松田岩夫の発言 (経済産業委員会)
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○松田岩夫君 さて、権利を取得いたしましても、これが侵害されてしまっては意味がございません。特許権は取得した権利が十分に保護されて初めて意味を持つわけでございます。特に、日本の裁判については審理期間が、今度は裁判の方に話を移します、審理期間が長い、損害賠償額が少ないといった理由で、わざわざ米国でまず訴訟を起こす、特許訴訟の空洞化とも言うべき厳しい評価が、一部の方はしておられます。一部か多数か知りませんが、そういう意見も聞きます。
米国の知財を担当する巡回控訴裁判所などは、迅速に各国に先駆けて判決を次々に出し、国際的論理構成を示し、結果的に自国司法制度を事実上の世界標準にしているという専門家もいます。こんなことを思いますと心配です。大いに改善すべきものは改善してほしい、こういう思いに一杯になるわけでありますが。
さて、今、特許侵害訴訟の審理期間の現状はいかがですか。また、今言った特許訴訟の空洞化とか司法の空洞化という声に対してどのように考えておられますか。