佐藤昭郎の発言 (経済産業委員会、環境委員会連合審査会)
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○佐藤昭郎君 是非、この二十八条の、再資源化の認定する際に主務大臣に定める書類を提出する、こういったときに、その書類上で広域処理を可能なような自動車製造業者や再資源化の業者が証明すればそれは一括処理する、そして各都道府県における認可はそれぞれ省略できるといったやりやすい制度の取組をひとつお願いしたいと思います。
それから、廃掃法の問題で先ほど飯島局長の方から、今、中環審のリサイクル部会で廃棄物の、廃掃法の基本的な問題についての検討が始まっておりまして、この間、中間取りまとめが出ましたし、今度というか、今年じゅうには最終取りまとめが成る。これについて、やはりいろいろな意見があります。
この中間取りまとめでも規制は厳格に手続は合理的にというような表題で動いているわけですけれども、じゃ、だけど、規制は厳格であればあるだけいいのかという問題になりますと、これはやっぱりバランスが必要だと思うんです。先ほどありました豊島の問題や不法投棄の問題から見ますと、そういったものは厳に止めていかなきゃいけない。しかし一方で、自動車のような再生可能なリサイクル可能物については、そういった汚物や不要物と違った取扱いでリサイクルできるような法体系下に置くべきではないかと、私自身はこう思っております。
廃掃法の中を広げて、その中で再生資源の可能なものを取り扱って、その規制を有害な廃棄物の場合とリサイクル可能な廃棄物の場合の取扱いを厳密に分けて、よりリサイクル可能な物については規制を緩めていくというようなやり方もありましょうし、個別リサイクル法の中にもう置いてしまう、廃掃法というのはやはりごみや汚物を中心にしたものに限っていく、個別リサイクル法を充実していくという方法もあると思うんですね。
今回、最終処分場の容量逼迫というのがこのリサイクル法のバックにあるわけでございますが、今回、廃掃法を見直す過程で、ともすればあらゆるリサイクル可能物について廃掃法の中にやはり置くべきだという議論が先ほどの不法投棄やいろんな問題に対抗する手段としてやっぱり言われがちなんですが、最終処分場の容量をよく見ていきますと、リサイクル可能なものについては極力事業者の方に任せて、自ら利用する場合については規制を緩めてそこを奨励していくというようなやり方をしないとうまくいかないと思うんです。
今度の委員会では、例えば建設残土、二億八千四百万立米も毎年出るんですけれども、それも廃掃法の中にやはり置くべきであるというような意見も出てきます。それから、古紙やくず鉄等におきましても、有価で流通しているものについて、あるいはその境を取っ払って廃掃法の中で処理すべきだということもございますけれども、やはりここはいろんなリサイクル可能な動きを、何といいますか、助長する、それを支援していく形での廃掃法の見直し、そして今年度における最終報告の取りまとめをよろしくお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。