小林光の発言 (環境委員会)
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○政府参考人(小林光君) 狩猟につきましては、従来、御指摘のとおり、一般的にはですが、狩猟者登録を受けて、狩猟期間の中で法定猟法により狩猟鳥獣を捕獲するというふうに解釈をされておりましたが、現在の鳥獣保護法、狩猟に関する定義というのはなくて、狩猟をなさんとする者は登録を受くべしというふうに書かれているにすぎないということでございまして、今回、法律を現代化するに当たって、狩猟を定義する必要があるという法制局からも指摘がございまして、法律上、先ほど申し上げました狩猟鳥獣と法定猟法の二つの要素を用いて定義をしたところでございます。
御指摘の点につきましては、まず狩猟という行為自身の性格でございますけれども、狩猟できる期間とか場所により変わるものではないということで、期間や場所の制約はむしろ狩猟の行為に対して鳥獣の保護の観点から加えられる制限と考えられること。それからまた、狩猟を定義するに当たっては、法制上、行為類型を特定する、つまり狩猟がどういう行為なのか、その範囲をはっきりさせておく必要があると。
そのため、狩猟ができる期間というのにつきましては、例えば今回の二条で狩猟期間の範囲が十月十五日から四月十五日と決まっていますけれども、十一条でその期間は環境大臣等が期間を限定したり延長したりすることができます。現行では、実際の狩猟ができる範囲は十一月十五日から二月十五日というふうに狭まっております。そういうことでございますとか、狩猟ができる可猟区域につきましても、鳥獣保護区や休猟区の指定に係る規定等によりましてその範囲が拡大したり縮小したりすると、そういうことができまして、一定の内容にならないということから、行為類型を特定するにはふさわしくないという判断にいたしまして今回の狩猟の定義になったものでございまして、狩猟の定義に期間とか区域を使わなかったということでございます。
なお、第九条の捕獲等に係る許可の制度ですとか狩猟制度に関する法の運用では、従来と同様の扱いとなるように規定を整備しておりまして、この定義によって、今回の狩猟という定義によって混乱が生じることはないというふうに考えてございます。