漆原良夫の発言 (予算委員会)
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○漆原委員 そこで、皆さんにはもう一度、お手数ですが、資料一を見ていただきたいと思います。ここで、カリフォルニア州での三事件の賠償額の内訳を見ていただきたい。
ウェラー事件、二百三十万ドル、二億七千六百万円認容した事件でございますが、内訳は、精神的苦痛に対する損害賠償百万ドル、日本円で一億二千万円でございます。評判低下に対する損害賠償額八十万ドル、日本円で九千六百万円。評判低下に対する推定損害五十万ドル、六千万円。懲罰的損害賠償は認められておりません。
ソマー事件、三百三十万ドルを認容した事件でございます。てん補損害賠償額二百万ドル、二億四千万円、懲罰的損害賠償額百三十万ドル、一億五千六百万円でございます。
クァワー事件ですが、百十七万五千ドル、一億四千百万円の認容額の内訳でございますが、精神的苦痛に対する損害賠償額四十万ドル、四千八百万円、評判低下に対する損害賠償額十万ドル、千二百万円、推定損害賠償額十七万五千ドル、二千百万円、懲罰的損害賠償額五十万ドル、六千万円。
結論として、私がここで申し上げたいことは、この三事件の賠償額は、我が国の法制と同じ考えに基づくてん補損害賠償の部分に限っても、我が国の賠償額よりもはるかに高額であるということなんですね。すなわち、ウェラー事件では二億七千六百万円、ソマー事件では二億四千万円、クァワー事件では八千百万円、こうなっております。
てん補損害賠償という点では、先ほど局長おっしゃいました、日米が基本的に同一の法理論に立脚している。だとすれば、懲罰的損害賠償制度を導入していない我が国の法制のもとでも、この部分の補償額については、アメリカ並みの飛躍的な賠償額を認定することは法的に可能だというふうに私は思うのですが、いかがでございましょうか。