金田誠一の発言 (厚生労働委員会)
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○衆議院議員(金田誠一君) 御指摘のとおりだと考えております。
身体障害者補助犬の訓練事業者は、身体障害者補助犬を訓練するに当たっては、厚生労働省令で定める訓練基準に従って訓練を行い、良質な身体障害者補助犬を育成すべき義務を負っているわけでございます。また、身体障害者補助犬の訓練事業者は第二種社会福祉事業を行う者でありますので、その義務に違反するようなことがあれば、社会福祉法あるいは身体障害者福祉法に基づく報告の徴収、立入検査、業務停止命令等の監督権限の行使により訓練事業の適切な運営を確保することが可能でございます。
さらに、介助犬について見れば、使用者の障害の程度、態様などによりその必要とされる補助の内容も異なり、使用者との合同訓練が必須でありますので、そのような中で十分な補助の能力を有しない犬は排除されることになると考えております。
いずれにいたしましても、御指摘のように、トレーナーの恣意的な判断によって身体障害者補助犬とされるようなことはないものと、こう考えております。