大塚義治の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(大塚義治君) 診療報酬の点数表の現在の仕組みが、これも御案内のとおりでございますけれども、言ってみれば診療行為ごとに所定の点数を定めるという仕組みでございますから、診療科ごとに改定率の影響をきちんと出すということは作業的に無理なわけでございます。各科別の影響率というのを直接出すことは困難なわけでございますが、今回、臨床整形外科医会という団体から、特に整形外科に関する影響の度合いが非常に大きいという一種の試算をお示しがございました。その試算の前提となります条件をそのまま利用させていただきまして、私どもの方の試算と申しましょうか一種の、これまた一定の前提を置きますけれども、基本的な計数の前提は臨床整形外科医会のモデルを使わせていただきまして同じような計算をしますが、算定方法をこういう形で算定いたしますとこういう影響率になるということを試算をしたものが先ほどお話にございました二%という数字でございます。
したがいまして、こういう前提でこういう部分についてはどうかというような個別のお尋ねが、あるいは条件がございますれば、これはお答えすることがデータがございますれば可能でございます。一般的に診療科ごとの改定率はどうかと、こういうお尋ねになりますと先ほども申し上げましたようなことで算定ができないと、こんな仕組みになっておることを御理解賜りたいと思うわけでございます。
そこまでの御質問ではございませんでしたけれども、この二%、あるいは非常に大きな影響率の差の一番違いますところは、整形外科の一定のモデルを作った場合、全体としての影響として見るか、そのうちの部分的な影響として見るかというのは一番大きな数、計数の差でございます。
ただ、いずれにいたしましても、先ほどの御質問とも関連をいたしますけれども、現場の医療機関が新しい診療報酬点数の算定上、非常に誤解あるいは不明な点が、十分現場に通じていないというようなことがあって不明な点があるということがあるとトラブルの原因にもなりますので、整形外科に関連いたしましては、再診料と慢性疼痛疾患管理料との関係等につきまして、改めてその後通知を発出をいたしまして御理解をいただくような、そうしたことも手当てをしているところでございます。