武山百合子の発言 (厚生労働委員会)

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衆議院議員(武山百合子君) お答えいたします。
 第二十二条は公衆衛生上の危害を生じさせないようにすべき努力義務を課した規定であります。
 その具体的な内容としましては、その使用する身体障害者は、補助犬にブラッシングや体を洗うことにより落ち毛やノミなどが付着するのを防ぎ体を清潔に保つこと、狂犬病の予防注射や検診を受けることなどが考えられます。

発言情報

speech_id: 115414260X01020020521_077

発言者: 武山百合子

speaker_id: 16992

日付: 2002-05-21

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会