房村精一の発言 (予算委員会)

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○房村政府参考人 アメリカ法についてそれほど詳しいわけではないのですが、ここで言われておりますてん補損害賠償というのは、現実に生じた損害をてん補するための損害賠償である。
 その中身で、特定損害賠償というのは、実際の違法行為によって特に具体的に生じた損害があれば、それはそれでもちろん損害賠償します。
 そういう立証がなくても一般的に生じた損害を賠償させるというのが一般的損害賠償で、そのうちの精神的苦痛に対する損害賠償というのは、名誉を毀損されれば精神的苦痛が生ずる、それを金銭に評価して賠償を命ずる。次の評判低下に対する損害賠償というのは、名誉毀損行為によって社会的評価が低下します、それを財産的にどう評価するか、それで認める。この場合は、当然、評判が低下したというようなことを具体的に立証していただく必要があります。次の推定損害賠償というのは、そういうことをしなくて、一般的に名誉毀損行為があれば当然この程度の損害は生ずるはずだということを推定して命ずるというような形になっております。
 日本との対応で申しますと、一般的損害賠償と言われているものが日本では慰謝料という形で一括して認められておりまして、具体的に生じた損害、特定損害賠償に該当するものは日本でも個別の立証によって認められているという形になろうかと思います。

発言情報

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発言者: 房村精一

speaker_id: 32455

日付: 2002-02-21

院: 衆議院

会議名: 予算委員会