房村精一の発言 (経済産業委員会)

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○政府参考人(房村精一君) まず、特許関係訴訟の審理期間でございますが、特許を含む知的財産関係訴訟の審理期間につきますと、平成三年当時、三十一・一か月と相当長期を要しておりましたが、その後、裁判所あるいは関係者の努力によりまして、平成十三年には十八・三か月まで短縮しておりますので、相当の短縮が図られております。
 また一方、事件数を見ますと、平成三年当時は三百十一件にとどまっていたわけでありますが、平成十三年は五百五十四件、更に前年の平成十二年には六百十件ということで、十三年当時に比べますと相当の事件数の増加を見ております。
 審理期間は短縮し、かつ事件は増加しているということで、私どもから見まして必ずしも司法の空洞化という現状の評価は当たらないのではないかと考えているところでございます。
 また、特許関係訴訟の充実につきましては、現在法務省において検討しているところでありますが、その内容といたしましては、まず東京、大阪両地方裁判所への専属管轄化ということを考えております。これは、現在、裁判所では東京地裁と大阪地裁に特許等の知的財産の専門部を設けまして、知的財産に詳しい裁判官を配置し、更に専門家を調査官として協力をする体制を取っております。この東京地裁と大阪地裁に専属管轄化することによりまして、事実上の特許裁判所というものが実現できるということを考えて、それを検討しているところでございます。
 それからもう一つ、特許裁判に専門的知識を持った方に協力をしていただくということで、専門委員の制度を検討しております。これは、裁判官をサポートするために専門技術的な、専門技術的知識を持った方を何らかの形で裁判に関与するということを検討しているところでございます。
 このような審議、検討を通じて、特許裁判の充実を図りたいと考えているところでございます。

発言情報

speech_id: 115414080X00720020404_028

発言者: 房村精一

speaker_id: 32455

日付: 2002-04-04

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会