金田誠一の発言 (厚生労働委員会)
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○衆議院議員(金田誠一君) 本法案は身体障害者の身体障害者補助犬を同伴した公共施設等の利用の円滑化を図ることを施策の柱の一つとして位置付けておりますが、身体障害者補助犬を使用する身体障害者に対し公共施設等の利用を保障するためには、その前提として身体障害者補助犬が当該施設等やこれを利用する不特定多数の者に迷惑を掛けないように行動することができる、このことが必須の要件であり、第十六条は御指摘のとおりでございまして、そのような能力についての認定制度を設けたものでございます。
具体的には、施設利用に際して、ほえない、かみ付かない、排せつをしないなど、他人に迷惑を及ぼさないよう適切な行動を取るための最低限の能力を認定の対象としたものでございます。他方、身体障害者補助犬が身体障害者補助犬としての補助の能力を有していなければならないことはただいま御指摘をいただいたとおりでございまして、当然のことでございます。
その質の担保につきましては、訓練事業者に厚生労働省令で定める訓練基準に従って訓練をし、良質な身体障害者補助犬を育成すべき義務を課すとともに、身体障害者補助犬訓練事業を第二種社会福祉事業と位置付け、社会福祉法ないし身体障害者福祉法に基づく監督を及ぼしているところでございます。
いずれにいたしましても、身体障害者の身体障害者補助犬を同伴した公共施設等の利用の円滑化を図るための認定制度といたしましては、現段階では、公共施設等を利用する場合において他人に迷惑を及ぼさないこと、その他適切な行動を取る能力を認定の対象とすることが適当であると、こう考えております。
なお、第十六条により、認定の申請がなされた犬が補助を行う能力に欠ける犬であることが明白である場合には、身体障害者補助犬とするために育成された犬に当たらない場合として申請者にその旨を指摘し認定を保留する場合もあり得ると、このように考えているところでございます。