朝日俊弘の発言 (厚生労働委員会)

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○朝日俊弘君 おはようございます。民主党・新緑風会の朝日でございます。
 まず冒頭に、大変悪天候の中を御出席いただきました三人の参考人の皆さんに心からお礼を申し上げたいと思います。とりわけ、高知から台風を東京に連れてきておいでいただいた甲田先生には心から感謝を申し上げたいと思います。
 そこで、そんなこともございまして甲田先生に絞って質問をさせていただきます。
 今回の健康増進法を、私は当初、地域保健、学校保健、産業保健、そしてまた地域保健、こういう様々なこれまであった保健活動に関する個別法というか各論法、これを横に束ねてといいますか、通則法的に、言い換えれば健康基本法的な中身で作り出されるのかなと期待をしていましたら、残念ながら健康増進法ということで、その焦点は健康日本21、概念的には生活習慣病にスポットを当てた法律の構成になってしまってきていまして、いささか期待外れだなと思っているんですね。だから、例えば、じゃメンタルヘルスケアのことはちゃんと書いてあるのかというと、実はこの中にはほとんど出てこないと。こんな問題を感じていまして、いささか不十分さを感じつつ、しかし、せっかくこの法律ができるという中で私一番関心があるのは、産業保健と地域保健との連携がどう進むのかと、そのことについてこの法律がどう役に立つのかという点が一番関心があります。
 ただ、その点について言うと、どうも健診、健康診査のデータのところに着目し過ぎていて、健康情報をどう標準化するかとか、あるいは健康手帳を交付して一貫した健康情報を持って歩けるようにしようとか、どうもそこのところにとらわれ過ぎているような感じがする。本当に必要なのは、この法律に基づいて、地域保健の実施主体であり、あるいは産業保健の実施主体であり、それぞれの事業者がきちんと連携できる基盤をどう作るかが一番大事だというふうに思っていたんですが、どうもそこのところが余りよく見えてこない。
 先生のところでは厚生労働省のモデル事業にも取り組んできておられたということでいろいろやっておられるようですが、どうもちょっとその健診、そして健診データというところに問題意識が行き過ぎているのではないかという気がしてならない。そこはどんなふうにお考えでしょうかというのが一つ。
 そのことと関連して、先生も先ほど御指摘がありましたけれども、個人の健康情報、診療情報を取り扱うとすれば、相当にセンシティブな個人情報ですから、その扱いについては、私は、何らかのルールというか、場合によってはそれぞれの自治体における条例とか、あるいは個別健康情報あるいは個人診療情報に関する法制度も含めてきちんとルールを作る必要があるのではないかと思っているんですが、この点について先生のお考え、この二点お尋ねします。

発言情報

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発言者: 朝日俊弘

speaker_id: 25759

日付: 2002-07-16

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会