経済産業委員会、環境委員会連合審査会

2002-07-02 参議院 全66発言

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会議録情報#0
平成十四年七月二日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
   経済産業委員会
    委員長         保坂 三蔵君
    理 事
                加藤 紀文君
                山崎  力君
                平田 健二君
                本田 良一君
    委 員
                大島 慶久君
                小林  温君
                近藤  剛君
                関谷 勝嗣君
                直嶋 正行君
                藤原 正司君
                若林 秀樹君
                荒木 清寛君
                松 あきら君
                西山登紀子君
                森 ゆうこ君
   環境委員会
    委員長         堀  利和君
    理 事
                大野つや子君
                佐藤 昭郎君
                清水嘉与子君
                福山 哲郎君
                高橋紀世子君
    委 員
                愛知 治郎君
                小泉 顕雄君
                山東 昭子君
                段本 幸男君
                西田 吉宏君
                真鍋 賢二君
                江本 孟紀君
                小宮山洋子君
                谷  博之君
            ツルネン マルテイ君
                加藤 修一君
                福本 潤一君
                山下 栄一君
                岩佐 恵美君
   国務大臣
       経済産業大臣   平沼 赳夫君
       環境大臣     大木  浩君
   副大臣
       経済産業副大臣  大島 慶久君
       環境副大臣    山下 栄一君
   大臣政務官
       経済産業大臣政
       務官       下地 幹郎君
       経済産業大臣政
       務官       松 あきら君
       環境大臣政務官  奥谷  通君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        塩入 武三君
       常任委員会専門
       員        山岸 完治君
   政府参考人
       経済産業省製造
       産業局長     岡本  巖君
       国土交通大臣官
       房審議官     中山 啓一君
       環境大臣官房廃
       棄物・リサイク
       ル対策部長    飯島  孝君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○使用済自動車の再資源化等に関する法律案(内
 閣提出、衆議院送付)



    ─────────────
   〔経済産業委員長保坂三蔵君委員長席に着く〕
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保坂三蔵#1
○委員長(保坂三蔵君) ただいまから経済産業委員会、環境委員会連合審査会を開会をいたします。
 先例によりまして、私、経済産業委員長の保坂三蔵でございますが、環境委員長の堀委員長もおいででございますが、審査会の会議を主宰させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。拍手
 使用済自動車の再資源化等に関する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は、お手元に配付いたしました資料のとおりでございますので、御了承のほどをお願いいたします。
 これより直ちに質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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佐藤昭郎#2
○佐藤昭郎君 おはようございます。
 まず、この本法案につきまして参議院で連合審査会を今日持てたということでございます。両委員会の委員長始め委員の各位、特に親委員会であります保坂経済産業委員長始め経済産業委員会の諸氏に心から敬意と御礼を申し上げたいと思います。
 さて、この法案でございますけれども、これまで衆議院、そして経済産業委員会、参議院において質疑が行われてきたわけでございますが、私もこの法案、基本的にいろいろな大きな流れの中、循環型社会形成基本法、そのほか家電リサイクル、個別のリサイクル法、ずっと大きな流れの中で、お祭りでは大きなみこしは最後に出てくるといいますけれども、正に個別リサイクル法の最後といいますか、一番重要な法案を大変な御努力を重ねられて、平成九年の五月辺りからは使用済み自動車リサイクル・イニシアティブ、こういうのも始められまして、それから各種の審議会、専門委員会のいろんな意見を集約されましてこの大法案を出されてきた。これについて両省の関係者に心から敬意と御礼を申し上げる次第でございます。
 その上に立って御質問したいわけでございますが、これは確認ということになりましょうか、質疑の過程で、国民負担、経済産業省さんの方からは大体の目安ということで一台当たり二万円ぐらいという案があるんだという話がありました。現在の我が国の自動車の数が七千二百五十万台、新車が六百万台ということになりますから、新車購入時二万円、特に国民にとってやっぱり大きいのは最初の車検のとき、このときにこれを取られる。
 国民にとりますれば今のままで特に支障がないわけでございます。私も二、三当たってみたんですけれども、廃車時に環境利用料等で取られているよりはむしろ少のうございます。そういう中で、二年半後のこの施行に当たって、三年間で七千二百五十万台、特に既販車のユーザーからお金を取っていく。今、この自動車リサイクルについてはマスメディアを含めて余り大きな関心呼んでおりませんけれども、二年半後にはやっぱり大きな論議を呼ぶことになると思うんです。
 この際、平沼大臣の方から、この新しい法案によって国民はその負担に見合うどんなサービスを受けられるんだ、どういう意義があるんだという点についてひとつ分かりやすく、二年半後、大臣なさっているかもしれませんし、そういう点に立って国民にひとつ分かりやすく御説明していただきたいと、こういうふうに思います。
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平沼赳夫#3
○国務大臣(平沼赳夫君) 佐藤先生にお答えをさせていただきます。
 自動車リサイクル料金を負担をした国民が受けるサービスについて、そのお尋ねでございますけれども、本法案におきましては拡大生産者責任、この考え方に基づきまして、自動車メーカーに対してシュレッダーダストなどの指定三品目の引取り及びリサイクルを行う義務を課すことによりまして、これにより自動車の不法投棄というものを抑制をしまして、将来に向けて環境調和型の自動車社会、それを国民、自動車ユーザーに提供していく、こういうことを目指しているところでございます。
 また、自動車ユーザーに対してはリサイクル料金の預託を御指摘のように求めているわけでありますけれども、ユーザー自らがリサイクル料金を一つの指標としてリサイクル容易性に優れた自動車を選択することによりまして、各自動車メーカーはリサイクルをめぐってコスト引下げの競争を行いまして、結果として自動車の設計でございますとか開発段階におけるリサイクル容易化が期待される、こういうふうに思っております。
 すなわち、本法案のスキームによりまして、自動車ユーザーは自分の自動車が使用済みとなった後にしっかりとしたリサイクルが行われることを期待することができるだけではありませんで、間接的に設計・開発段階における自動車のリサイクル容易化を促すことを通じてユーザー自らが循環型社会の構築に参加することが可能になる、こういうふうに考えております。
 そういったことで、政府といたしましては、様々な社会を通じてこうした趣旨の広報活動に努めまして、本法案の意義について国民の御理解をいただけるように、御指摘のサービスの面についても様々な機会をとらえて、そして広報をさせていただきたいと、このように思っております。
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佐藤昭郎#4
○佐藤昭郎君 いずれにしましても、非常にこれ難しい説明が必要とされると思いますので、国会議員が支持者に対して説明しやすいような、分かりやすいパンフレットも含めて今後の啓蒙活動、PR活動、ひとつよろしくお願いしたいと思います。
 今の国民負担に関してはそういう状況でございますが、一方、自動車製造業者の負担はどうなるという問題がございます。
 今日の日経新聞に、これは初めて私リサイクルに関して、さっき見たんですけれども、日本のメーカーが欧州のメーカーと提携したと。なぜかというと、欧州連合では今月七月以降に販売される新車からメーカーの無料回収が義務付けられる、二〇〇七年以降はすべての廃車が対象となる見込み、年一千億円前後のコスト負担ということで、これちょっと、EU指令に基づくいろんな動きを背景にした動きなんですけれども、EUによって国がいろいろ、国によって、メーカーに無料回収を義務付けている国、ドイツみたいな国もありますし、オランダ、スウェーデン等、御案内のとおりですけれども、EUではメーカーというのはこれだけ負担して無料回収するんだな、これはなかなか分かりやすいと。うちの方の、我が国の方の今回のリサイクル法では一体どうなっているんだというときになると、現状のシステムの上にお作りになるわけですから、作るわけですから、そこがちょっと見えにくいという点がありますね。
 拡大生産者責任、大臣もおっしゃいましたけれども、その点に立つと、自動車メーカーは費用や労力の点で具体的にどんな負担をするのだろうかという点をひとつ御説明いただきたいと思います。
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大島慶久#5
○副大臣(大島慶久君) 佐藤先生にお答えを申し上げます。
 まず最初に、この本法案におきましては、解体業者だとか破砕業者、既存のリサイクルに携わってこられました事業者の活力を最大に引き出させていただく、このことが前提でございますけれども、今、大臣も御答弁されました拡大生産者責任、こういう考え方を導入いたしますと、これまで自動車リサイクルに直接携わってこなかった自動車メーカーがむしろ中心的な存在となってこういった役割を果たしていく、これが法案の内容でございます。
 具体的に申し上げますと、自動車メーカーあるいは輸入事業者は、自らが製造あるいは輸入した自動車が使用済みになった場合、その自動車から発生するフロン類あるいはエアバッグ、またシュレッダーダストを引き取り、リサイクル等を適正に行う法的な責任を有することになるわけでございます。
 そしてまた、本法案におきましては、これらの三品目のリサイクルに必要な費用の預託を自動車ユーザーに求めております。本法案の施行に必要なコストに限られるものではございません。すなわち、自動車リサイクルにかかわる関係者の共通インフラとして、資金管理あるいは情報管理に要するシステムの構築が今後必要となってまいりますけれども、その構築に膨大なコストが掛かるわけでございまして、システム構築のために法律施行前に必要となるいわゆる初期コスト、例えばシステムの開発費用あるいは法人が立ち上がるに必要な要員等のコストにつきましては自動車メーカー等に積極的に対応をしていただく、こういう内容になっているところでございます。
 さらには、自動車メーカー等は解体業者等に設計情報等の提供などの協力を行っていただくとともに、自動車自体についても、設計等の工夫により長期使用の促進やあるいはリサイクルの容易化等に努める責務を有する、こういうことにもなっているわけでございまして、そのような点においても、先生が今どういうメーカーが負担を負うのかと、以上申し上げましたような自動車メーカーが中心的な役割を果たす、これがあくまでも本法案の内容になっているわけでございます。
 いずれにいたしましても、自動車メーカー等が自動車のリサイクルシステム全体をリードする役割を果たすことを我々も大いに期待をいたしているところでございます。
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佐藤昭郎#6
○佐藤昭郎君 大島副大臣、ありがとうございました。
 そこで、お願いですけれども、定性的には分かるんですが、先ほどのユーザー負担の一兆五千億というようなかなり定量的な、あるいは一台当たり二万円というような負担に比べますとちょっと分かりづらい。ですから、これから二年半あるわけですので、その時点までにはやはり国民に対して定量的にもコスト、労力、これだけのものを負うんだということを説明していただくのが必要だと思いますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。
 次に、ASRのリサイクル、オートモビル・シュレッダー・レジデューというんですか、レザデューというんでしょうか、これASRという表現で言わせていただきますけれども、今回のこの法案提出の一つの大きな理由に最終処分場の容量が逼迫しているという話がございました。八十万トンのASRをリサイクルして四分の一程度にまで縮めていくというのがこの大きな理由だという話がございましたけれども、このASRリサイクルというのは非常に大事な私は位置付けになろうと思うんですけれども、例えばこの法案上では、最初この産構審の答申では、このASRリサイクル事業者を含めて、先ほどの関連事業者、取引業者や解体業者も含めて再資源化事業者として扱っていったわけですけれども、今回の法案ではこのASRリサイクルの事業者については落ちまして、自動車製造業者を介した間接的な位置付け、法律的な位置付けになっているわけなんですが、この点もう少しはっきり位置付けされた方が私は、ASRというのが非常に大事な分野でございますから、いいんではなかったかというふうな感じもいたしますけれども、この点いかがでしょうか。
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岡本巖#7
○政府参考人(岡本巖君) お答え申し上げます。
 先生御指摘のように、この法案におきまして、シュレッダーダストのリサイクル、ASRのリサイクルというのは全体のシステムのボトルネックを解消していくという上で大変重要なポイントでございます。その点につきまして、この法案では一義的にはそのASRの処理というものを自動車メーカーの義務として位置付けをさせていただいているところでございます。
 具体的には、自動車メーカーに対しましてリサイクルの基準に沿ったシュレッダーダストのリサイクルの義務を掛けることにいたしておりまして、それに加えまして、リサイクルを適切にかつ確実にやっていく人的あるいは施設の面での能力というものを事前に確認をするということで、法案二十八条におきまして主務大臣の認定制度を設けております。自らやる場合もそうでございますし、シュレッダー業者等に委託をしてこれをやるという場合にもこの認定に係らしめているところでございまして、こうした制度の下で、自らやる場合あるいはシュレッダー業者に委託をしてやる場合、両面についてそのしっかりとしたチェックをやらせていただく考えでございます。
 このように、シュレッダーダストのリサイクル事業者について、メーカーによる認定制度の中でその能力を担保し、解体業者などの関係業者のような都道府県知事による業の許可というのは取らなかったわけでございますが、これは、シュレッダーダストのリサイクルにつきましては広域的に行ってできるだけ効率化を図るというそういう考え方と、それから既存のリサイクル業者の数が非常に少ないというそういった事情も勘案をいたしまして、今御説明申し上げましたような、二十八条の認定に当たって、しっかりとしたシュレッダー業者の方々の人的、施設面での能力もチェックをしながら、しかとした委託が行われるように私ども法律の運用に当たってまいりたいと考えているものでございます。
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佐藤昭郎#8
○佐藤昭郎君 今、局長さんが御説明になったそのとおりだと思うわけでございますが、やはり今もおっしゃったように、二十八条によりますと、自動車製造業者からの委託を受けてという間接的な扱い、それから廃掃法の特例を受ける場合の百二十二条四項の場合も自動車業者のお墨付きが要るんですね。やはり先ほどこれに携われる業者の数も少ないという話もありましたけれども、そういう状況を一つ見るときに、これからこのASRのリサイクルの分野を新しい、逆に言うと新しいニュービジネスと位置付けてこれを助成していかなきゃいけない、応援していかなきゃいけない、あるいは技術開発も応援していかなきゃいけない、こういう大事な分野だと思います。ここら辺、ひとつよろしく取組のほどをお願いしたいと思います。御答弁は結構でございます。
 それから次に、最後に廃棄物処理及び清掃に関する法律、廃掃法との関係について環境省さんの方に御質問したいわけでございます。
 今回の自動車リサイクル法の制度的な取組を見ますと、従来の廃掃法の解釈をかなり広げて、例えば使用済自動車、これは現在の廃掃法の認識では、有価として有償売却するような部品については廃掃法の適用外ということで、廃掃法の規制を受けずに処理が可能であったものを、使用済自動車全体を廃棄物処理法の中に入れたと。これは一面、香川県の豊島のような状況で、野積み業者が、これは有価であるというような言い訳で廃掃法の適用を免れるといった逃げ道を防ぐという意味では、これは私は一つ大きな前進だと思うんですけれども、一方で廃掃法の手続、許可基準、処理基準、施設設置、非常にやはり複雑かつ難しい手続の下に置かれるわけですね。今回、廃掃法の中に置かれることによって、自動車のリサイクル事業が逆に阻害されることになってはいけない、こういう分野も大事だと思うんです。
 そこで、いろいろな分野において廃掃法の特例を大臣の認定等で設けられたわけですけれども、先ほど岡本局長さんの方と議論がありました自動車事業者、そしてその委託を受けたASRのリサイクルの業者等については、大臣の認可によって廃掃法の特例を受けるみなし規定を置くわけですけれども、その際、広域化の問題とかそれから処理基準の問題そのほかで、現在の廃掃法の広域処理の問題一つ取りましてもいろんな都道府県ごとの認可が要る。こういう問題について、今回、廃掃法の下に置いたときに、よりリサイクルをしやすくなるような運用、こういうものを考えておられるかどうか、お伺いしたいと思います。
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飯島孝#9
○政府参考人(飯島孝君) 廃棄物処理法についてでございますが、今回の自動車リサイクル法の新しい考え方もあるわけでございますけれども、現在、中央環境審議会におきまして、委員御指摘になりましたリサイクル推進の観点等も含めて、廃棄物処理業や施設設置に関する規制についての検討を行っていただいているところでございます。現在、中間取りまとめが終わっておりまして、一般の意見を募集したところでございます。
 今後、このパブリックコメントを踏まえまして検討を重ねまして、本年末を目途として最終取りまとめを行う予定としているわけでございますが、現行の廃棄物処理法におきましても、今、先生御指摘になりましたような大臣指定制度あるいは大臣認定制度、広域に再生利用する場合、そういった特例を設けておりまして、そういったものも踏まえて、この自動車リサイクルの関連だけでなく、他のリサイクル分野につきましても検討を進めてまいりたいと思っているところでございます。
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佐藤昭郎#10
○佐藤昭郎君 是非、この二十八条の、再資源化の認定する際に主務大臣に定める書類を提出する、こういったときに、その書類上で広域処理を可能なような自動車製造業者や再資源化の業者が証明すればそれは一括処理する、そして各都道府県における認可はそれぞれ省略できるといったやりやすい制度の取組をひとつお願いしたいと思います。
 それから、廃掃法の問題で先ほど飯島局長の方から、今、中環審のリサイクル部会で廃棄物の、廃掃法の基本的な問題についての検討が始まっておりまして、この間、中間取りまとめが出ましたし、今度というか、今年じゅうには最終取りまとめが成る。これについて、やはりいろいろな意見があります。
 この中間取りまとめでも規制は厳格に手続は合理的にというような表題で動いているわけですけれども、じゃ、だけど、規制は厳格であればあるだけいいのかという問題になりますと、これはやっぱりバランスが必要だと思うんです。先ほどありました豊島の問題や不法投棄の問題から見ますと、そういったものは厳に止めていかなきゃいけない。しかし一方で、自動車のような再生可能なリサイクル可能物については、そういった汚物や不要物と違った取扱いでリサイクルできるような法体系下に置くべきではないかと、私自身はこう思っております。
 廃掃法の中を広げて、その中で再生資源の可能なものを取り扱って、その規制を有害な廃棄物の場合とリサイクル可能な廃棄物の場合の取扱いを厳密に分けて、よりリサイクル可能な物については規制を緩めていくというようなやり方もありましょうし、個別リサイクル法の中にもう置いてしまう、廃掃法というのはやはりごみや汚物を中心にしたものに限っていく、個別リサイクル法を充実していくという方法もあると思うんですね。
 今回、最終処分場の容量逼迫というのがこのリサイクル法のバックにあるわけでございますが、今回、廃掃法を見直す過程で、ともすればあらゆるリサイクル可能物について廃掃法の中にやはり置くべきだという議論が先ほどの不法投棄やいろんな問題に対抗する手段としてやっぱり言われがちなんですが、最終処分場の容量をよく見ていきますと、リサイクル可能なものについては極力事業者の方に任せて、自ら利用する場合については規制を緩めてそこを奨励していくというようなやり方をしないとうまくいかないと思うんです。
 今度の委員会では、例えば建設残土、二億八千四百万立米も毎年出るんですけれども、それも廃掃法の中にやはり置くべきであるというような意見も出てきます。それから、古紙やくず鉄等におきましても、有価で流通しているものについて、あるいはその境を取っ払って廃掃法の中で処理すべきだということもございますけれども、やはりここはいろんなリサイクル可能な動きを、何といいますか、助長する、それを支援していく形での廃掃法の見直し、そして今年度における最終報告の取りまとめをよろしくお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。
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飯島孝#11
○政府参考人(飯島孝君) 中央環境審議会で議論をしていただいております廃棄物・リサイクル制度の基本問題の中には、今、先生が御指摘になったような意見もございますし、また御紹介いただいたように、例えば有価で回っているものも規制の対象にすべきだという意見もございます。
 先生がお話しになりました、規制は厳格に手続は合理的にという話でございますけれども、この規制は厳格にというのは、これ以上厳しくしようというんじゃなくて、環境規制についてはそれを緩めるというのはおかしいのではないかと。ただ、問題になっているのは手続が非常に、先生の御指摘ありましたように、全都道府県、あるいは一般廃棄物の場合だと市町村ごとに取られなければいけないというのが非常に煩雑である、そこが合理化できないかと、こういう議論もございますし、また一部の地方公共団体で行っております流入抑制措置であるとか、あるいは施設の設置に当たっての住民同意の義務付け、こういったようなある意味では非常に合理的とは言えないような制度についてはこれを見直すべきではないかといった議論が出ているところでございまして、いずれにしても、あらゆる角度から様々な御意見をいただいておりますので、それを踏まえまして、先生の御指摘のことも十分考慮した上で審議会で引き続き検討していただくことにしたいと思っております。
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佐藤昭郎#12
○佐藤昭郎君 ひとつ、より良い最終報告目指してよろしくお願いしたいと思います。
 終わります。
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谷博之#13
○谷博之君 私は、民主党・新緑風会の谷博之でございます。
 今日は質問の機会をいただきまして心から厚くお礼申し上げたいと思います。そしてまた、この法案につきましては衆参のそれぞれの委員会でいろんな角度から質問も出ておりますが、私は過去のいろんな委員会の質問などを拝見をいたしまして、そういうものの中から特に環境という視点に立って、そして確認をすること、更には関連することについて次に質問をさせていただきたいと思っております。
 まず一つは、新車のいわゆる有害物質の利用の削減について、特に輸入業者等に対してどのようなこれを実施する指導をしているか、対応をしているかということについてお伺いをいたしたいと思っております。
 御案内のとおり、私の手元に参議院の環境委員会調査室の資料がございまして、これにも実は載っておりますけれども、いわゆる環境に負荷を与えるそういう物質、鉛とか水銀とかカドミウムとか六価クロムとか、こういうふうな物質については極力これを使用を削減していこうというふうな動きがございます。この資料にも出ておりますけれども、EUでは二〇〇三年の七月から、今申し上げたような物質については使用を原則禁止すると、こういうふうな措置も取るようなことが出ておりますけれども、我が国においても、この取組については、自工会の皆さん方に取組の御協力をいただいて積極的に取り組んでいくということで出ております。特に、今回の自動車リサイクル法の制定に合わせて自主的な取組プランを作成し、これまでどおり代替技術の開発を更に進めて、そして高い目標を設定して自主的な取組を進めていくと、こういう内容の文書もここに出ております。
 ただ、問題は、こういうふうな取組に対して、例えば輸入車と言われるものの中に、もちろんEUのような取組で大変進んでいる車もあれば、それ以外にも輸入車というのはアメリカとか、最近では特に韓国、輸入車も増えてきております。こういう車が一体どうなっているのか、それぞれの国がどのようなこういう取組をしているのかということについてはもう一つ我々は分からない。そういう点で、この関係についてどのように今なっているか、まずお伺いしたいと思います。
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大木浩#14
○国務大臣(大木浩君) 新車の有害物質についての、特に輸入業者に対してどういう施策を講ずるかというような御質問だったと理解しております。
 鉛、水銀、六価クロムといったような有害物質につきましては、従来から、国内におきまして自動車業界の自主的な取組によりまして製品における使用量の削減ということは逐次行われてきたところでありまして、ちょっと、まず国産自動車について申し上げますと、鉛につきましては、平成十一年度時点で、八年度比較で二分の一に削減された、また、水銀、六価クロム等も自主的な削減が進行しておるという状況でありますが、このようなことを考えながら、本法において、今後ともまずは国内できちっと体制を整えていくと。そういったものをまたひとつ輸入業者に対しても、日本ではこういう状況になっているよということをできるだけ分かりやすく説明することによりまして、日本ではこういうふうになっているのに輸入業者がそれに対してきちっと比較できるような対策を取っていないということになれば、やっぱり輸入車に対するまたいろいろと評価というものも変わってくるわけでございますから、そういうことで、まずは日本の状況というものをできるだけよく分かるように輸入業者に対しても周知徹底させると、そういったPR活動と申しますか、そういったものをまず強化してまいりたいというふうに考えております。
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谷博之#15
○谷博之君 私、今質問をしましたときに、それに対するどういう対応をするかということも質問申し上げました。その前に、アメリカとか韓国、そういう国々がこうした有害物質について製造段階でどのような取組をしているかということについて、これを調査しているかどうかということについてまず冒頭聞いたわけですが、その点、どうなんでしょうか。
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大木浩#16
○国務大臣(大木浩君) いろいろと各国においてその状況が変わっておりますから、当然、これはこれから日本において状況がどういうことになっているかということを一つ基礎にして、またそれとの比較におきまして、今、先ほどEUのお話がございましたから、EUについてはかなり状況分かっておりますので、これはまず一つ情報としてできるだけ我々も把握いたしまして、それに対してまたEUの業界に対しても申し上げると。
 それから、今、韓国、アメリカとおっしゃいましたが、これはどういうことでしょうか。アメリカ、韓国においてどういう状況になっておるかと、調査をしておるかというお話だったのか、あるいは韓国、アメリカにおいてのどういう状況があるかということを日本として調査しておるかと、こういうことですか。どちらの御質問でございましたか。ちょっとお聞きをしたいと思います。
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谷博之#17
○谷博之君 どちらかといえばそれは両方と言わざるを得ないんですが、結局、アメリカや韓国でそれぞれの自動車メーカーが自国で自動車を作られております。それに対して、それぞれの国でこうした有害物質のいわゆる削減に向けてどのような取組をしているかということについて、それはまず一つは、貿易相手国としてはやっぱりそれを調査する必要があるだろうと思うんですね。それと、実際に輸入車が入ってくるときのいわゆる窓口でそれを把握してどのように対応していくかということは、これは両方関係していることだと思います。そういう意味で質問を申し上げました。
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大木浩#18
○国務大臣(大木浩君) 先ほども申し上げましたけれども、EUにつきましてはかなり状況が分かっておるわけでありますけれども、アメリカや韓国についてまだ、いろいろと向こうの状況について調査は始めておりますけれども、正直申し上げまして完全には分かっておりませんので、今後も更に、今の貿易との関連も十分頭に入れながら、一体向こうの方の状況はどうなっているかということを、これは関係省庁とも協力していただきながら調査を更に強化してまいりたいと考えております。
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谷博之#19
○谷博之君 実はこの問題、この質問は、更にそれぞれの輸入車の相手国、どのぐらいの車が現在入っているかということも含めて、そういうものも詳しく聞きたいと思っておりましたが、ここで一つ私は、これは要望ということになるかもしれませんけれども、いわゆる輸入してくる車が将来、これは当然国内でその車を廃棄処分にするということになると、当然これはリサイクルの対象になり、いろいろそういうことになっていくわけですけれども、ただ、こういうふうな環境という問題から考えたときに、限りなくこういう環境に負荷を与えるようなそういう物質は、自動車のそういういろんな中でやっぱりこれは減らしていくというのは、これは一つの趨勢であろうというふうに思うんですが、これは何も国内だけ、あるいはEUだけの話じゃないと思うんですね。
 したがって、これは今、大臣、率直にまだ調査していないということでありますから、これ以上押し問答してもしようがありませんので、これから是非、そういう意味では大臣の答弁のとおり、しっかりこういう部分についても調査をし対応していくように、そしてまた輸入業者等に対してもそういう点での是非指導をしていただきたいと、このようにこれは要望させていただきたいと思います。
 それから、続きまして、特に先ほど佐藤委員からも廃掃法の問題が出ましたけれども、そういう中で私は、最近の私の実は選挙区の具体的な問題も含めて、廃タイヤの問題について御質問をさせていただきたいと思います。
 これは手元にも新聞があるわけでありますが、今年の六月の十二日に栃木県の真岡市というところで、株式会社高橋タイヤというところで八万四千本の野積みのタイヤ、これが深夜から出火しまして燃え上がりました。全体としては約半分のタイヤが完全に焼却をしたわけですけれども、それについて地元ではもうその火災を止めるために大変な御苦労をされたということであります。そしていわゆる煙が立ち上がり、においがすごくて、そして消火のためにいろんな水を掛けたことによって廃液がすぐ近くの河川、江川という川に流れ込んだということで、これは一つの具体的な例でありますが、こういういわゆる廃タイヤ、野積みのタイヤのいろんな出来事というものはこれはもう枚挙にいとまがないほど全国各地で起きているということだと思うんです。
 そういう中で、先ほども、環境省の中央環境審議会、そして廃棄物・リサイクル部会でこの問題についても検討されているということであります。特に、この廃タイヤというのが資源であるかあるいは廃棄物であるか、こういうことについての議論が今されている、来年にはそういう方向性を出したい。これは自治体と業者が正に綱引きをしているという状態のようにも聞いておりますけれども、そうしますと、その結論を待つまではこういうことがまた起きるかもしれない。
 平成十二年には厚生省の方で通知が出されておりまして、一体、野積みのそういう廃タイヤが廃棄物であるかあるいは有価物、資源であるかということについての違いはどういうことにあるのかということでこの通知が出ているんです。その通知によると、使用済タイヤが廃棄物であると判断される基準は、おおむね百八十日間以上の長期にわたって乱雑に放置されている状態、これをいわゆる廃棄物ということで規定をしております。これでいくと、随分私はこういうケースというのはたくさんあるんだろうと思うんですね。
 そういうことからしまして、私はこの問題は、後ほど質問いたしますが、一つはタイヤのリサイクルの仕方に問題があると思っております。六月七日の衆議院の答弁で経産省の下地政務官は、タイヤはリサイクル率九〇%、現時点でタイヤを今度の法律の対象品目に加えることは考えていない、こういう答弁がありますけれども、少なくとも九〇%リサイクルされていても、残る一〇%はこれ残っているわけですね。そういうものの中にこの廃タイヤが野積みされているということだと思うんですけれども、しからば、そういう廃タイヤのいろんな活用の中の一つとして、いわゆる再生タイヤというのがあります。その再生タイヤが、日本が非常に再生タイヤとして利用する率が低いということでありまして、これは私の手元にも各国のデータが出ておりますけれども、フランスでは二二%、イギリスでは一九%、日本では一〇%と、かなり差があります。しかも、この再生タイヤというのは日本の場合にはバスとか集配用のそういうふうな車とか、そういうところに主に使われていて、ほとんど乗用車にはこの再生タイヤは使われていないというふうなこともあります。
 したがって、まずお伺いしたいのは、こういう再生タイヤの今のそういうふうな取組は非常に低いわけですけれども、今後どういうふうに取り組んでこれを上げていこうとしているか、お答えいただきたいと思います。
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大木浩#20
○国務大臣(大木浩君) まず、私の方からの立場を申し上げますけれども、今お話ございましたように、廃タイヤにつきましてはタイヤのゴムだという性質から、いろんな公害問題が発生するおそれがあるということは十分承知しておりますけれども、これを野積みにしておるとかそういうふうな状況で、しかもお話ございましたように、その状況によっていろいろまた被害の、何と申しますか程度も違うわけでございますけれども。
 今回の自動車リサイクル法に基づきます解体業者の再資源化基準ということにおきまして、リサイクルを行う者に引き渡すということが基本的にまず規定されておるということでございますから、まずそこで一般論として、できるだけ一層のリサイクルを図るということをひとつ期待したいわけでございますが、実際には、これ今お話もございましたけれども、トラック等についてのタイヤというのはある程度それまた再生タイヤというふうなことで使われますけれども、なかなか日本人の好みといいますか、現実には普通の乗用車の方のリサイクルしたようなタイヤというものはなかなか購入が増えていないということで、五%ぐらいが再生されてまた使われておりますけれども、なかなか民間の普通の乗用車には普及がかなり難しいということでありますが。
 今年の二月からグリーン購入法等に基づく特定調達品目といたしましてタイヤ更生サービスが指定されておりますので、これはできるだけリユースの促進ということで、私どもも例えば国で調達をする場合にそういった再生のタイヤというふうなことについてはできるだけ優先的に考えるよと、そういった意味での普及、開発ということは進めておりますけれども、今後もひとつそういうことから、取りあえずは今のところ、それで何か基本的に法制化というふうなことではなくて、まずは少しできるところからやるということでないと、なかなか現実には効果が上がらないじゃないかということでございますから、今申し上げました、具体的に言えばグリーン購入法等に基づいて、できるだけそういった再生品を優先的に使ってもらえるようにという啓発の努力は続けてまいりたいと考えております。
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谷博之#21
○谷博之君 大臣、私がこれから聞こうとしていることについては先に答えないでください、これから聞くんですから。
 それで、今もお話ありましたけれども、確かにタイヤの処理の仕方というのは、まずリユースがありますね。それからマテリアルリサイクル、そしてサーマルリサイクルと三段階になっています。その中で、九〇%という数字が日本で出てきているわけですが、私はこのいわゆる一〇%はこれは最終的に廃棄物として多分位置付けるんだろうと思うんですね。ですけれども、私は、このタイヤというのは最後は燃焼して利用するというか、セメントの材料なんかに利用するということはありますけれども、限りなく使えるものは使うという意味で資源化あるいは有価物としてやっぱり扱うというのが私は基本だと思うんです。最初から廃棄物ということで考えるのか、あるいは限りなく使えるものは使おうというそういう考えに立つのか、ここが基本だと思うんですね。
 そういう意味で、今のお話ありましたけれども、今度の法律にタイヤとかバッテリーが入っていない。だけれども、リサイクルという視点からすると、タイヤに対するリサイクル法というものもある意味では検討してもいいんじゃないか、このように実は考えているわけなんですが、この点について、先走りしないで答えていただきたいと思います。
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大木浩#22
○国務大臣(大木浩君) 先走りと申しますか、いろいろとその見通し申し上げたわけでございますけれども、一つ、今のタイヤというものについての再生というのを資源の再生の見地から基本的に見直しをしたいということは考えておりますので、今後も検討を精力的に続けてまいりたいと考えております。
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谷博之#23
○谷博之君 いろいろ申し上げましたけれども、これは具体的な例ですけれども、やはり栃木県の例を出して恐縮ですが、黒磯市というところにブリジストンタイヤという工場がございまして、これは一九九五年から自分たちの工場で作ったタイヤで廃タイヤの部分をもう一回集めまして、そこで焼却施設を造って、そしてそこで燃焼させて電気を起こして工場全体の三割の電力をここで賄っているというこういうケースもありまして、いろいろとそれはこれから企業も工夫をしたり、あるいは自治体も工夫し国ももちろん工夫をすると、こういうことになってくると思いますが。
 先ほどの環境大臣の答弁、これはごく当たり前というか一般的な御答弁でありましたけれども、要は、今度の法律の三品目が規定されておりますけれども、それ以外にも私は、例えばつい先日、この前も横浜の私はそういう解体業者のところへ行ってまいりましたけれども、そういう中でドア一枚、これをちゃんと使えるものは使おうということで大変熱心に取り組んでいる、そういう業者もあります。タイヤも、まだまだ使えるタイヤが廃棄処分されているというふうなケースもありまして、そういう意味で私は、限られた資源の中でそういうタイヤ一本といえどもそれをどうこれから使うかという意味で、やっぱりそれは今の御答弁を更に前向きに考えていただいて、是非ひとつ、将来に向かってタイヤに関するリサイクル法というようなものもひとつ検討を視野に入れていただいて、是非御検討いただきたいと思っております。
 それから続いて、今申し上げました解体業者、破砕業者の関係についての質問に参りますけれども、市街化調整区域にこういう関係する業者が非常に全国的に多いわけであります。
 この前の衆議院の質問でも参考人質疑の中で、六月四日、このことについて酒井さんという参考人からいろんなそういうことが出されています。酒井さんの発言では、全国の約五千社のうち四〇%、約二千社が市街化調整区域の中にこういう業者があって、そして市街化調整区域であるがゆえに建物は建たない。したがって、正に青天井の下でこういうふうな作業をされているということであります。そして、作業をして、当然雨も降れば風も吹く。そうすると、そこで作業をしていた油やいろんなほこりが隣近所に舞い上がっていく、環境に非常に影響を与えるということが非常に大きな社会的な問題になっております。
 そこで、そういうことを背景にしながら、先ほど申し上げましたように、六月五日の衆議院の委員会の答弁で国土交通省の岩村総合政策局長が、こういう問題について法の趣旨の徹底を図るという答弁をされております。時間がないのでその前段の背景は省略いたしますが、この法の趣旨の徹底の「法」というのは何を指しているのか、答えていただきたいと思います。
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中山啓一#24
○政府参考人(中山啓一君) お答えいたします。
 岩村局長が答弁いたしました「法」とは、今御審議いただいております使用済自動車の再資源化等に関する法律、いわゆる自動車リサイクル法のことを指すものでございます。
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谷博之#25
○谷博之君 この質問のやり取りというのは、私今申し上げましたことについて、これは各都道府県が実は今その対応をそれぞれ、あるいは政令指定都市でやっているわけですが、扱いが若干違っております。原則的に市街化調整区域の建物というものは建たないわけですが、しかしそうはいっても、環境の問題という立場からすると、ある程度幅を持たせた対応をしているところもあるやに聞いております。そういう中で、この法の趣旨の徹底ということになりますと、非常に地方に対して国が具体的にどういうふうな指導をするのかということが改めて問われてくるんだろうと思うんです。
 実は、先ほど申し上げましたように、私は横浜のリサイクル工場、今日は経済産業委員会の我々の民主党・新緑風会の議員であります直嶋委員や、あるいはそのほか多くの委員の皆様方と一緒に実際そういう工場を見てまいりましたけれども、大変彼らは努力をされていろんなそういうリサイクルに取り組んでいます。
 たまたま私は自分の一つのメールの中にそのことについて少し書かせていただいたんですが、短い文章ですから読みますけれども、横浜市にあるいわゆる啓愛社金沢リサイクル工場と大橋商店金沢営業所を視察。残った油の抜取りから始め、エアコンやエアバッグの取り外しなど、かなりの部分は自動化されていましたが、できる限りリサイクルできるものは活用するという方針から細かな作業はすべて手仕事で行っていました。若い作業員が油にまみれて作業一つ一つに真剣に取り組んでいる姿を見たとき、自動車リサイクルの難しさを改めて痛感をいたしましたと、こういう私、皆さん方に文章を発信したわけなんですが、これが実は実態だと思います。
 そういう中で、まず最初にお伺いしたいのは、先ほどの話に関連をしまして、都道府県なり政令指定都市におけるこうした業者の実態、今私が申し上げましたような青空天井のそういう業者もある、いろんなそういうふうな業者の、今のこういう特に市街化調整区域の建物の問題を含めて、それぞれ都道府県なり政令指定都市がどのような扱いをしているか、こういうことについての実態を調査したことがあるかどうかですね。あるいは単独の条例化をしようということに対して、これは非常に難しいわけですけれども、法との縛りとかあるいは他のいろんなケースとの絡みというものもあると思います。そういう中でも、そういう努力をされている状況について調べたことがあるかどうか、お伺いしたいと思っております。
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大木浩#26
○国務大臣(大木浩君) 今、市街化調整区域の方のお話が出まして、市街化調整区域におけるそういったいろんな作業場が、例えば覆いがないとか、いろいろな問題があるというような指摘もありました。私の方で必ずしも完全に調査が進んでおる、終わっておると申し上げませんけれども、そういった需要があるということでありますから、今後どういうふうにしたらいいのかということはいろいろと検討したいと思います。
 ただ、市街化調整区域あるいはそうでない地域との二つに分けて考えてみますと、どういった地域でその業者があるいはその地元の地域コミュニティーがそういったものを期待するか、希望するかというような点もありますから、やはりまずその事業所の方からすればきちっとした施設を造って仕事をしたいということでありましょうから、それに対しての必要な措置が行われ得るようにということは考えなければいけないと思っておりますが、現在どういう状況になっておるかということについてはまだいろいろと御意見もありますので、それに応じて今調査をしておるという段階でございます。
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谷博之#27
○谷博之君 平成十四年の五月に参議院の経済産業委員会の調査室から参考資料が出ていますけれども、これを見ますと、自動車の解体業者というのが一九九九年の調べで四千六百十一社、そして破砕業者が百八十三社、こういうことであります。これは各、北海道から始まってブロック別にその数も個々に書いてありますが、関東地域がやっぱり圧倒的に多いわけですけれども、こういう数字は一応これは調べられていると思うんですね。
 ですけれども、この人たち業界の、先ほど、酒井さんという参考人が参考人質疑で話しておりましたけれども、一番問題なのは、こういう業界の方々というのは一人か二人、本当に零細の事業者であり、しかも長い間、非常にへんぴなところというと恐縮ですが、市街化調整区域の中でこういう事業を営んでおられるわけです。大変肩身の狭い思いをしながら、ある意味では周りからいろいろ環境問題についての指摘を受けながら、何で屋根を付けないの、何で建物を造って作業しないのと言われながら、我慢をしながら、耐えながらこういう仕事をしているというのが今の実態だと思うんですね。
 ですから、大臣の答弁だと、調べてどうこうするという話ですが、いつごろまでにそういう結論を出すかということについても答えていないし、これは当然環境省だけでは済まない話ですね。国土交通省の方も当然関係しているわけですから、そういう点についての、どういうふうなこれから連携を取っていくか、この点についてお考えがあったら重ねてお伺いしたいんですが、いかがでしょうか。
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飯島孝#28
○政府参考人(飯島孝君) 解体業者あるいは破砕業者の実態でございますけれども、これまで必ずしも廃棄物処理法等でとらえ切っていたわけではございませんので、これから新たに本法の許可制度の対象になるということで、これから確実な数が分かってくるわけでございます。私ども環境省といたしましても、解体業者の実態等について調査をしようといたしましたところ、今、先生御指摘のありました日本ELVリサイクル推進協議会で非常に詳細な調査をされておりまして、その結果をいただいて参考にさせていただいているところでございますし、また委員部から出ております資料は、これは学者の先生が独自に調べられた四千六百社、あるいは破砕業者百八十七社という数字と承知しております。
 いずれにいたしましても、これから本法の施行までの間にいろいろな手続を踏んでいかなければなりませんので、私ども、その関連事業者、解体業者や破砕業者が円滑に事業を行っていける環境づくりをこれからしていくことが非常に大事だと思っております。随時関係事業者から意見をお伺いして検討を進めていきたいと思います。また、御指摘にございましたように、国土交通省、経済産業省ともよく連携を取って、相談をしながら施行の準備に当たってまいりたいと思います。
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谷博之#29
○谷博之君 ちょっと私、若干答弁不満なんですけれども、ELV協議会の方からそういう資料をいただいたとか、いろんな話が今ございましたけれども、本来こういうのは、どのぐらいの業者があって実態がどうなっているのかは、これは都道府県を通じてでも調べられることだと思うんですよ。環境省として、そういうものをしっかりとして、やっぱり自らがそういうものを調べていくという、実態を把握するということがやっぱり必要だと思うんですね。
 そういう点の今の何かそういう民間の団体とか、そういうところからの資料で云々というのは、これちょっと私は納得しかねるところはあるんですが、この点については押し問答ですからこれ以上できませんけれども、是非ひとつ今の御答弁のとおり、二年半あるわけですけれども、できるだけ早急に、今言ったような実態と、そしてまたこれは衆議院の委員会にも出ていますけれども、こういうものに対して、それぞれの都道府県や政令指定都市がどのような対応をしているのか。そして、それを国が指導という形ができなければ助言なりアドバイスをするということは、これはできると思います。そういうことについての対応を、国交省なり経産省と一緒になって是非これは前向きに検討して取り組んでいただきたい、このように要望しておきたいと思います。
 特に、リサイクルのすそ野業界、正に解体業者の健全育成というのはこの法律の趣旨だと思うんですね。そして、この業界のいわゆる健全な発展なくして自動車リサイクルは成り立たないというふうに私どもは思っております。そういう点で、実は自動車業界のある意味では表と裏という言い方をすれば裏の部分になるかもしれませんけれども、ここが実は自動車の誕生から自動車の終えんまでのすべての大事な部分を担っているということを是非お考えをいただきたい。そのために業界の皆さん方は大変御苦労されているということを重ね重ね私は強く申し上げまして、要望にいたしたいと思っております。
 それから次に、時間がなくなってきましたので予定した質問の一つを省きまして、最後にいわゆる資金管理法人の問題と、それから指定再資源化機関、そして情報管理センター、この三つのいわゆる指定をされる法人の問題についての考え方をお伺いいたしたいと思っております。
 初めに私、私見を申し上げたいと思いますが、この三つの機関というのは、一つは、資金管理法人は少しでもリサイクル費用を下げようといたすわけですが、一方では、指定再資源化機関は少しでも多くのリサイクルをしようとする、そしてまた、情報管理センターは使用済みの自動車がきちんと流れているかどうかを実務的に客観的にチェックするという、こういう三つの大きな機能があるんだろうと思うんですね。
 これに対して、各々の機関の言うならば利害と申しますか、あるいはお互いのチェック・アンド・バランスの機構というものがどのようになっていくのかということが、もう一つ、これを一つの法人に指定するのか、それぞれ三つに別々にするのかによって随分違いが出てくるように思うんです。
 聞くところによりますと、環境省の方がどうもこれについては別法人でそれぞれ考えたい、経産省については、これは一つの法人でまとめていいんじゃないかという、こういうふうに考えているやに聞いておりますけれども、これらについて両大臣のそれぞれお考えをお聞かせいただきたいと思います。
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