佐藤昭郎の発言 (経済産業委員会、環境委員会連合審査会)
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○佐藤昭郎君 今、局長さんが御説明になったそのとおりだと思うわけでございますが、やはり今もおっしゃったように、二十八条によりますと、自動車製造業者からの委託を受けてという間接的な扱い、それから廃掃法の特例を受ける場合の百二十二条四項の場合も自動車業者のお墨付きが要るんですね。やはり先ほどこれに携われる業者の数も少ないという話もありましたけれども、そういう状況を一つ見るときに、これからこのASRのリサイクルの分野を新しい、逆に言うと新しいニュービジネスと位置付けてこれを助成していかなきゃいけない、応援していかなきゃいけない、あるいは技術開発も応援していかなきゃいけない、こういう大事な分野だと思います。ここら辺、ひとつよろしく取組のほどをお願いしたいと思います。御答弁は結構でございます。
それから次に、最後に廃棄物処理及び清掃に関する法律、廃掃法との関係について環境省さんの方に御質問したいわけでございます。
今回の自動車リサイクル法の制度的な取組を見ますと、従来の廃掃法の解釈をかなり広げて、例えば使用済自動車、これは現在の廃掃法の認識では、有価として有償売却するような部品については廃掃法の適用外ということで、廃掃法の規制を受けずに処理が可能であったものを、使用済自動車全体を廃棄物処理法の中に入れたと。これは一面、香川県の豊島のような状況で、野積み業者が、これは有価であるというような言い訳で廃掃法の適用を免れるといった逃げ道を防ぐという意味では、これは私は一つ大きな前進だと思うんですけれども、一方で廃掃法の手続、許可基準、処理基準、施設設置、非常にやはり複雑かつ難しい手続の下に置かれるわけですね。今回、廃掃法の中に置かれることによって、自動車のリサイクル事業が逆に阻害されることになってはいけない、こういう分野も大事だと思うんです。
そこで、いろいろな分野において廃掃法の特例を大臣の認定等で設けられたわけですけれども、先ほど岡本局長さんの方と議論がありました自動車事業者、そしてその委託を受けたASRのリサイクルの業者等については、大臣の認可によって廃掃法の特例を受けるみなし規定を置くわけですけれども、その際、広域化の問題とかそれから処理基準の問題そのほかで、現在の廃掃法の広域処理の問題一つ取りましてもいろんな都道府県ごとの認可が要る。こういう問題について、今回、廃掃法の下に置いたときに、よりリサイクルをしやすくなるような運用、こういうものを考えておられるかどうか、お伺いしたいと思います。