大塚義治の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(大塚義治君) 患者一部負担の、どういう形で、どういう仕組みで御負担いただくかという問題であるわけでございますが、基本的に、高齢者以外の一般的な制度はいわゆる償還制でございまして、定率の御負担をお願いいたしますけれども、月々の御負担が余りにも高額になるということになりますと、家計の影響を配慮してそれを償還するという仕組みが従来から取られてきているわけでございます。
 一方、高齢者につきましては、これも御案内のとおりでございますけれども、かつて無料化という時代もございましたけれども、その後、一部負担をお願いをするというふうに変わってきたわけでございますが、いわゆる定額方式というものが長い間取られてきたわけでございます。
 定額の御負担ということを導入してから相当期間がたちまして、若い世代とのバランス、あるいは医療費の言わば規模に、規模といいましょうか、医療費の額に応じた御負担というのは、やはり高齢者においても同様の考えでお願いすべきだろうという議論が長い間ございまして、平成十二年の改正で、いわゆる一割負担というものを導入をさしていただいたわけでございます。
 しかし、その際、長い間続いてまいりました定額負担という仕組みとの言わばギャップが余りに多くなるといかぬという御議論もございまして、いわゆる月額上限制、医療機関ごとに一定の金額まで御負担をいただくという仕組みを導入し、なおかつ、診療所におきましては選択制により従来に類似いたしました定額制というものも選択することができるというような仕組みを講じたわけでございます。
 これは、私どもといたしましては、やはり定額負担から定率負担に切り替わってまいります一つの過程だというふうに考えておりますけれども、今回の改正案では、一割負担というのを高齢者の方についても原則的には徹底をさしていただくということを基本に置きながら、一方で、従来の月額上限制と基本的な仕組みとして変わりますのは、従来の医療機関ごとの月額上限制ということでございますと、医療機関、A医療機関あるいはB医療機関に行きますればそれぞれ御負担をいただくわけでございますが、今回の償還制は、それらの自己負担を合算をいたしまして、月ごとに合算をいたしまして、一定額を超えればそれをお返しするという仕組みに変わるわけでございます。言わば質が変わるわけでございまして、こういう仕組みでは、その制度の本質的なところにかかわるわけでございますけれども、償還という仕組みを一方では取らざるを得ない。
 さらに、高齢者につきましては、低所得者への配慮ということもございまして、低所得者については別途の負担を設定する、負担限度を設定するということになりますと、これも低所得者であることの判断というのは、やはり市町村と当人との間に、基本的には、何といいましょうか、市町村で把握するということが適当でございますので、これも償還というところにどうしてもなるということで、制度の質、仕組みが変わることによりまして償還制というのは避けられない仕組みなわけでございます。
 ただ、御指摘ございましたように、何分高齢者ということでございますから、手続面におきましてできるだけ簡素化をする、高齢者の御負担を軽減するということは、これは考えなければならないと思っております。その分、一方では市町村、実施主体であります市町村の御負担をお掛けするわけでございますけれども、市町村に御協力を賜り、また関係機関、例えば審査支払機関でございますが、そうしたところの御協力も賜り、その事務負担につきましては極力高齢者の負担の軽減に資するようにこれは今後鋭意詰めてまいりたい、こう考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 大塚義治

speaker_id: 30460

日付: 2002-07-04

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会