大塚義治の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(大塚義治君) 現在の診療報酬の改定に当たっての作業の手順を簡単に御説明することで御答弁に代えさせていただきたいと存じますけれども。
言うまでもございませんが、診療報酬点数表というものは、ある意味では様々な診療行為ごとに保険償還価格を定める、こういう性格を持っていると申し上げてよろしいかと思うんですが、この具体的な改定作業に当たりましては、大別いたしますと二つのプロセスがございます。
一つは、価格表全体、つまり診療報酬全体の引下げあるいは引上げの改定率を定めるというプロセスが一つでございます。そしてもう一つは、決定された改定幅の中で個々の診療行為にどういう点数を当てはめていくか、見直していくかというプロセス、この二つで構成されているわけでございます。
前段の改定率を定める際におきましては、例えば医療経済実態調査というのを実施をいたしまして、それにより把握できました全国の医療機関の経営状況、収支の状況、まあ平均的な姿ということになりますが、それを把握をいたしますこと、あるいは物価、賃金の動向をにらむこと、さらには保険財政の状況を勘案すること、こういった要素を総合的に勘案いたしまして、中医協での御議論も踏まえて予算編成過程の中で改定率を定めるというのが第一番目のプロセスでございます。
第二番目のプロセスで、その改定率に沿いまして個々の診療行為の点数を定めていくわけでございますが、通常ですと改定年の前年の夏、早ければ春ごろから中医協というのが、審議会が開かれまして、次の改定に当たってどういう点を重点的に評価すべきか、あるいは効率化を図るべきかといったような議論が続けられまして、そうした議論を踏まえまして、定められました改定率に沿いまして具体的な点数を定めていく、こういう作業になるわけでございますが、その過程では関係団体あるいは関係学会からの御要望なども提出されることがございます。そうしたことも中医協の議論に反映させながら、個々の診療行為の相対関係を見つつ、その時点における重点的な評価あるいは効率化の項目というのを整理をいたしまして点数化をしていく、こういう作業になるわけでございます。