども、昨年五月の人権擁護推進審議会の答申を踏まえまして、報道機関による一定の人権侵害につきまして、実効性の高い特別救済手続の対象にするようにいたしております。
特別救済の手続の対象にいたします報道による人権侵害でございますが、これはいずれも犯罪被害者の方々に対します報道によるプライバシーの侵害、それから過剰な取材という二つの類型に限定いたしております。
それから、これらの人権侵害につきましての救済方法でございますが、調停、仲裁、勧告・公表、訴訟援助。訴訟援助の内容は、資料の提供、それから訴訟の参加でございます。こういうふうなことを予定しております。ただ、そのための調査は、これは専ら任意の調査によることにしておりまして、報道機関による報道につきまして、報道の自由あるいは表現の自由を尊重いたしますとともに、報道機関による自主的な取り組みにつきましても尊重するという立場で立案をしているところでございます。
漆
漆原良夫#16
○漆原委員 人権擁護局長、ありがとうございました。
次に、損害賠償の額について御質問させていただきますが、名誉を毀損された場合の回復方法として、民法は、謝罪広告の掲載と、もう一つは損害賠償を認めております。問題は、この損害賠償額でございますが、この報道被害に対する損害賠償額は低過ぎるの一言に尽きております。
たまたま最近は上昇傾向にあるのですね。一千万認めた東京地裁の判決があります、これは高裁で六百万に減額されましたが。また、五百万円を認めた判決も出ております。しかし、判決全体を見ますと、やはりいまだ日本の裁判は五十万から百万円の範囲にとどまっているというふうに私は考えております。現在の裁判所における認定額の概要について概略的に御説明願いたいと思います。
この発言だけを見る →次に、損害賠償の額について御質問させていただきますが、名誉を毀損された場合の回復方法として、民法は、謝罪広告の掲載と、もう一つは損害賠償を認めております。問題は、この損害賠償額でございますが、この報道被害に対する損害賠償額は低過ぎるの一言に尽きております。
たまたま最近は上昇傾向にあるのですね。一千万認めた東京地裁の判決があります、これは高裁で六百万に減額されましたが。また、五百万円を認めた判決も出ております。しかし、判決全体を見ますと、やはりいまだ日本の裁判は五十万から百万円の範囲にとどまっているというふうに私は考えております。現在の裁判所における認定額の概要について概略的に御説明願いたいと思います。
房
房村精一#17
○房村政府参考人 マスメディアによる名誉毀損の損害賠償額でございますが、網羅的に調査した統計資料はございませんが、報道されたものとか、あるいは研究会等で取り上げられているものを見ますと、御指摘のように五百万とか一千万という事例もございますが、同時に数万から百万程度というものが非常に多いというのは御指摘のとおりだと思っております。
この発言だけを見る →漆
漆原良夫#18
○漆原委員 これは静岡県弁護士会が五百の判例を調べて一覧表にしていますが、中には五万円だとかというのもありまして、全体として、やはり五十万から百万かなというふうに思っております。
この名誉毀損における広告を求める裁判とか損害賠償を求める裁判の実務というのは、決して簡単じゃありません。難しい法律論もありますし、時間も相当かかります。ましてや認容額が五十万から百万程度だとすると、弁護を引き受ける弁護士がいません。結局、仮に引き受けても費用倒れになってしまうという結果になってしまうのですね。そういうことでは、被害者は不条理な泣き寝入りをすることになってしまいます。
これまでの日本は、名誉毀損に対する損害賠償額が安くて、何を書いても百万円というのが、どうもマスコミ界の通り文句になっているようでございます。商業主義に毒された一部のマスコミは、そこにつけ込んで、慰謝料も必要経費のうちだなんという公言をしてはばからない現状のようでございます。
名誉毀損事案の損害賠償の認容額は低過ぎるということは、これまで衆参の法務委員会でたびたび指摘をされてまいりました。大橋進最高裁判所裁判官、また竹田稔元東京高裁裁判官も同様の意見を述べておられると聞いておりますが、その意見の要旨を御説明いただきたい。あわせて、この件について司法制度改革審議会の意見書ではどのような記載になっているのか、御紹介いただきたいと思います。
この発言だけを見る →この名誉毀損における広告を求める裁判とか損害賠償を求める裁判の実務というのは、決して簡単じゃありません。難しい法律論もありますし、時間も相当かかります。ましてや認容額が五十万から百万程度だとすると、弁護を引き受ける弁護士がいません。結局、仮に引き受けても費用倒れになってしまうという結果になってしまうのですね。そういうことでは、被害者は不条理な泣き寝入りをすることになってしまいます。
これまでの日本は、名誉毀損に対する損害賠償額が安くて、何を書いても百万円というのが、どうもマスコミ界の通り文句になっているようでございます。商業主義に毒された一部のマスコミは、そこにつけ込んで、慰謝料も必要経費のうちだなんという公言をしてはばからない現状のようでございます。
名誉毀損事案の損害賠償の認容額は低過ぎるということは、これまで衆参の法務委員会でたびたび指摘をされてまいりました。大橋進最高裁判所裁判官、また竹田稔元東京高裁裁判官も同様の意見を述べておられると聞いておりますが、その意見の要旨を御説明いただきたい。あわせて、この件について司法制度改革審議会の意見書ではどのような記載になっているのか、御紹介いただきたいと思います。
房
房村精一#19
○房村政府参考人 お答えいたします。
御指摘の、まず大橋進最高裁判所裁判官でございますが、最高裁の判決の補足意見の中で、我が国において名誉毀損に対する損害賠償は、それが認容される場合においても、しばしば名目的な低額に失するとの非難を受けているのが実情と考えられる、こういうことをお書きになっておられます。
それから、竹田稔元東京高等裁判所裁判官でございますが、その著書の中で、我が国における名誉、プライバシー侵害に対する慰謝料額は著しく低額である、こういう御意見をお述べになっております。
それから、御指摘の司法制度改革審議会の意見書でございますが、この意見書でも、「損害賠償の額の認定については、全体的に見れば低額に過ぎるとの批判があることから、必要な制度上の検討を行うとともに、過去のいわゆる相場にとらわれることなく、引き続き事案に即した認定の在り方が望まれる。」こういう御意見をお書きになっております。
この発言だけを見る →御指摘の、まず大橋進最高裁判所裁判官でございますが、最高裁の判決の補足意見の中で、我が国において名誉毀損に対する損害賠償は、それが認容される場合においても、しばしば名目的な低額に失するとの非難を受けているのが実情と考えられる、こういうことをお書きになっておられます。
それから、竹田稔元東京高等裁判所裁判官でございますが、その著書の中で、我が国における名誉、プライバシー侵害に対する慰謝料額は著しく低額である、こういう御意見をお述べになっております。
それから、御指摘の司法制度改革審議会の意見書でございますが、この意見書でも、「損害賠償の額の認定については、全体的に見れば低額に過ぎるとの批判があることから、必要な制度上の検討を行うとともに、過去のいわゆる相場にとらわれることなく、引き続き事案に即した認定の在り方が望まれる。」こういう御意見をお書きになっております。
漆
漆原良夫#20
○漆原委員 続いて、日米の認容額と法制度の比較をちょっとさせていただきたいと思います。
司法制度審議会の意見書では、「米国など一部の国においては、特に悪性の強い行為をした加害者に対しては、将来における同様の行為を抑止する趣旨で、被害者の損害の補てんを超える賠償金の支払を命ずることができるとする懲罰的損害賠償制度を認めている。」と指摘しております。そして、実際に認容額も一億円を超える判決が相当出ております。日本の裁判所では到底考えられない。
そこで、米国で認められている懲罰的損害賠償制度とはどういう制度なのか、また我が国の法制とどのように差異があるのか、御説明を願いたいと思います。
この発言だけを見る →司法制度審議会の意見書では、「米国など一部の国においては、特に悪性の強い行為をした加害者に対しては、将来における同様の行為を抑止する趣旨で、被害者の損害の補てんを超える賠償金の支払を命ずることができるとする懲罰的損害賠償制度を認めている。」と指摘しております。そして、実際に認容額も一億円を超える判決が相当出ております。日本の裁判所では到底考えられない。
そこで、米国で認められている懲罰的損害賠償制度とはどういう制度なのか、また我が国の法制とどのように差異があるのか、御説明を願いたいと思います。
房
房村精一#21
○房村政府参考人 お答えいたします。
まず、我が国の不法行為に基づく損害賠償の制度を御説明いたしますと、違法な行為によって損害をこうむった、そのこうむった損害をてん補する、それを回復するというのが基本的に我が国の不法行為の損害賠償制度になっております。ですから、損害をこうむって、その損害が、例えば三百万であれば三百万の損害を認める、こういうことになっております。
アメリカの損害賠償制度としては、当然、そういう現実に生じた損害をてん補する損害もあるわけですが、それにさらにつけ加えまして、不法行為で特に加害行為の悪性が高い、違法の度合いが高い、こういうような場合には、一種の懲罰として損害賠償を課する、そのことによって加害者が同種の行為を繰り返すことを防止し、あわせて一般人に対しても警告を与える、そういう目的で、一種の制裁としての損害賠償を民事手続で認める。日本においては、そういう制裁は刑事が行う、民事は損害をてん補する、こういう役割が分担されているわけでございますが、アメリカでは、そういう日本とは異なった制度がとられております。それが、いわゆる懲罰的損害賠償ということになります。
この発言だけを見る →まず、我が国の不法行為に基づく損害賠償の制度を御説明いたしますと、違法な行為によって損害をこうむった、そのこうむった損害をてん補する、それを回復するというのが基本的に我が国の不法行為の損害賠償制度になっております。ですから、損害をこうむって、その損害が、例えば三百万であれば三百万の損害を認める、こういうことになっております。
アメリカの損害賠償制度としては、当然、そういう現実に生じた損害をてん補する損害もあるわけですが、それにさらにつけ加えまして、不法行為で特に加害行為の悪性が高い、違法の度合いが高い、こういうような場合には、一種の懲罰として損害賠償を課する、そのことによって加害者が同種の行為を繰り返すことを防止し、あわせて一般人に対しても警告を与える、そういう目的で、一種の制裁としての損害賠償を民事手続で認める。日本においては、そういう制裁は刑事が行う、民事は損害をてん補する、こういう役割が分担されているわけでございますが、アメリカでは、そういう日本とは異なった制度がとられております。それが、いわゆる懲罰的損害賠償ということになります。
漆
漆原良夫#22
○漆原委員 米国における損害賠償額が高額なのは米国が懲罰的損害賠償制度を導入しているからだ、我が国においても高額な賠償額を認容するためにこの制度の導入を検討すべきであるという声を耳にしています。しかし私は、次に述べますとおり、懲罰的損害賠償制度を導入しなくとも、現行法制度のもとでも米国並みの賠償額を認容することは十分可能だというふうに考えておりまして、以下、その観点から御質問をさせていただきたいと思います。
ここで、一九九〇年代のカリフォルニア州での連邦裁判所及び州裁判所の名誉毀損事件の認容事例を三例御紹介申し上げたい。
委員長の許しを得て資料をお配りしておりますが、資料の一をごらんいただきたいと思います。
ウェラー事件、これは二百三十万ドルを認容しました。日本円で二億七千六百万円でございます。原告らは銀の古物商、被告はテレビ会社。被告のテレビ番組で、原告が美術館に売却した銀燭台について、盗品であるとか法外な値段であるとかいう放送がなされた。原告らの名誉が毀損されたとする事件でございました。
次にソマー事件、これは三百三十万ドル認容しております。日本円で三億九千六百万円でございます。原告はドイツ出身の女優でございまして、被告が提供した情報により、あるドイツの雑誌に原告が破産状態にあるという記事が掲載された。これによって精神的損害、苦痛を受けたという事案でございます。
三番目にクァワー事件でございまして、百十七万五千ドル、一億四千百万円でございます。原告はフリーのフォトジャーナリスト、被告はタブロイド誌を発行する会社。被告の雑誌に原告がロバート・ケネディ氏の暗殺犯であるかのような記事を掲載されたことによる名誉毀損事件でございました。
いずれも、先ほど申しましたように、日本では五十万から百万という金額でございましたが、今の三例を見てみますと、驚くほどの金額でございます。大臣の率直な御感想をお聞きしたいと思いますが、いかがでございましょうか。
この発言だけを見る →ここで、一九九〇年代のカリフォルニア州での連邦裁判所及び州裁判所の名誉毀損事件の認容事例を三例御紹介申し上げたい。
委員長の許しを得て資料をお配りしておりますが、資料の一をごらんいただきたいと思います。
ウェラー事件、これは二百三十万ドルを認容しました。日本円で二億七千六百万円でございます。原告らは銀の古物商、被告はテレビ会社。被告のテレビ番組で、原告が美術館に売却した銀燭台について、盗品であるとか法外な値段であるとかいう放送がなされた。原告らの名誉が毀損されたとする事件でございました。
次にソマー事件、これは三百三十万ドル認容しております。日本円で三億九千六百万円でございます。原告はドイツ出身の女優でございまして、被告が提供した情報により、あるドイツの雑誌に原告が破産状態にあるという記事が掲載された。これによって精神的損害、苦痛を受けたという事案でございます。
三番目にクァワー事件でございまして、百十七万五千ドル、一億四千百万円でございます。原告はフリーのフォトジャーナリスト、被告はタブロイド誌を発行する会社。被告の雑誌に原告がロバート・ケネディ氏の暗殺犯であるかのような記事を掲載されたことによる名誉毀損事件でございました。
いずれも、先ほど申しましたように、日本では五十万から百万という金額でございましたが、今の三例を見てみますと、驚くほどの金額でございます。大臣の率直な御感想をお聞きしたいと思いますが、いかがでございましょうか。
森
森山眞弓#23
○森山国務大臣 おっしゃいました事例、日本の実例とは非常にかけ離れた高い額でございまして、かねてそのような話を承知しておりましたが、改めてその違いを強く感じたわけでございます。
しかし、日本の場合は、先ほど局長が御説明いたしましたような、法律的な考え方が少しアメリカとは違っておりますので、現状のようなことで今のところ推移していると思いますが、ただ、判決において、どのくらいというような上限が決まっているわけではございませんので、いろいろと、これからの社会的な意識の違いあるいは考え方の変化ということによって、裁判官の考え方も変わってくるのではないかというふうに思いますが、残念ながら今のところは、おっしゃいますように、大変違いますのが現実でございます。
この発言だけを見る →しかし、日本の場合は、先ほど局長が御説明いたしましたような、法律的な考え方が少しアメリカとは違っておりますので、現状のようなことで今のところ推移していると思いますが、ただ、判決において、どのくらいというような上限が決まっているわけではございませんので、いろいろと、これからの社会的な意識の違いあるいは考え方の変化ということによって、裁判官の考え方も変わってくるのではないかというふうに思いますが、残念ながら今のところは、おっしゃいますように、大変違いますのが現実でございます。
漆
漆原良夫#24
○漆原委員 次に、資料の二を見ていただきたいと思います。ここで言うアメリカの損害というのを図式にしてみました。
アメリカで言う損害は二つに大別されます。一つはてん補損害賠償、先ほど民事局長が説明されました、損害をてん補するてん補損害賠償と懲罰的損害賠償の二つに大別されるわけでございます。そして、てん補損害賠償はさらに二つに大別されます。一般的損害賠償と特定損害賠償、こうなります。そして、一般的損害賠償には三つの内容があります。一つは精神的苦痛に対する損害賠償、二つ目は評判低下に対する損害賠償、三つ目は推定損害賠償。
こういう損害賠償の項目によって、高額な認容額が先ほどの三例で認められているわけでございますが、先ほど局長の方から、懲罰的損害賠償については説明を受けました。てん補損害賠償について、改めてここで説明を受けたいと思います。
この発言だけを見る →アメリカで言う損害は二つに大別されます。一つはてん補損害賠償、先ほど民事局長が説明されました、損害をてん補するてん補損害賠償と懲罰的損害賠償の二つに大別されるわけでございます。そして、てん補損害賠償はさらに二つに大別されます。一般的損害賠償と特定損害賠償、こうなります。そして、一般的損害賠償には三つの内容があります。一つは精神的苦痛に対する損害賠償、二つ目は評判低下に対する損害賠償、三つ目は推定損害賠償。
こういう損害賠償の項目によって、高額な認容額が先ほどの三例で認められているわけでございますが、先ほど局長の方から、懲罰的損害賠償については説明を受けました。てん補損害賠償について、改めてここで説明を受けたいと思います。
房
房村精一#25
○房村政府参考人 アメリカ法についてそれほど詳しいわけではないのですが、ここで言われておりますてん補損害賠償というのは、現実に生じた損害をてん補するための損害賠償である。
その中身で、特定損害賠償というのは、実際の違法行為によって特に具体的に生じた損害があれば、それはそれでもちろん損害賠償します。
そういう立証がなくても一般的に生じた損害を賠償させるというのが一般的損害賠償で、そのうちの精神的苦痛に対する損害賠償というのは、名誉を毀損されれば精神的苦痛が生ずる、それを金銭に評価して賠償を命ずる。次の評判低下に対する損害賠償というのは、名誉毀損行為によって社会的評価が低下します、それを財産的にどう評価するか、それで認める。この場合は、当然、評判が低下したというようなことを具体的に立証していただく必要があります。次の推定損害賠償というのは、そういうことをしなくて、一般的に名誉毀損行為があれば当然この程度の損害は生ずるはずだということを推定して命ずるというような形になっております。
日本との対応で申しますと、一般的損害賠償と言われているものが日本では慰謝料という形で一括して認められておりまして、具体的に生じた損害、特定損害賠償に該当するものは日本でも個別の立証によって認められているという形になろうかと思います。
この発言だけを見る →その中身で、特定損害賠償というのは、実際の違法行為によって特に具体的に生じた損害があれば、それはそれでもちろん損害賠償します。
そういう立証がなくても一般的に生じた損害を賠償させるというのが一般的損害賠償で、そのうちの精神的苦痛に対する損害賠償というのは、名誉を毀損されれば精神的苦痛が生ずる、それを金銭に評価して賠償を命ずる。次の評判低下に対する損害賠償というのは、名誉毀損行為によって社会的評価が低下します、それを財産的にどう評価するか、それで認める。この場合は、当然、評判が低下したというようなことを具体的に立証していただく必要があります。次の推定損害賠償というのは、そういうことをしなくて、一般的に名誉毀損行為があれば当然この程度の損害は生ずるはずだということを推定して命ずるというような形になっております。
日本との対応で申しますと、一般的損害賠償と言われているものが日本では慰謝料という形で一括して認められておりまして、具体的に生じた損害、特定損害賠償に該当するものは日本でも個別の立証によって認められているという形になろうかと思います。
漆
漆原良夫#26
○漆原委員 ここで確認をしておきたいと思うのですが、米国における損害は、てん補損害賠償と懲罰的損害賠償の二つに大別されております。我が国の法制では、懲罰的損害賠償は認められておりません。しかし、てん補損害賠償の部分では、米国の法制と我が国の法制は基本的に同一の考え方をしているというふうに私は理解しておりますが、この点はいかがでございましょうか。
この発言だけを見る →房
房村精一#27
○房村政府参考人 個別の推定損害賠償とか、細かいことを言い出すと違いもいろいろございますが、基本的には同じ考えに立っているというのは御指摘のとおりだと思っております。
この発言だけを見る →漆
漆原良夫#28
○漆原委員 そこで、皆さんにはもう一度、お手数ですが、資料一を見ていただきたいと思います。ここで、カリフォルニア州での三事件の賠償額の内訳を見ていただきたい。
ウェラー事件、二百三十万ドル、二億七千六百万円認容した事件でございますが、内訳は、精神的苦痛に対する損害賠償百万ドル、日本円で一億二千万円でございます。評判低下に対する損害賠償額八十万ドル、日本円で九千六百万円。評判低下に対する推定損害五十万ドル、六千万円。懲罰的損害賠償は認められておりません。
ソマー事件、三百三十万ドルを認容した事件でございます。てん補損害賠償額二百万ドル、二億四千万円、懲罰的損害賠償額百三十万ドル、一億五千六百万円でございます。
クァワー事件ですが、百十七万五千ドル、一億四千百万円の認容額の内訳でございますが、精神的苦痛に対する損害賠償額四十万ドル、四千八百万円、評判低下に対する損害賠償額十万ドル、千二百万円、推定損害賠償額十七万五千ドル、二千百万円、懲罰的損害賠償額五十万ドル、六千万円。
結論として、私がここで申し上げたいことは、この三事件の賠償額は、我が国の法制と同じ考えに基づくてん補損害賠償の部分に限っても、我が国の賠償額よりもはるかに高額であるということなんですね。すなわち、ウェラー事件では二億七千六百万円、ソマー事件では二億四千万円、クァワー事件では八千百万円、こうなっております。
てん補損害賠償という点では、先ほど局長おっしゃいました、日米が基本的に同一の法理論に立脚している。だとすれば、懲罰的損害賠償制度を導入していない我が国の法制のもとでも、この部分の補償額については、アメリカ並みの飛躍的な賠償額を認定することは法的に可能だというふうに私は思うのですが、いかがでございましょうか。
この発言だけを見る →ウェラー事件、二百三十万ドル、二億七千六百万円認容した事件でございますが、内訳は、精神的苦痛に対する損害賠償百万ドル、日本円で一億二千万円でございます。評判低下に対する損害賠償額八十万ドル、日本円で九千六百万円。評判低下に対する推定損害五十万ドル、六千万円。懲罰的損害賠償は認められておりません。
ソマー事件、三百三十万ドルを認容した事件でございます。てん補損害賠償額二百万ドル、二億四千万円、懲罰的損害賠償額百三十万ドル、一億五千六百万円でございます。
クァワー事件ですが、百十七万五千ドル、一億四千百万円の認容額の内訳でございますが、精神的苦痛に対する損害賠償額四十万ドル、四千八百万円、評判低下に対する損害賠償額十万ドル、千二百万円、推定損害賠償額十七万五千ドル、二千百万円、懲罰的損害賠償額五十万ドル、六千万円。
結論として、私がここで申し上げたいことは、この三事件の賠償額は、我が国の法制と同じ考えに基づくてん補損害賠償の部分に限っても、我が国の賠償額よりもはるかに高額であるということなんですね。すなわち、ウェラー事件では二億七千六百万円、ソマー事件では二億四千万円、クァワー事件では八千百万円、こうなっております。
てん補損害賠償という点では、先ほど局長おっしゃいました、日米が基本的に同一の法理論に立脚している。だとすれば、懲罰的損害賠償制度を導入していない我が国の法制のもとでも、この部分の補償額については、アメリカ並みの飛躍的な賠償額を認定することは法的に可能だというふうに私は思うのですが、いかがでございましょうか。
房
房村精一#29
○房村政府参考人 日本とアメリカと、基本的にてん補賠償についての法制度はそう大きくは異なっておりません。日本において損害額の上限を法律で制限しているということもございませんので、あとはどう認定するかということになります。
ただ、精神的損害を金銭的にどう評価するかというようなことについては、名誉毀損に対する損害をどう考えるかという社会的な考え方が当然反映してまいりますので、法律の仕組みそのものは変わらなくても、そこの、社会の評価が違ってくれば、それを裁判所も考慮するということになろうかと思いますので、理論的には、御指摘のように相当高額な賠償があり得てもおかしくはないと思います。
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