大塚義治の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(大塚義治君) この御質問について私から田浦委員に御説明をするというのもなかなかしんどいところがございますけれども、私どもの考え方を整理して申し上げますと、やはり全体として、今回、診療報酬全体の効率化、適正化という方針を取り、それに基づいて作業をしたという背景があることは、これはまず申し上げておかなければならないと思いますが、その中で、再診料につきましては今回大きな見直しをいたしたわけでございますが、一般的に申し上げて恐縮ですけれども、通常、初診という場合には、当然疾病あるいは病名の診断確定をいたしますし、基本的な治療方針、診療方針をお決めいただくわけでございますが、その再診になりますと、これをフォローし確認をするということになろうかと思います。
 二回目、三回目の再診というのももちろんケースによって生じてまいるわけでございまして、初診あるいは一回目の再診の診療方針のフォローと確認というようなことになるわけでございまして、全般的に申しますと、四回とぴしゃりと切れるものではございませんけれども、四回目辺りになりますと治療方針を確定いたしまして、例えば投薬などを中心にいたしました継続的な診療に入っていくということで、それぞれの診療ごとに言わば密度、診療内容の密度が異なるということが考えられるわけでございますし、さらには、政策的な観点からいたしますと、頻回受診を抑制すると言うと表現が適当ではございませんけれども、医療機関の受診回数の適正化、これは、諸外国に比べましても御案内のとおり極めて外来の受診率が高いのが我が国の特徴でございまして、少ない方がいいと直ちに言うことはできませんけれども、全般としては頻回受診の適正化の課題というのもかねてあるわけでございます。こうしたことを総合的に勘案いたしまして、月内の逓減制という仕組みを導入したわけでございます。
 ただ、医学的に見ますと、頻回受診が必要だというケースもございます。一番端的な例で申しますと、人工透析の患者さんでございましょうし、あるいは先ほどもお話が出ました整形外科に関連いたしますと、慢性疼痛の患者さん、こうした方につきましては再診料の逓減という仕組みは適用しないということにしておりますし、同様に十五歳未満の患者さんにつきましても再診料の逓減はしないという、そうした言わば個別の事情あるいは患者の状況に応じた措置も講じておるわけでございます。
 今回の再診料の逓減制、月内逓減制でございますが、の取り入れ、導入をいたしました理由、考え方は以上のような考え方に立っているわけでございます。

発言情報

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発言者: 大塚義治

speaker_id: 30460

日付: 2002-04-16

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会