中城吉郎の発言 (決算委員会)
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○政府参考人(中城吉郎君) もちろんそういう発生状況ということは可能性としては考えられるわけでございます。
現在検討中の構造改革特区の制度におきましては、地方公共団体がまず特区において講ずべき規制の特例措置というものを記載した計画を作る、内閣総理大臣が規制の特例につきまして関係行政機関の長の同意を得た上で計画の認定を行うというふうな形を考えておりますので、そのために、一般論としましては、計画認定において、関係行政機関の長の同意の際にもし瑕疵があるということになれば関係行政機関の長が責任ということになりますし、その関係行政機関の長の同意した内容について、その規制の特例措置の実施に関しまして瑕疵があるという場合には、規制の特例措置の実施者、これは主に地方公共団体を考えているわけですが、そういったところの責任になるというふうに考えております。