漆原良夫の発言 (予算委員会)
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○漆原委員 米国における損害賠償額が高額なのは米国が懲罰的損害賠償制度を導入しているからだ、我が国においても高額な賠償額を認容するためにこの制度の導入を検討すべきであるという声を耳にしています。しかし私は、次に述べますとおり、懲罰的損害賠償制度を導入しなくとも、現行法制度のもとでも米国並みの賠償額を認容することは十分可能だというふうに考えておりまして、以下、その観点から御質問をさせていただきたいと思います。
ここで、一九九〇年代のカリフォルニア州での連邦裁判所及び州裁判所の名誉毀損事件の認容事例を三例御紹介申し上げたい。
委員長の許しを得て資料をお配りしておりますが、資料の一をごらんいただきたいと思います。
ウェラー事件、これは二百三十万ドルを認容しました。日本円で二億七千六百万円でございます。原告らは銀の古物商、被告はテレビ会社。被告のテレビ番組で、原告が美術館に売却した銀燭台について、盗品であるとか法外な値段であるとかいう放送がなされた。原告らの名誉が毀損されたとする事件でございました。
次にソマー事件、これは三百三十万ドル認容しております。日本円で三億九千六百万円でございます。原告はドイツ出身の女優でございまして、被告が提供した情報により、あるドイツの雑誌に原告が破産状態にあるという記事が掲載された。これによって精神的損害、苦痛を受けたという事案でございます。
三番目にクァワー事件でございまして、百十七万五千ドル、一億四千百万円でございます。原告はフリーのフォトジャーナリスト、被告はタブロイド誌を発行する会社。被告の雑誌に原告がロバート・ケネディ氏の暗殺犯であるかのような記事を掲載されたことによる名誉毀損事件でございました。
いずれも、先ほど申しましたように、日本では五十万から百万という金額でございましたが、今の三例を見てみますと、驚くほどの金額でございます。大臣の率直な御感想をお聞きしたいと思いますが、いかがでございましょうか。