決算委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成十四年十月十六日(水曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十月十日
辞任 補欠選任
田嶋 陽子君 又市 征治君
十月十五日
辞任 補欠選任
若林 秀樹君 ツルネン マルテイ君
大沢 辰美君 林 紀子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 中原 爽君
理 事
岩井 國臣君
佐々木知子君
中島 啓雄君
川橋 幸子君
谷 博之君
八田ひろ子君
委 員
荒井 正吾君
泉 信也君
加治屋義人君
柏村 武昭君
後藤 博子君
田浦 直君
藤井 基之君
三浦 一水君
朝日 俊弘君
池口 修次君
海野 徹君
神本美恵子君
ツルネン マルテイ君
辻 泰弘君
風間 昶君
遠山 清彦君
山本 保君
林 紀子君
岩本 荘太君
広野ただし君
又市 征治君
国務大臣
総務大臣 片山虎之助君
財務大臣 塩川正十郎君
文部科学大臣 遠山 敦子君
厚生労働大臣 坂口 力君
経済産業大臣 平沼 赳夫君
国土交通大臣 扇 千景君
環境大臣 鈴木 俊一君
国務大臣
(内閣官房長官) 福田 康夫君
国務大臣
(沖縄及び北方
対策担当大臣) 細田 博之君
国務大臣 鴻池 祥肇君
副大臣
総務副大臣 加藤 紀文君
外務副大臣 茂木 敏充君
財務副大臣 小林 興起君
文部科学副大臣 河村 建夫君
厚生労働副大臣 鴨下 一郎君
─────
会計検査院長 杉浦 力君
─────
事務局側
常任委員会専門
員 島原 勉君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官
兼行政改革推進
事務局公務員制
度等改革推進室
長 春田 謙君
内閣官房内閣審
議官 中城 吉郎君
人事院総裁 中島 忠能君
警察庁交通局長 属 憲夫君
総務省人事・恩
給局長 久山 慎一君
総務省情報通信
政策局長 高原 耕三君
総務省総合通信
基盤局長 鍋倉 真一君
文部科学省初等
中等教育局長 矢野 重典君
文部科学省研究
開発局長 白川 哲久君
厚生労働省医政
局長 篠崎 英夫君
厚生労働省職業
安定局長 戸苅 利和君
厚生労働省職業
能力開発局長 坂本由紀子君
厚生労働省老健
局長 中村 秀一君
厚生労働省政策
統括官 水田 邦雄君
農林水産省総合
食料局長 西藤 久三君
農林水産省農村
振興局長 太田 信介君
食糧庁長官 石原 葵君
国土交通省河川
局長 鈴木藤一郎君
国土交通省自動
車交通局長 丸山 博君
環境省総合環境
政策局長 炭谷 茂君
環境省自然環境
局長 岩尾總一郎君
説明員
会計検査院事務
総局次長 関本 匡邦君
会計検査院事務
総局第一局長 石野 秀世君
会計検査院事務
総局第二局長 増田 峯明君
会計検査院事務
総局第三局長 白石 博之君
会計検査院事務
総局第四局長 重松 博之君
会計検査院事務
総局第五局長 円谷 智彦君
─────────────
本日の会議に付した案件
○平成十一年度一般会計歳入歳出決算、平成十一
年度特別会計歳入歳出決算、平成十一年度国税
収納金整理資金受払計算書、平成十一年度政府
関係機関決算書(第百五十一回国会内閣提出)
(継続案件)
○平成十一年度国有財産増減及び現在額総計算書
(第百五十一回国会内閣提出)(継続案件)
○平成十一年度国有財産無償貸付状況総計算書(
第百五十一回国会内閣提出)(継続案件)
○平成十二年度一般会計歳入歳出決算、平成十二
年度特別会計歳入歳出決算、平成十二年度国税
収納金整理資金受払計算書、平成十二年度政府
関係機関決算書(内閣提出)
○平成十二年度国有財産増減及び現在額総計算書
(内閣提出)
○平成十二年度国有財産無償貸付状況総計算書(
内閣提出)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
十月十日
辞任 補欠選任
田嶋 陽子君 又市 征治君
十月十五日
辞任 補欠選任
若林 秀樹君 ツルネン マルテイ君
大沢 辰美君 林 紀子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 中原 爽君
理 事
岩井 國臣君
佐々木知子君
中島 啓雄君
川橋 幸子君
谷 博之君
八田ひろ子君
委 員
荒井 正吾君
泉 信也君
加治屋義人君
柏村 武昭君
後藤 博子君
田浦 直君
藤井 基之君
三浦 一水君
朝日 俊弘君
池口 修次君
海野 徹君
神本美恵子君
ツルネン マルテイ君
辻 泰弘君
風間 昶君
遠山 清彦君
山本 保君
林 紀子君
岩本 荘太君
広野ただし君
又市 征治君
国務大臣
総務大臣 片山虎之助君
財務大臣 塩川正十郎君
文部科学大臣 遠山 敦子君
厚生労働大臣 坂口 力君
経済産業大臣 平沼 赳夫君
国土交通大臣 扇 千景君
環境大臣 鈴木 俊一君
国務大臣
(内閣官房長官) 福田 康夫君
国務大臣
(沖縄及び北方
対策担当大臣) 細田 博之君
国務大臣 鴻池 祥肇君
副大臣
総務副大臣 加藤 紀文君
外務副大臣 茂木 敏充君
財務副大臣 小林 興起君
文部科学副大臣 河村 建夫君
厚生労働副大臣 鴨下 一郎君
─────
会計検査院長 杉浦 力君
─────
事務局側
常任委員会専門
員 島原 勉君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官
兼行政改革推進
事務局公務員制
度等改革推進室
長 春田 謙君
内閣官房内閣審
議官 中城 吉郎君
人事院総裁 中島 忠能君
警察庁交通局長 属 憲夫君
総務省人事・恩
給局長 久山 慎一君
総務省情報通信
政策局長 高原 耕三君
総務省総合通信
基盤局長 鍋倉 真一君
文部科学省初等
中等教育局長 矢野 重典君
文部科学省研究
開発局長 白川 哲久君
厚生労働省医政
局長 篠崎 英夫君
厚生労働省職業
安定局長 戸苅 利和君
厚生労働省職業
能力開発局長 坂本由紀子君
厚生労働省老健
局長 中村 秀一君
厚生労働省政策
統括官 水田 邦雄君
農林水産省総合
食料局長 西藤 久三君
農林水産省農村
振興局長 太田 信介君
食糧庁長官 石原 葵君
国土交通省河川
局長 鈴木藤一郎君
国土交通省自動
車交通局長 丸山 博君
環境省総合環境
政策局長 炭谷 茂君
環境省自然環境
局長 岩尾總一郎君
説明員
会計検査院事務
総局次長 関本 匡邦君
会計検査院事務
総局第一局長 石野 秀世君
会計検査院事務
総局第二局長 増田 峯明君
会計検査院事務
総局第三局長 白石 博之君
会計検査院事務
総局第四局長 重松 博之君
会計検査院事務
総局第五局長 円谷 智彦君
─────────────
本日の会議に付した案件
○平成十一年度一般会計歳入歳出決算、平成十一
年度特別会計歳入歳出決算、平成十一年度国税
収納金整理資金受払計算書、平成十一年度政府
関係機関決算書(第百五十一回国会内閣提出)
(継続案件)
○平成十一年度国有財産増減及び現在額総計算書
(第百五十一回国会内閣提出)(継続案件)
○平成十一年度国有財産無償貸付状況総計算書(
第百五十一回国会内閣提出)(継続案件)
○平成十二年度一般会計歳入歳出決算、平成十二
年度特別会計歳入歳出決算、平成十二年度国税
収納金整理資金受払計算書、平成十二年度政府
関係機関決算書(内閣提出)
○平成十二年度国有財産増減及び現在額総計算書
(内閣提出)
○平成十二年度国有財産無償貸付状況総計算書(
内閣提出)
─────────────
中
中原爽#1
○委員長(中原爽君) ただいまから決算委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る十日、田嶋陽子君が委員を辞任され、その補欠として又市征治君が選任されました。
また、昨十五日、若林秀樹君及び大沢辰美君が委員を辞任され、その補欠としてツルネンマルテイ君及び林紀子君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
去る十日、田嶋陽子君が委員を辞任され、その補欠として又市征治君が選任されました。
また、昨十五日、若林秀樹君及び大沢辰美君が委員を辞任され、その補欠としてツルネンマルテイ君及び林紀子君が選任されました。
─────────────
中
中原爽#2
○委員長(中原爽君) 平成十一年度決算外二件及び平成十二年度決算外二件を一括して議題といたします。
本日は、総括的質疑第一回を行います。
質疑に先立ちまして、平成十年度決算における警告決議に対し、その後内閣の取った措置につきまして、財務大臣から説明を聴取いたします。塩川財務大臣。
この発言だけを見る →本日は、総括的質疑第一回を行います。
質疑に先立ちまして、平成十年度決算における警告決議に対し、その後内閣の取った措置につきまして、財務大臣から説明を聴取いたします。塩川財務大臣。
塩
塩川正十郎#3
○国務大臣(塩川正十郎君) 平成十年度決算に関する参議院の議決について講じました措置について御説明申し上げます。
内閣官房報償費につきましての不祥事の再発防止と適正かつ厳正な執行による国民の信頼確保につきましては、まず、総理外国訪問に関する内閣官房と外務省との間における事務及び経費の分担の明確化を図るため、内閣官房におきまして、平成十二年度当初から、総理外国訪問に当たっての総理大臣及び官房副長官の宿泊費については施設借上費として庁費により支弁し、平成十二年八月より、旅費法の運用方針の改正に伴い、内閣官房職員の宿泊費については実費支給とするなど、既に見直しを行ったところであります。
平成十三年度におきましては、総理外国訪問に伴う総理大臣及び官房副長官以外の内閣官房職員の宿泊費についても、施設借上費として庁費により支弁することとし、また、現地で必要となる自動車の借料等の庁費支払については、外務省に支出委任を行い、会計責任の明確化を図るなどの改善措置を講じたところであります。
さらに、平成十四年度予算におきましては、総理外国訪問における内閣官房及び外務省の各々の事務分担を明確に定め、その事務の分担に応じ自らの責任において予算を計上し、執行するとの観点から、総理外国訪問に伴う経費のうち総理大臣及び官房副長官を含めた内閣官房職員分の宿泊に関する経費以外は外務省に一元化して予算計上したところであります。
次に、内閣官房報償費の執行体制の整備、内部確認、監査体制の構築につきまして、平成十四年四月に内閣官房報償費の取扱いに関する基本方針等を定め、一、毎年度の報償費の執行方針を明らかにすること、二、事務補助者の範囲を明確にすること、報償費の支払に関する関係書類の記録、管理及び内部確認等のルールを定めることなど、執行体制の整備等を行い、平成十四年度より当該基本方針等に基づき、一つ一つ吟味を行った上で、厳正かつ効果的な執行に努めているところであります。
今後とも、内閣官房の報償費の執行に当たっては、一層厳正かつ効果的な執行の徹底を図り、不祥事の再発防止及び国民の信頼回復に努めてまいる所存であります。
スポーツ振興基金助成金及び民間スポーツ振興費等補助金に係る不当支出につきましては、その再発を防止し、補助金等の経理の適正化を図るため、区分経理や証拠書類の整備の徹底など、助成金及び補助金の交付要綱等の改正を実施したところであります。
また、日本体育・学校健康センター及び財団法人日本オリンピック委員会に対し、補助金等の適正な執行について指導を行うとともに、不適切な経理を行った団体に対して、原因の究明、その改善について指導を行い、併せて補助金等の受給団体を対象として、補助金等の適正な執行についての研修会を開催したところであります。
今後とも、補助金等の経理の適正化を図るよう日本体育・学校健康センター及び財団法人日本オリンピック委員会に対し、指導を徹底し再発防止に万全を期する所存であります。
財団法人ケーエスデー中小企業経営者福祉事業団を始めとする公益法人の適正な運営の確保につきましては、公益法人の検査要領の全面的な見直し、公益法人担当職員に対する定期的な研修の実施、少なくとも三年に一回の立入検査の実施、一定規模以上の公益法人に対する外部監査の導入の要請、インターネットによるディスクロージャーの推進等、指導監督の徹底を図っているところであります。
今後とも、公益法人の適正な運営の確保に努めてまいる所存であります。
以上が、平成十年度決算に関する参議院の議決について講じた措置であります。
政府は、従来から、決算に関する国会の審議議決、会計検査院の指摘等にかんがみ、国費の効率的使用、事務・事業の運営の適正化、不当経理の発生の防止等について特に留意してまいったところでありますが、今後とも一層の努力を続けてまいる所存であります。
以上であります。
この発言だけを見る →内閣官房報償費につきましての不祥事の再発防止と適正かつ厳正な執行による国民の信頼確保につきましては、まず、総理外国訪問に関する内閣官房と外務省との間における事務及び経費の分担の明確化を図るため、内閣官房におきまして、平成十二年度当初から、総理外国訪問に当たっての総理大臣及び官房副長官の宿泊費については施設借上費として庁費により支弁し、平成十二年八月より、旅費法の運用方針の改正に伴い、内閣官房職員の宿泊費については実費支給とするなど、既に見直しを行ったところであります。
平成十三年度におきましては、総理外国訪問に伴う総理大臣及び官房副長官以外の内閣官房職員の宿泊費についても、施設借上費として庁費により支弁することとし、また、現地で必要となる自動車の借料等の庁費支払については、外務省に支出委任を行い、会計責任の明確化を図るなどの改善措置を講じたところであります。
さらに、平成十四年度予算におきましては、総理外国訪問における内閣官房及び外務省の各々の事務分担を明確に定め、その事務の分担に応じ自らの責任において予算を計上し、執行するとの観点から、総理外国訪問に伴う経費のうち総理大臣及び官房副長官を含めた内閣官房職員分の宿泊に関する経費以外は外務省に一元化して予算計上したところであります。
次に、内閣官房報償費の執行体制の整備、内部確認、監査体制の構築につきまして、平成十四年四月に内閣官房報償費の取扱いに関する基本方針等を定め、一、毎年度の報償費の執行方針を明らかにすること、二、事務補助者の範囲を明確にすること、報償費の支払に関する関係書類の記録、管理及び内部確認等のルールを定めることなど、執行体制の整備等を行い、平成十四年度より当該基本方針等に基づき、一つ一つ吟味を行った上で、厳正かつ効果的な執行に努めているところであります。
今後とも、内閣官房の報償費の執行に当たっては、一層厳正かつ効果的な執行の徹底を図り、不祥事の再発防止及び国民の信頼回復に努めてまいる所存であります。
スポーツ振興基金助成金及び民間スポーツ振興費等補助金に係る不当支出につきましては、その再発を防止し、補助金等の経理の適正化を図るため、区分経理や証拠書類の整備の徹底など、助成金及び補助金の交付要綱等の改正を実施したところであります。
また、日本体育・学校健康センター及び財団法人日本オリンピック委員会に対し、補助金等の適正な執行について指導を行うとともに、不適切な経理を行った団体に対して、原因の究明、その改善について指導を行い、併せて補助金等の受給団体を対象として、補助金等の適正な執行についての研修会を開催したところであります。
今後とも、補助金等の経理の適正化を図るよう日本体育・学校健康センター及び財団法人日本オリンピック委員会に対し、指導を徹底し再発防止に万全を期する所存であります。
財団法人ケーエスデー中小企業経営者福祉事業団を始めとする公益法人の適正な運営の確保につきましては、公益法人の検査要領の全面的な見直し、公益法人担当職員に対する定期的な研修の実施、少なくとも三年に一回の立入検査の実施、一定規模以上の公益法人に対する外部監査の導入の要請、インターネットによるディスクロージャーの推進等、指導監督の徹底を図っているところであります。
今後とも、公益法人の適正な運営の確保に努めてまいる所存であります。
以上が、平成十年度決算に関する参議院の議決について講じた措置であります。
政府は、従来から、決算に関する国会の審議議決、会計検査院の指摘等にかんがみ、国費の効率的使用、事務・事業の運営の適正化、不当経理の発生の防止等について特に留意してまいったところでありますが、今後とも一層の努力を続けてまいる所存であります。
以上であります。
中
田
田浦直#5
○田浦直君 皆さん、おはようございます。自由民主党の田浦直でございます。
今日は特区について初めお尋ねをしたいと思いますが、その前に、今回大臣に就任をされました鴻池大臣に心からお喜びを申し上げたいと思っております。私ども同じ参議院の同僚でございますから、大変親しみを私も持っておるところでございまして、十分な御活躍を是非お願いを申し上げたいと思っております。
大臣がちょうど特区の担当だということでございますから、特区について初めお尋ねをしたいと思うんですが、この特区という言葉自身、私もそうですけれども、国民の皆様も耳慣れない言葉ではないかなというふうに思っております。私が知っている限りにおいて特区というのは、この前、北朝鮮でも特区を作るということでマスコミをにぎわしたようなことがございますけれども、例えばビザを免除して観光客をたくさん誘導するとか、あるいは関税を下げることによって貿易あるいは経済活動を盛んにするとか、そういう意味で、何かどちらかというと低開発国が誘導していたものだというふうな認識を私は持っておるわけなんですね。
今回、小泉内閣が出されておられます特区というのはそういうものの延長線なのかどうなのか、私も定かに分かりませんので、是非担当の鴻池大臣の方から、今回の特区の構想について御説明をお願いを申し上げたいと思います。
この発言だけを見る →今日は特区について初めお尋ねをしたいと思いますが、その前に、今回大臣に就任をされました鴻池大臣に心からお喜びを申し上げたいと思っております。私ども同じ参議院の同僚でございますから、大変親しみを私も持っておるところでございまして、十分な御活躍を是非お願いを申し上げたいと思っております。
大臣がちょうど特区の担当だということでございますから、特区について初めお尋ねをしたいと思うんですが、この特区という言葉自身、私もそうですけれども、国民の皆様も耳慣れない言葉ではないかなというふうに思っております。私が知っている限りにおいて特区というのは、この前、北朝鮮でも特区を作るということでマスコミをにぎわしたようなことがございますけれども、例えばビザを免除して観光客をたくさん誘導するとか、あるいは関税を下げることによって貿易あるいは経済活動を盛んにするとか、そういう意味で、何かどちらかというと低開発国が誘導していたものだというふうな認識を私は持っておるわけなんですね。
今回、小泉内閣が出されておられます特区というのはそういうものの延長線なのかどうなのか、私も定かに分かりませんので、是非担当の鴻池大臣の方から、今回の特区の構想について御説明をお願いを申し上げたいと思います。
鴻
鴻池祥肇#6
○国務大臣(鴻池祥肇君) まず、祝意をちょうだいをいたしまして誠にありがとうございました。いつもこっち側に座っておる者がこっちへ座ったものですから戸惑いを感じているところでございますが、どうぞよろしく御指導いただきますようにお願いを申し上げます。
ただいま田浦委員が御発言なさいました、例えば、例えばというお話でございますが、その部分も大変重要な部分であると私は解釈をいたしております。構造改革をすることによって規制緩和につなげ、そして、経済もさることながら、あらゆる分野でこの日本列島を活性化していこうと、こういう考えから発しておるわけでありますけれども、しかしなかなか規制緩和というものは簡単には成りにくいものでございます。それぞれの歴史があり、それぞれの規制というものの役割もあるわけでございますけれども、やはり今回の小泉総理の一つの大きな目標として、規制改革をやるんだ、規制改革をやらなければ経済を始めとするいろんな分野で活性化につながらないと。
しかし、今申し上げたように、いろんな分野で非常に重くのし掛かっている部分もあるわけでありまして、これを特別に定めて、特別に場所を決め、特別の分野でパイロットケースとしてやってみようじゃないかと、これが特区の構想であると私は理解をいたしておるわけでありまして、既に、御承知のとおり、今月の十一日に一つのプランというものを策定をいたしました。
その前段といたしまして、全国に、地方自治体あるいは民間から、そういうアイデアがありますかと、どうぞお出しいただきたいということで、四百二十六のアイデアが出てまいりました。これを私どもで精査をいたしまして、プランを作って法制化していく、そしてパイロットケースとしてやってみようと、こういう状況を今作り出そうといたしているところでございますので、是非とも御理解をいただきまして、御協力をいただきたいと思うわけであります。
この発言だけを見る →ただいま田浦委員が御発言なさいました、例えば、例えばというお話でございますが、その部分も大変重要な部分であると私は解釈をいたしております。構造改革をすることによって規制緩和につなげ、そして、経済もさることながら、あらゆる分野でこの日本列島を活性化していこうと、こういう考えから発しておるわけでありますけれども、しかしなかなか規制緩和というものは簡単には成りにくいものでございます。それぞれの歴史があり、それぞれの規制というものの役割もあるわけでございますけれども、やはり今回の小泉総理の一つの大きな目標として、規制改革をやるんだ、規制改革をやらなければ経済を始めとするいろんな分野で活性化につながらないと。
しかし、今申し上げたように、いろんな分野で非常に重くのし掛かっている部分もあるわけでありまして、これを特別に定めて、特別に場所を決め、特別の分野でパイロットケースとしてやってみようじゃないかと、これが特区の構想であると私は理解をいたしておるわけでありまして、既に、御承知のとおり、今月の十一日に一つのプランというものを策定をいたしました。
その前段といたしまして、全国に、地方自治体あるいは民間から、そういうアイデアがありますかと、どうぞお出しいただきたいということで、四百二十六のアイデアが出てまいりました。これを私どもで精査をいたしまして、プランを作って法制化していく、そしてパイロットケースとしてやってみようと、こういう状況を今作り出そうといたしているところでございますので、是非とも御理解をいただきまして、御協力をいただきたいと思うわけであります。
田
田浦直#7
○田浦直君 今、特区の構想についてお話を聞きましたけれども、端的に申しまして、この特区を作られて、その目的ですね、いろいろ話がありましたけれども、例えば規制を緩和することによって経済振興が盛んになる。それを今度は、そこの特区だけじゃなくして、全国的に展開をしていこうというのが第一の目的なのかな。あるいは、もうその特区で、例えば、先ほど申しましたように、北朝鮮の問題、あるいは香港なんかも特区と言っていいのかどうか分かりませんが、ああいうふうに治外法権的なものを作って、そこで経済活動あるいは観光誘致などを盛んにするということなのか、その辺はどういうお考えなのか、お尋ねをしたいんですね。そこに限定しているのか、あくまでもこれは実験なんだと、そしてそれを全国的に波及していきたいという考えなのか、その辺はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →鴻
鴻池祥肇#8
○国務大臣(鴻池祥肇君) 私は、まだ十五日目でございますので、とっくりとまだ勉強をしておりません。しかし、私の考えておりますところを申し上げますと、今、委員がおっしゃいましたような一か所でとどめるということではなく、それがより良き方向で進めば、できるだけそれを広めていこうという構想であるというふうに考えておるところであります。
この発言だけを見る →田
鴻
鴻池祥肇#10
○国務大臣(鴻池祥肇君) 私は、経済だけにとどまらないというふうに思っております。例えば、今回大変話題になっておりますが、教育の分野、いわゆる学校の中でのカリキュラムの緩和をいたしました。あるいは教員の採用について緩和をすると。これは一地域でありますけれども、そこで小学校から英語で勉強をすると、こういうこともカリキュラムから外れてやっておりますし、教員採用につきましても、県が教育委員会で採用していくということではなく、その市町村で採用ができるといったような例もございます。もちろん、今、委員がおっしゃいましたように、経済活性化ということも非常に大事な分野でございます。
この発言だけを見る →田
田浦直#11
○田浦直君 今、教育を例に取られましたけれども、私は特区で教育というのをやるというのはいささかどうかなという気持ちがあるんですよね。やっぱり教育というのは全国的に展開するべきものではないかな。もし、独特の教育をしたいということであれば、それは私立の学校とかそういったところがやるべきであって、公的な学校が、ある特定のところだけ特定の授業をするというのはちょっとおかしいんじゃないかなという気がしているんですね。
したがいまして、これを、教育というのを特区の中に持ち込むということでなくして、もしそういうふうに外国語、英語で授業をしたいということであれば、それはそういう学校を作ればいいわけであって、そういうことに熱心な私立の学校もあるんですよ。もう地方でもやっているところはあるわけですから、そういうところでいいんじゃないか。何も国がそういうものに関与してやることはないんじゃないかなと私は思うんですけれども、その辺は大臣のお考えは分かりましたということで。
もう一つお尋ねしたいのは、この特区の政策の中で期限というのはどうなるのか。特区をそこだけやる、そこは長い期間ですね。そういうふうな、何といいますか、違ったことをやるのをずっと認めるというのもおかしなものではないかなと思うんですね。だから、そういった意味で、この特区についてはいろいろな中身があるとは思いますが、ある程度何かめどというものがあるべきではないかなというふうに思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →したがいまして、これを、教育というのを特区の中に持ち込むということでなくして、もしそういうふうに外国語、英語で授業をしたいということであれば、それはそういう学校を作ればいいわけであって、そういうことに熱心な私立の学校もあるんですよ。もう地方でもやっているところはあるわけですから、そういうところでいいんじゃないか。何も国がそういうものに関与してやることはないんじゃないかなと私は思うんですけれども、その辺は大臣のお考えは分かりましたということで。
もう一つお尋ねしたいのは、この特区の政策の中で期限というのはどうなるのか。特区をそこだけやる、そこは長い期間ですね。そういうふうな、何といいますか、違ったことをやるのをずっと認めるというのもおかしなものではないかなと思うんですね。だから、そういった意味で、この特区についてはいろいろな中身があるとは思いますが、ある程度何かめどというものがあるべきではないかなというふうに思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。
鴻
鴻池祥肇#12
○国務大臣(鴻池祥肇君) 今、私が思っておるところでは、期限というものは切らないで進めていくということでございます。そのために規制を緩和する、規制を外すという作業に入っているわけであります。
例えば、法務省ともいろんな議論をいたしました。いわゆる研究者、外国人の研究者、非常に優秀な方々も、そうでない、そうでないといったらおかしいですが、普通の外国人の方々と同じ法務省の考え方で、三年たてば手続を改めてやらなきゃいかぬと。ところが、非常に重要な先端の研究をお互いに日本と共同して日本で開発をしている中で、三年たてばそこで一区切り付けなきゃいかぬということを是非ともこれ考え直してくれぬか、外してくれぬかと、こういう御意見が、提案が出てきました。ここで法務省の森山大臣ともいろいろお話しして御理解をいただいて、これについては外しましょう、五年にしましょうと、こういうことになりました。これは恐らく、どういう大問題が起きるか私は想像できませんが、そういう大問題がなければこれは私はずっと続いていく特区の構想であろうと思います。そういうものが多々あろうかと思います。
教育の問題、今お触れになりましたけれども、委員の御主張のような議論も随分ございました。遠山大臣ともいろいろ議論をいたしたところでございますけれども、とにかくパイロットケースとしてやってみようと。これは太田市というところからの提案だったんですけれども、私はこれ面白いと思いました。そこの町のある小学校に行けば英語で小学生がしゃべっておると。そういう地域もできると。これ面白い。これがうまくいけば次にいい意味で飛び火していくんではないか。私はこのような理解をしてこの構想に取り組んでいくつもりでございます。
この発言だけを見る →例えば、法務省ともいろんな議論をいたしました。いわゆる研究者、外国人の研究者、非常に優秀な方々も、そうでない、そうでないといったらおかしいですが、普通の外国人の方々と同じ法務省の考え方で、三年たてば手続を改めてやらなきゃいかぬと。ところが、非常に重要な先端の研究をお互いに日本と共同して日本で開発をしている中で、三年たてばそこで一区切り付けなきゃいかぬということを是非ともこれ考え直してくれぬか、外してくれぬかと、こういう御意見が、提案が出てきました。ここで法務省の森山大臣ともいろいろお話しして御理解をいただいて、これについては外しましょう、五年にしましょうと、こういうことになりました。これは恐らく、どういう大問題が起きるか私は想像できませんが、そういう大問題がなければこれは私はずっと続いていく特区の構想であろうと思います。そういうものが多々あろうかと思います。
教育の問題、今お触れになりましたけれども、委員の御主張のような議論も随分ございました。遠山大臣ともいろいろ議論をいたしたところでございますけれども、とにかくパイロットケースとしてやってみようと。これは太田市というところからの提案だったんですけれども、私はこれ面白いと思いました。そこの町のある小学校に行けば英語で小学生がしゃべっておると。そういう地域もできると。これ面白い。これがうまくいけば次にいい意味で飛び火していくんではないか。私はこのような理解をしてこの構想に取り組んでいくつもりでございます。
中
中城吉郎#13
○政府参考人(中城吉郎君) 期限につきまして、大臣が申し上げたとおり現在法案作成作業中でございますけれども、一度特区で認定された地域につきましては特区となる期限を限定することは考えておりません。しかし、特区として内閣総理大臣の認定を受けた計画が認定基準を満たさなくなった場合には認定を取り消すことができる制度とすることを考えております。
それからまた、構造改革特区推進のための基本方針というのが九月二十日の構造改革特区推進本部決定にありますが、そこにも、構造改革特区において講じられた規制の特例については一定の期間後に評価を行い、その結果に基づいて必要な措置を取るということを決めております。
以上でございます。
この発言だけを見る →それからまた、構造改革特区推進のための基本方針というのが九月二十日の構造改革特区推進本部決定にありますが、そこにも、構造改革特区において講じられた規制の特例については一定の期間後に評価を行い、その結果に基づいて必要な措置を取るということを決めております。
以上でございます。
田
中
中城吉郎#15
○政府参考人(中城吉郎君) お答え申し上げます。
特区において講じられました規制の特例措置というものが特区の法律というものの期待した効果があるかどうかということにつきまして、一定の期間というのはこれまだこの法案の審議の中で決まるわけでございますけれども、その期間の間にその期待された効果があるか、それからそれに伴う何か弊害がないかというようなことについての評価というものをやらなければいけないというふうに考えておりまして、その結果に基づいて必要な措置を講ずるということを定めたものでございます。
この発言だけを見る →特区において講じられました規制の特例措置というものが特区の法律というものの期待した効果があるかどうかということにつきまして、一定の期間というのはこれまだこの法案の審議の中で決まるわけでございますけれども、その期間の間にその期待された効果があるか、それからそれに伴う何か弊害がないかというようなことについての評価というものをやらなければいけないというふうに考えておりまして、その結果に基づいて必要な措置を講ずるということを定めたものでございます。
田
田浦直#16
○田浦直君 そうしますと、特区の、始めてから、それで初めに期限をくっ付けるということでなくして、ある時期が来たら特区全部一応洗いざらい調べてみて、効果がないという判定したものはもうそこで終わりにすると、そういうふうな説明ですかね。
この発言だけを見る →中
中城吉郎#17
○政府参考人(中城吉郎君) 評価をして、それでその効果があるかないかということを判断して、もし効果がない、あるいは弊害があるということになりましたら、先生の言われるようなことがあり得るとは思います。
この発言だけを見る →田
田浦直#18
○田浦直君 その辺が、私がなぜ期限というのを聞くのかといいますと、やっぱりこれはその地区だけは例外的にいろんなことをやるわけですね。それをいつまでもやるということは、これは国民の側から見ると非常に不公平ですよね、平等ではないわけですから。当然いいものであれば早く全国的に展開をすべきだと思うし、それが駄目なものであれば早くやめさせなければいかぬのじゃないか、その辺で期限というのをやはり考えるべきではないかなということで申し上げたんですね。
今の御説明だと、ある時期を置いて評価はすると、その評価次第で今後検討するというふうなことだというふうに理解していいですね。
この発言だけを見る →今の御説明だと、ある時期を置いて評価はすると、その評価次第で今後検討するというふうなことだというふうに理解していいですね。
中
田
田浦直#20
○田浦直君 それから、今申しましたように、特区になるとこれまでの法律で制約されないようなこと、あるいは政省令で制約されないようなことも認めるということになるんではないかと思うんですよね。その場合はどういうふうに考えればいいのか。そこの地区だけは大きく言うと治外法権的になるんだというのか、あるいは特別なまた法律を作ってそこの地区だけは当てはめるというふうにして法的にクリアするのか、その辺はどういう考えでしょうか。
この発言だけを見る →中
中城吉郎#21
○政府参考人(中城吉郎君) 現在考えております法案では、各地域がその地域特性に応じた地域計画というものを出していただきまして、その地域が内閣総理大臣の認定を受けました場合には、その地域にある規制に関します特例措置というものを適用するような法律、これは構造改革特区のための法律の中にそういった特例措置を設ける規定を書きまして、そしてその地域が認定されれば、その地域に関してはその個別の規制法の法律の特例措置が適用されるというような形を考えております。
この発言だけを見る →田
田浦直#22
○田浦直君 そうなると、これまである国の法律よりも新たに作る推進法ですか、の方が優位に立つというふうな法的な解釈ができるわけですか。今までの法律でやっていたものは、そこだけは外して今度新しくできる法律を適用するということでしょう。そうすると、この法律の方が現存の法律よりも優位なんだというふうなことでできるわけですかね。
この発言だけを見る →中
中城吉郎#23
○政府参考人(中城吉郎君) 優位といいますか、今度の特別区域の法律につきましては特例法という形になりますので、特定の要件を満たしたものについてはその個別の法律に対しての特例措置が認められるという、いわゆる特例法の適用になるということでございます。
この発言だけを見る →田
田浦直#24
○田浦直君 そうすると、元に戻りますけれども、余り長い期間それに基づいてやるというのは国民の間に不公平を作る、不平等を作るという結果になるんじゃないかなと私は思うんですけれども、その議論はおきまして、例えば、今行われている法律が適用されない場合ですね、新しい法律で適用する場所ができるわけですね。その場合に、訴訟が起こったりするようなことはないものでしょうかね。今まではこうあったんだけれども、この法律によってこうなる、これはおかしいんじゃないかというような紛争なんかが起きるという可能性はないものですか。
この発言だけを見る →中
中城吉郎#25
○政府参考人(中城吉郎君) 構造改革特区において何らかの法的問題が発生したときにどういう、法的責任はどうなるのかという御趣旨の御質問だと思いますが、構造改革特区において発生した問題についてだれがどういうふうに法的な責任を負うのかというようなことについては、規制の性格とか問題の発生状況によりますので、それについては今一概には言えないというふうに考えております。
この発言だけを見る →田
中
中城吉郎#27
○政府参考人(中城吉郎君) もちろんそういう発生状況ということは可能性としては考えられるわけでございます。
現在検討中の構造改革特区の制度におきましては、地方公共団体がまず特区において講ずべき規制の特例措置というものを記載した計画を作る、内閣総理大臣が規制の特例につきまして関係行政機関の長の同意を得た上で計画の認定を行うというふうな形を考えておりますので、そのために、一般論としましては、計画認定において、関係行政機関の長の同意の際にもし瑕疵があるということになれば関係行政機関の長が責任ということになりますし、その関係行政機関の長の同意した内容について、その規制の特例措置の実施に関しまして瑕疵があるという場合には、規制の特例措置の実施者、これは主に地方公共団体を考えているわけですが、そういったところの責任になるというふうに考えております。
この発言だけを見る →現在検討中の構造改革特区の制度におきましては、地方公共団体がまず特区において講ずべき規制の特例措置というものを記載した計画を作る、内閣総理大臣が規制の特例につきまして関係行政機関の長の同意を得た上で計画の認定を行うというふうな形を考えておりますので、そのために、一般論としましては、計画認定において、関係行政機関の長の同意の際にもし瑕疵があるということになれば関係行政機関の長が責任ということになりますし、その関係行政機関の長の同意した内容について、その規制の特例措置の実施に関しまして瑕疵があるという場合には、規制の特例措置の実施者、これは主に地方公共団体を考えているわけですが、そういったところの責任になるというふうに考えております。
田
田浦直#28
○田浦直君 大臣、私は、この特区というものについて、小泉内閣の考えておられるのは、一番はやはり経済振興のためではないかなと思うんですね。そういう意味では、医療とか教育とかそういったものは余りなじまないんじゃないか。まず、その特区を作る目的をしっかり定めて、そして経済振興のためであれば経済関係の特区を作る、あるいは経済界の方々に聞けば、もういろんな制約があって、その制約を外してくれればよほど活動できるという陳情もよく受けるんですよね。
したがいまして、そういったところをまず率先してやるのが私はこの目的がはっきりして何か国民も関心持てるんじゃないかなと思うんですね。それが、医療だとか教育だとか農業だとか、いろんな今言われていますけれども、そんなところにかかわってくると話が広がってしまって、何の目的なのかなということになるんですね。どちらかというと、そういうことよりも、何か株式会社が入ってくるとかこないとか、そんな方面の話の方が大きく伝わって、この特区を作るということの目的は一体何なのかというのがぼやけてくるような気がするんですね。
そういう意味でいえば、私は、経済、産業、金融もいいかもしれませんが、そういうところに絞って特区の活動をして、いろんな制約を外して経済の振興を高めるんだというふうに訴えた方がより効果があるんじゃないかなと思うんですけれども、その辺についての御見解はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →したがいまして、そういったところをまず率先してやるのが私はこの目的がはっきりして何か国民も関心持てるんじゃないかなと思うんですね。それが、医療だとか教育だとか農業だとか、いろんな今言われていますけれども、そんなところにかかわってくると話が広がってしまって、何の目的なのかなということになるんですね。どちらかというと、そういうことよりも、何か株式会社が入ってくるとかこないとか、そんな方面の話の方が大きく伝わって、この特区を作るということの目的は一体何なのかというのがぼやけてくるような気がするんですね。
そういう意味でいえば、私は、経済、産業、金融もいいかもしれませんが、そういうところに絞って特区の活動をして、いろんな制約を外して経済の振興を高めるんだというふうに訴えた方がより効果があるんじゃないかなと思うんですけれども、その辺についての御見解はいかがでしょうか。
鴻
鴻池祥肇#29
○国務大臣(鴻池祥肇君) 今、田浦委員おっしゃいましたように、経済界からは頑張れ頑張れと、こういう声が随分多うございます。それを背に受けておりますけれども、正面からはまた、とんでもない、やるなという大きな声も聞こえてまいります。
ただ、私は、もちろん経済活性化のためにあるいは雇用促進のためにある一定の部分、場所で規制を緩和していくということも大事だと思いますけれども、その他の分野、今、委員がお述べになりました農業、医療あるいは教育の分野におきましてもやはりパイロットケースとしてやってみるべきではないかという気が私はしておりますし、今後とも関係の皆様方と意見の調整を行っていきたいと思っております。
それは、供給する側の論理だけではこの特区というものは理解し難いものがあろうかと思います。やはり受ける側、どう言うんでしょうか、農作物をいただく側、医療を受ける側、教育を受ける側というものを視点にした場合には、やはりこの特区構想というものを推進していかなければならぬのではないかという気が私は強くしておるところでございます。
この発言だけを見る →ただ、私は、もちろん経済活性化のためにあるいは雇用促進のためにある一定の部分、場所で規制を緩和していくということも大事だと思いますけれども、その他の分野、今、委員がお述べになりました農業、医療あるいは教育の分野におきましてもやはりパイロットケースとしてやってみるべきではないかという気が私はしておりますし、今後とも関係の皆様方と意見の調整を行っていきたいと思っております。
それは、供給する側の論理だけではこの特区というものは理解し難いものがあろうかと思います。やはり受ける側、どう言うんでしょうか、農作物をいただく側、医療を受ける側、教育を受ける側というものを視点にした場合には、やはりこの特区構想というものを推進していかなければならぬのではないかという気が私は強くしておるところでございます。