房村精一の発言 (予算委員会)

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○房村政府参考人 日本とアメリカと、基本的にてん補賠償についての法制度はそう大きくは異なっておりません。日本において損害額の上限を法律で制限しているということもございませんので、あとはどう認定するかということになります。
 ただ、精神的損害を金銭的にどう評価するかというようなことについては、名誉毀損に対する損害をどう考えるかという社会的な考え方が当然反映してまいりますので、法律の仕組みそのものは変わらなくても、そこの、社会の評価が違ってくれば、それを裁判所も考慮するということになろうかと思いますので、理論的には、御指摘のように相当高額な賠償があり得てもおかしくはないと思います。

発言情報

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発言者: 房村精一

speaker_id: 32455

日付: 2002-02-21

院: 衆議院

会議名: 予算委員会