三沢真の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(三沢真君) FC0の建材を使えば厚生省の指針値が満たされるかどうかという御質問でございます。
これは、結論だけ先に申し上げますと、必ずしもそうはならない、換気の状況とか、それから使用する量によって異なるということでございます。
当然のことでございますけれども、気密性の高い構造のものとか換気量が少ない構造のもの、これは室内で発散するホルムアルデヒドが屋外に排出されにくいということで、その場合には室内のホルムアルデヒドは高くなるわけでございます。したがいまして、まず気密性の高い住宅では換気設備をきちっと付けて最低限の換気を確保するということがどうしても必要になってくるわけでございます。このことは、家具からの発散量もあるということも含めて考えますと、最低限必要なことでございます。
じゃ、こういう気密性の高い住宅に換気設備を設置すれば、あとFC0というのは使えるのかということでございます。この場合でも、FC0を使っても、使用面積がもし多いと厚生省の指針値を超える可能性がありますので、FC0の建材であっても使用面積を制限するということはこれは必要になってくるというふうに考えております。
したがいまして、今回の基準法の改正案では、厚生省の指針値以下に抑制するために必要な建材と換気設備の基準を定めるということで、FC0の建材の使用面積の数値等を具体的に政令で定めるということにしているわけでございます。