宮島彰の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(宮島彰君) 先ほど御説明しました三つの製品のうち、第一例目のいわゆる御芝堂減肥こう嚢につきましては、その効能としまして減肥というものを標榜しております。これは明らかに医薬品の標榜すべき効能でありますので、いわゆる未承認医薬というものに該当することになります。
それから、第二例目のせん之素こう嚢につきましては、その成分の中に乾燥甲状腺末とフェンフルラミンというものがありまして、この成分は医薬品のみで使用されている製品でございますので、いわゆる成分違反ということで、これもやはりいわゆる未承認医薬品に該当するということでございます。
したがいまして、こういった未承認医薬品につきまして販売するということであれば、当然薬事法違反ということでありますので、今回もこの事例を発表しますとともに、各都道府県に通じまして監視指導の徹底を要請したというところでございます。
第三例目のいわゆるハーブ類を原料とするカプセル型の健康食品につきましては、今申しました効能表示なり成分につきまして、いわゆる未承認医薬に該当するものが特段見当たらなかったということでございますけれども、いわゆる肝機能障害との因果関係がいわゆる疑われるということで、今回それも併せて公表し、いわゆる注意喚起を行ったところでございます。
ただ、いずれもいわゆる個人輸入という形が多いものでございますので、なかなか薬事法によるストレートのいわゆる取締りというのが難しい状況もあると思いますので、そういう意味で一般国民の方々に注意喚起していただくということで今回公表し、周知したものでございます。