房村精一の発言 (予算委員会)
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○房村政府参考人 お答えいたします。
まず、我が国の不法行為に基づく損害賠償の制度を御説明いたしますと、違法な行為によって損害をこうむった、そのこうむった損害をてん補する、それを回復するというのが基本的に我が国の不法行為の損害賠償制度になっております。ですから、損害をこうむって、その損害が、例えば三百万であれば三百万の損害を認める、こういうことになっております。
アメリカの損害賠償制度としては、当然、そういう現実に生じた損害をてん補する損害もあるわけですが、それにさらにつけ加えまして、不法行為で特に加害行為の悪性が高い、違法の度合いが高い、こういうような場合には、一種の懲罰として損害賠償を課する、そのことによって加害者が同種の行為を繰り返すことを防止し、あわせて一般人に対しても警告を与える、そういう目的で、一種の制裁としての損害賠償を民事手続で認める。日本においては、そういう制裁は刑事が行う、民事は損害をてん補する、こういう役割が分担されているわけでございますが、アメリカでは、そういう日本とは異なった制度がとられております。それが、いわゆる懲罰的損害賠償ということになります。