厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成十四年七月十八日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
七月十六日
辞任 補欠選任
谷 博之君 今井 澄君
七月十七日
辞任 補欠選任
鶴保 庸介君 入澤 肇君
山本 香苗君 草川 昭三君
七月十八日
辞任 補欠選任
今泉 昭君 櫻井 充君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 阿部 正俊君
理 事
田浦 直君
中島 眞人君
朝日 俊弘君
柳田 稔君
沢 たまき君
委 員
入澤 肇君
狩野 安君
久野 恒一君
佐藤 泰三君
斎藤 十朗君
伊達 忠一君
中原 爽君
藤井 基之君
宮崎 秀樹君
今井 澄君
今泉 昭君
櫻井 充君
辻 泰弘君
山本 孝史君
草川 昭三君
発議者 今井 澄君
発議者 櫻井 充君
国務大臣
厚生労働大臣 坂口 力君
副大臣
厚生労働副大臣 狩野 安君
事務局側
常任委員会専門
員 川邊 新君
政府参考人
文部科学省高等
教育局長 工藤 智規君
厚生労働大臣官
房技術総括審議
官 今田 寛睦君
厚生労働省医政
局長 篠崎 英夫君
厚生労働省健康
局長 下田 智久君
厚生労働省健康
局国立病院部長 河村 博江君
厚生労働省医薬
局長 宮島 彰君
厚生労働省医薬
局食品保健部長 尾嵜 新平君
厚生労働省労働
基準局長 日比 徹君
厚生労働省社会
・援護局長 真野 章君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 高原 亮治君
厚生労働省保険
局長 大塚 義治君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
○健康増進法案(内閣提出、衆議院送付)
○医療の信頼性の確保向上のための医療情報の提
供の促進、医療に係る体制の整備等に関する法
律案(今井澄君外四名発議)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
七月十六日
辞任 補欠選任
谷 博之君 今井 澄君
七月十七日
辞任 補欠選任
鶴保 庸介君 入澤 肇君
山本 香苗君 草川 昭三君
七月十八日
辞任 補欠選任
今泉 昭君 櫻井 充君
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出席者は左のとおり。
委員長 阿部 正俊君
理 事
田浦 直君
中島 眞人君
朝日 俊弘君
柳田 稔君
沢 たまき君
委 員
入澤 肇君
狩野 安君
久野 恒一君
佐藤 泰三君
斎藤 十朗君
伊達 忠一君
中原 爽君
藤井 基之君
宮崎 秀樹君
今井 澄君
今泉 昭君
櫻井 充君
辻 泰弘君
山本 孝史君
草川 昭三君
発議者 今井 澄君
発議者 櫻井 充君
国務大臣
厚生労働大臣 坂口 力君
副大臣
厚生労働副大臣 狩野 安君
事務局側
常任委員会専門
員 川邊 新君
政府参考人
文部科学省高等
教育局長 工藤 智規君
厚生労働大臣官
房技術総括審議
官 今田 寛睦君
厚生労働省医政
局長 篠崎 英夫君
厚生労働省健康
局長 下田 智久君
厚生労働省健康
局国立病院部長 河村 博江君
厚生労働省医薬
局長 宮島 彰君
厚生労働省医薬
局食品保健部長 尾嵜 新平君
厚生労働省労働
基準局長 日比 徹君
厚生労働省社会
・援護局長 真野 章君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 高原 亮治君
厚生労働省保険
局長 大塚 義治君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
○健康増進法案(内閣提出、衆議院送付)
○医療の信頼性の確保向上のための医療情報の提
供の促進、医療に係る体制の整備等に関する法
律案(今井澄君外四名発議)
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阿
阿部正俊#1
○委員長(阿部正俊君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
この際、一言申し上げます。
日本共産党、国会改革連絡会及び社会民主党・護憲連合所属議員にまだ御出席いただいておりませんので出席要請をいたしたいと思いますが、まだ出席を得られておりません。再度、出席を要請したいと存じますが、しばらくお待ちいただきまして、出席要求、可能かどうか努力したいと思いますので、しばらくお待ちください。お願いします。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
この発言だけを見る →この際、一言申し上げます。
日本共産党、国会改革連絡会及び社会民主党・護憲連合所属議員にまだ御出席いただいておりませんので出席要請をいたしたいと思いますが、まだ出席を得られておりません。再度、出席を要請したいと存じますが、しばらくお待ちいただきまして、出席要求、可能かどうか努力したいと思いますので、しばらくお待ちください。お願いします。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
阿
阿部正俊#2
○委員長(阿部正俊君) 速記を起こしてください。
日本共産党、国会改革連絡会及び社会民主党・護憲連合所属議員に対し、再度、出席を要請いたしましたが、出席を得ることができませんでしたので、やむを得ず議事を進めさせていただきます。
─────────────
この発言だけを見る →日本共産党、国会改革連絡会及び社会民主党・護憲連合所属議員に対し、再度、出席を要請いたしましたが、出席を得ることができませんでしたので、やむを得ず議事を進めさせていただきます。
─────────────
阿
阿部正俊#3
○委員長(阿部正俊君) まず、委員の異動について御報告いたします。
去る十六日、谷博之君が委員を辞任され、その補欠として今井澄君が選任されました。
また、昨十七日、鶴保庸介君及び山本香苗さんが委員を辞任され、その補欠として入澤肇君及び草川昭三君が選任されました。
また、本日、西川きよし君が委員を辞任され、その補欠として高橋紀世子さんが選任されました。
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この発言だけを見る →去る十六日、谷博之君が委員を辞任され、その補欠として今井澄君が選任されました。
また、昨十七日、鶴保庸介君及び山本香苗さんが委員を辞任され、その補欠として入澤肇君及び草川昭三君が選任されました。
また、本日、西川きよし君が委員を辞任され、その補欠として高橋紀世子さんが選任されました。
─────────────
阿
阿部正俊#4
○委員長(阿部正俊君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
健康保険法等の一部を改正する法律案、健康増進法案及び医療の信頼性の確保向上のための医療情報の提供の促進、医療に係る体制の整備等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省保険局長大塚義治君外十名の政府参考人の出席を求め、その説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
阿
阿
阿部正俊#6
○委員長(阿部正俊君) 次に、健康保険法等の一部を改正する法律案、健康増進法案及び医療の信頼性の確保向上のための医療情報の提供の促進、医療に係る体制の整備等に関する法律案を一括して議題といたします。
これより質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →これより質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
藤
藤井基之#7
○藤井基之君 おはようございます。自由民主党の藤井基之でございます。
今日は、いろいろな、幅広く御質問をさせていただける時間をちょうだいいたしましたので、政府関係の皆さんに御質問させていただきたいと存じます。
御案内のように、我が国の日本国民が世界最長の健康寿命と平均寿命の獲得達成、これに大きく貢献いたしましたのは、言うまでもなく国民皆保険制度でございます。この制度を引き続き堅持していくためには、医療制度改革、これは焦眉の課題でございます。今回、健康保険法の一部改正案及び健康増進法案をおまとめになられました関係各位の努力に対して、心より敬意を表したいと思います。
ただ、患者の自己負担の増でありますとか保険料に対して総報酬制の導入など医療保険財政再建のために健康保険法改正の内容というのは、内容的にはやむにやまれぬ苦渋の選択ではなかったのかと推察をいたします。しかし、今回のこの改正が皆保険制度という世界に誇る医療保険体制を守っていくためにどうしても必要な改革であると、そういうことを厚生労働省の方も是非国民に十分説明をして理解をいただくよう、一層の御尽力をお願いしたいと存じます。
そういった観点から質問をしたいと思いますが、私は、このような医療費の抑制策といいますか、あるいは財源の確保と、こういった議論だけで十分なのかというと、必ずしもそうではない。こうした財源的な側面だけではなくて、今非常に大きな問題になっております生活習慣病を予防し、健康に年を取る、寝たきりにはならないんだ、健康な高齢社会を築くんだと、そのための施策を検討することが何よりも大切だろうと存じます。その意味で、今回、健康保険法の一部改正案とともに健康増進法案が提出されていることは大変に意義が大きいと思います。健康増進法に基づく健康日本21プログラムを是非積極的に推進していただきたいと存じます。
さて、健康増進法案は、御案内のように、基本的には現行の栄養改善法を継承する形となっているものと考えます。この栄養改善法は、昭和二十七年、終戦直後の食糧とか物資の乏しかったころに制定されたものでございます。今日の国民の食生活、生活環境が大きく変わってまいりました。今日の国民の食生活はどちらかというと、むしろ逆に豊か過ぎる食生活、多様過ぎる食生活に起因する問題が余りにも多いように思います。ちまたにはスナック菓子だとかインスタント食品、ソフト飲料等があふれ、そのために過食だったり偏食があったり、あるいは過少な食事等を来し、結果として肥満であるとか総コレステロール上昇する、逆にやせ過ぎるとか、あるいは歯列不整が増えるとか、これらは、こうした今日の食生活というものがいろいろな意味での糖尿病を始めとする生活習慣病を生み出している、このような指摘が多くの賢者からなされております。今日の健康状態を考えたときに、健康日本21の中でも食生活の改善について国民に啓発していくことが非常に大切なものだと考えております。
また、その一方で、やっぱり気になりますのが、ここのところ立て続けに報道されておりますが、中国からいわゆる個人輸入をされたとされる健康食品による健康被害事例でございます。最近では、通常の食事によって取ることのできる栄養素までも健康食品に依存するなどの例も多々見られております。また、インターネットをのぞいてみますと、様々な健康食品であるとか、あるいは医薬品まがいと見受けられる怪しげな健康食品の広告やそれらの売買というものがはんらんをしております。
我が自由民主党食品衛生規制に関する検討小委員会が、本年の五月の十四日に、食品の安全に関する信頼確保のための改革の提言というものをまとめました。実は、その中で幅広い食品の安全のための改革提言をしているわけでございますが、その一部としましてこの健康食品問題にも言及をいたしております。その内容は、健康食品について最新の科学的知見等から判断して、過剰摂取などによる健康被害が懸念される場合に流通を禁止できる法規定を整備しよう、そして、保健機能食品以外の食品については保健機能食品と紛らわしい広告を禁止せよと、そのような法改正を求め、そのような提言をさせていただいております。
厚生労働省は、栄養機能食品であるとか保健機能食品などの制度もお作りになっていわゆる健康食品の健全化を図っておられるわけですが、国民が自分の健康に善かれと思って使用した食品で健康被害を受ける、これではたまったものではない。
そこでお尋ねいたしたいんですが、近時、中国製のいわゆる健康食品、御芝堂減肥こう嚢とか、あるいはせん之素こう嚢という名前で商品名が付いておる輸入健康食品で、十三都府県で三十一名の健康被害が発生して、うち二名が死亡したという報道がございましたが、これらの健康被害事例につきまして現時点で分かっている被害状況等について、まず御説明いただきたいと存じます。
この発言だけを見る →今日は、いろいろな、幅広く御質問をさせていただける時間をちょうだいいたしましたので、政府関係の皆さんに御質問させていただきたいと存じます。
御案内のように、我が国の日本国民が世界最長の健康寿命と平均寿命の獲得達成、これに大きく貢献いたしましたのは、言うまでもなく国民皆保険制度でございます。この制度を引き続き堅持していくためには、医療制度改革、これは焦眉の課題でございます。今回、健康保険法の一部改正案及び健康増進法案をおまとめになられました関係各位の努力に対して、心より敬意を表したいと思います。
ただ、患者の自己負担の増でありますとか保険料に対して総報酬制の導入など医療保険財政再建のために健康保険法改正の内容というのは、内容的にはやむにやまれぬ苦渋の選択ではなかったのかと推察をいたします。しかし、今回のこの改正が皆保険制度という世界に誇る医療保険体制を守っていくためにどうしても必要な改革であると、そういうことを厚生労働省の方も是非国民に十分説明をして理解をいただくよう、一層の御尽力をお願いしたいと存じます。
そういった観点から質問をしたいと思いますが、私は、このような医療費の抑制策といいますか、あるいは財源の確保と、こういった議論だけで十分なのかというと、必ずしもそうではない。こうした財源的な側面だけではなくて、今非常に大きな問題になっております生活習慣病を予防し、健康に年を取る、寝たきりにはならないんだ、健康な高齢社会を築くんだと、そのための施策を検討することが何よりも大切だろうと存じます。その意味で、今回、健康保険法の一部改正案とともに健康増進法案が提出されていることは大変に意義が大きいと思います。健康増進法に基づく健康日本21プログラムを是非積極的に推進していただきたいと存じます。
さて、健康増進法案は、御案内のように、基本的には現行の栄養改善法を継承する形となっているものと考えます。この栄養改善法は、昭和二十七年、終戦直後の食糧とか物資の乏しかったころに制定されたものでございます。今日の国民の食生活、生活環境が大きく変わってまいりました。今日の国民の食生活はどちらかというと、むしろ逆に豊か過ぎる食生活、多様過ぎる食生活に起因する問題が余りにも多いように思います。ちまたにはスナック菓子だとかインスタント食品、ソフト飲料等があふれ、そのために過食だったり偏食があったり、あるいは過少な食事等を来し、結果として肥満であるとか総コレステロール上昇する、逆にやせ過ぎるとか、あるいは歯列不整が増えるとか、これらは、こうした今日の食生活というものがいろいろな意味での糖尿病を始めとする生活習慣病を生み出している、このような指摘が多くの賢者からなされております。今日の健康状態を考えたときに、健康日本21の中でも食生活の改善について国民に啓発していくことが非常に大切なものだと考えております。
また、その一方で、やっぱり気になりますのが、ここのところ立て続けに報道されておりますが、中国からいわゆる個人輸入をされたとされる健康食品による健康被害事例でございます。最近では、通常の食事によって取ることのできる栄養素までも健康食品に依存するなどの例も多々見られております。また、インターネットをのぞいてみますと、様々な健康食品であるとか、あるいは医薬品まがいと見受けられる怪しげな健康食品の広告やそれらの売買というものがはんらんをしております。
我が自由民主党食品衛生規制に関する検討小委員会が、本年の五月の十四日に、食品の安全に関する信頼確保のための改革の提言というものをまとめました。実は、その中で幅広い食品の安全のための改革提言をしているわけでございますが、その一部としましてこの健康食品問題にも言及をいたしております。その内容は、健康食品について最新の科学的知見等から判断して、過剰摂取などによる健康被害が懸念される場合に流通を禁止できる法規定を整備しよう、そして、保健機能食品以外の食品については保健機能食品と紛らわしい広告を禁止せよと、そのような法改正を求め、そのような提言をさせていただいております。
厚生労働省は、栄養機能食品であるとか保健機能食品などの制度もお作りになっていわゆる健康食品の健全化を図っておられるわけですが、国民が自分の健康に善かれと思って使用した食品で健康被害を受ける、これではたまったものではない。
そこでお尋ねいたしたいんですが、近時、中国製のいわゆる健康食品、御芝堂減肥こう嚢とか、あるいはせん之素こう嚢という名前で商品名が付いておる輸入健康食品で、十三都府県で三十一名の健康被害が発生して、うち二名が死亡したという報道がございましたが、これらの健康被害事例につきまして現時点で分かっている被害状況等について、まず御説明いただきたいと存じます。
宮
宮島彰#8
○政府参考人(宮島彰君) 御指摘のいわゆる中国から輸入されました健康食品と、そしてその被害状況でございますけれども、去る七月十二日に一応発表いたしましたものにおきましては、平成十四年二月から五月ごろに六十代の女性二名が服用いたしました御芝堂減肥こう嚢というものの結果、一名が二か月後に死亡し、もう一名が入院加療したということでございます。
それからもう一つの事例は、やはり同じように中国から輸入されて、いわゆるやせる目的で使われましたせん之素こう嚢、これを服用したためにいわゆる被害症状が出たという者が八名おります。
それからもう一つは、中国からやはり輸入されましたハーブ類を原料とするカプセル形態の健康食品でございますけれども、これにつきましてもやはり肝機能障害等の症状が発生したということで、この被害症例が二名ということで、この時点におきましては一応この三つの製品で十二名の方の症状の訴えがあったという情報提供がありました。
その後、各都道府県からの報告が次いで参りまして、現在のところ、その十二名のほかにプラス十九名が加わりまして、合計、現在三十一名まで症例が上がっているということでございます。
この発言だけを見る →それからもう一つの事例は、やはり同じように中国から輸入されて、いわゆるやせる目的で使われましたせん之素こう嚢、これを服用したためにいわゆる被害症状が出たという者が八名おります。
それからもう一つは、中国からやはり輸入されましたハーブ類を原料とするカプセル形態の健康食品でございますけれども、これにつきましてもやはり肝機能障害等の症状が発生したということで、この被害症例が二名ということで、この時点におきましては一応この三つの製品で十二名の方の症状の訴えがあったという情報提供がありました。
その後、各都道府県からの報告が次いで参りまして、現在のところ、その十二名のほかにプラス十九名が加わりまして、合計、現在三十一名まで症例が上がっているということでございます。
藤
藤井基之#9
○藤井基之君 そういう非常に短期間に多くの被害の届出といいますか、情報が寄せられているわけですけれども、こういった食品というものを現在の法規制といいますか、法的には、厚生労働省、当然国民の食品衛生問題については全面的な責任を持っているわけでございますけれども、その国民の保健を守るために、今、法的にはどのような法律をどのように適用してこの問題に対処しているか伺いたいと思います。
特に、これらの中の健康食品、今回の二品目はダイエットということをかなり大きくうたっているわけですね。つまりやせれるよと、こう言っているわけです。こういうことを言えば、これ薬事法という法律を見ますと、人の身体、構造、機能に影響を与えるものというのは、これ薬事法で言う医薬品そのものになっているんじゃないですか。健康食品と言っているのはある意味ではこれはまやかしじゃないかと思うんですね。それは、こういったものについては薬事法でも規制ができるのか、そしてあるいは一般の食品としての規制をするのか、その辺はどのように法的には対応しているのか、教えていただきたいと存じます。
この発言だけを見る →特に、これらの中の健康食品、今回の二品目はダイエットということをかなり大きくうたっているわけですね。つまりやせれるよと、こう言っているわけです。こういうことを言えば、これ薬事法という法律を見ますと、人の身体、構造、機能に影響を与えるものというのは、これ薬事法で言う医薬品そのものになっているんじゃないですか。健康食品と言っているのはある意味ではこれはまやかしじゃないかと思うんですね。それは、こういったものについては薬事法でも規制ができるのか、そしてあるいは一般の食品としての規制をするのか、その辺はどのように法的には対応しているのか、教えていただきたいと存じます。
宮
宮島彰#10
○政府参考人(宮島彰君) 先ほど御説明しました三つの製品のうち、第一例目のいわゆる御芝堂減肥こう嚢につきましては、その効能としまして減肥というものを標榜しております。これは明らかに医薬品の標榜すべき効能でありますので、いわゆる未承認医薬というものに該当することになります。
それから、第二例目のせん之素こう嚢につきましては、その成分の中に乾燥甲状腺末とフェンフルラミンというものがありまして、この成分は医薬品のみで使用されている製品でございますので、いわゆる成分違反ということで、これもやはりいわゆる未承認医薬品に該当するということでございます。
したがいまして、こういった未承認医薬品につきまして販売するということであれば、当然薬事法違反ということでありますので、今回もこの事例を発表しますとともに、各都道府県に通じまして監視指導の徹底を要請したというところでございます。
第三例目のいわゆるハーブ類を原料とするカプセル型の健康食品につきましては、今申しました効能表示なり成分につきまして、いわゆる未承認医薬に該当するものが特段見当たらなかったということでございますけれども、いわゆる肝機能障害との因果関係がいわゆる疑われるということで、今回それも併せて公表し、いわゆる注意喚起を行ったところでございます。
ただ、いずれもいわゆる個人輸入という形が多いものでございますので、なかなか薬事法によるストレートのいわゆる取締りというのが難しい状況もあると思いますので、そういう意味で一般国民の方々に注意喚起していただくということで今回公表し、周知したものでございます。
この発言だけを見る →それから、第二例目のせん之素こう嚢につきましては、その成分の中に乾燥甲状腺末とフェンフルラミンというものがありまして、この成分は医薬品のみで使用されている製品でございますので、いわゆる成分違反ということで、これもやはりいわゆる未承認医薬品に該当するということでございます。
したがいまして、こういった未承認医薬品につきまして販売するということであれば、当然薬事法違反ということでありますので、今回もこの事例を発表しますとともに、各都道府県に通じまして監視指導の徹底を要請したというところでございます。
第三例目のいわゆるハーブ類を原料とするカプセル型の健康食品につきましては、今申しました効能表示なり成分につきまして、いわゆる未承認医薬に該当するものが特段見当たらなかったということでございますけれども、いわゆる肝機能障害との因果関係がいわゆる疑われるということで、今回それも併せて公表し、いわゆる注意喚起を行ったところでございます。
ただ、いずれもいわゆる個人輸入という形が多いものでございますので、なかなか薬事法によるストレートのいわゆる取締りというのが難しい状況もあると思いますので、そういう意味で一般国民の方々に注意喚起していただくということで今回公表し、周知したものでございます。
藤
藤井基之#11
○藤井基之君 分かりました。
ただ、国民は周知させればそれで分かりましたと、こうなるのかどうかというところに問題があると思うんですね。例えば、じゃ最初のものは減肥という、やせれるということを言わなければ一般流通していいんですかといったらそうじゃないわけでしょう。私は、今回のは個人輸入という形態だから、それに特定のいわゆる業者というものはかかわっていないのかもしれないですけれども、国民はそんなことで納得しているとはとても思えないんです。
薬事法の適用というのは、かなりこれは罰則も厳しい法律でございますから、むやみに、何ですか、刀を抜く必要は必ずしもないと思うんですけれども、法の適用というものは、やっぱり国民の対応する法の適用の運用の仕方というのはあろうと思うんですね。
食品の方にもお伺いしたいんですけれども、先ほど言ったカプセルの、ハーブでしょうか、これは健康食品の方では成分的には医薬品というものと取りあえず直接的には言い難いという答弁がございましたけれども、食品の関係については、先ほど申し上げましたように、自民党あるいは与党三党での食の安全に対する委員会等も、今回、厚生労働省に対して、いわゆる食品衛生法を変えてでも、この健康食品というものに対してもっと適切な指導監督ができるように法体系をすべきではないかということを申し上げているわけですけれども、現在、これに対して厚生労働省はどのようにお考えで、どのような対応を取ろうとされているのか、お尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、国民は周知させればそれで分かりましたと、こうなるのかどうかというところに問題があると思うんですね。例えば、じゃ最初のものは減肥という、やせれるということを言わなければ一般流通していいんですかといったらそうじゃないわけでしょう。私は、今回のは個人輸入という形態だから、それに特定のいわゆる業者というものはかかわっていないのかもしれないですけれども、国民はそんなことで納得しているとはとても思えないんです。
薬事法の適用というのは、かなりこれは罰則も厳しい法律でございますから、むやみに、何ですか、刀を抜く必要は必ずしもないと思うんですけれども、法の適用というものは、やっぱり国民の対応する法の適用の運用の仕方というのはあろうと思うんですね。
食品の方にもお伺いしたいんですけれども、先ほど言ったカプセルの、ハーブでしょうか、これは健康食品の方では成分的には医薬品というものと取りあえず直接的には言い難いという答弁がございましたけれども、食品の関係については、先ほど申し上げましたように、自民党あるいは与党三党での食の安全に対する委員会等も、今回、厚生労働省に対して、いわゆる食品衛生法を変えてでも、この健康食品というものに対してもっと適切な指導監督ができるように法体系をすべきではないかということを申し上げているわけですけれども、現在、これに対して厚生労働省はどのようにお考えで、どのような対応を取ろうとされているのか、お尋ねしたいと思います。
尾
尾嵜新平#12
○政府参考人(尾嵜新平君) 今、藤井先生から御指摘ございましたように、自民党の小委の方からの御提言をいただいているわけでございます。これにつきましては、食品衛生法の改正、それ以外にもたくさんの御指摘をいただいておりまして、全体の見直しの中で検討をしていくということで、現在そういった内容については整理をしている状況でございます。
それと、そういったことの法改正の前に、今どういう形でやっているかというのを、先ほどの御質問も関係いたしますので若干答えますと、食品につきましては、御存じのとおり食品衛生監視員が監視をするということで、一般に出回っております食品という範疇の中でいわゆる健康食品につきましても、その表示によりましていわゆる成分なりあるいは効能効果というものがうたわれているようなものについては、これはもう医薬品との関係で薬事との連携を取りながら対象として監視をしているという状況でございます。
同時に、輸入食品の関係で健康食品というものが入ってくる際には、そういったものの成分として未承認の医薬品が入っていないのかどうかというところを確認するように業者等に指導をしているというのが現状でございます。
この発言だけを見る →それと、そういったことの法改正の前に、今どういう形でやっているかというのを、先ほどの御質問も関係いたしますので若干答えますと、食品につきましては、御存じのとおり食品衛生監視員が監視をするということで、一般に出回っております食品という範疇の中でいわゆる健康食品につきましても、その表示によりましていわゆる成分なりあるいは効能効果というものがうたわれているようなものについては、これはもう医薬品との関係で薬事との連携を取りながら対象として監視をしているという状況でございます。
同時に、輸入食品の関係で健康食品というものが入ってくる際には、そういったものの成分として未承認の医薬品が入っていないのかどうかというところを確認するように業者等に指導をしているというのが現状でございます。
藤
藤井基之#13
○藤井基之君 今、るる御説明をちょうだいしましたけれども、例えばテレビの報道などでこのものを見ますと、正にカプセルに入っておりまして、それは一般国民としては、食品、食品と言われても、通常の我々が持っている概念の食品とはかなり違ったものなんですね。それが新しく言われる、健康食品と言われるものかもしれないけれども、我々の感覚でいうとこれは薬そのものじゃないかという感じもするわけなんですね。
今お答えいただきましたように、食品衛生法で、口から入るものというのは食品衛生法が所管するわけです。ただし、医薬品を除くとなっているわけですね。ですから、医薬というものが優先的な上位概念として規制対象、薬事法という法律を持ってくるわけですけれども、薬事法が抜けると食品衛生法がそれをカバーしなきゃいけないような法体系に今なっているわけでございます。
この非常にその中間に位置するようなものというもののその法の運用というのは、正にそれこそ厚生労働省が知恵を出してそれを活用してもらわなけりゃ国民は安心できないんだろうと思います。特に、このような根拠とかあるいは本質が不明な、見ただけで分からないような、カプセルに入った食品と言われているもの、これらの規制というものは、やはり今食品の方でもお答えがありましたけれども、新しい法を新しく起こすかどうかということを踏まえ、あるいは法の運用ということについても、是非、こういった関係する幾つかの法令が絡んでいるわけですから、的確な運用をしていただきたいと思うんですね。
そして、それの下に、今日議論が行われております健康増進法ということがこの食品の問題を取り上げているわけでございます。厚生労働省において、そういうことはないと私は信じておりますけれども、やはりその法を所管しているセクション、セクションにおけるある意味での縦割りの弊害というようなことも出るのかもしれない。是非、そういうことがないように、国民は今非常に食品に対して不安感を持っている、不信感を持っているわけです。特に食品に対して、こういったものに対して非常に注意をしなきゃいけないこと、単純に個人輸入だからいいよとか、やせれるからといって、これは何も食品だけでなくて、もう一歩間違えれば覚せい剤だとか麻薬まで手を伸ばすようなそういった環境を作り得る関係があるわけです。
私は、これらについて、是非この食品問題を、これを契機として国民の健康、保健に責任を持つ厚生労働省として確とした対応を取っていただきたいと思います。大臣、いかがでございましょうか。
この発言だけを見る →今お答えいただきましたように、食品衛生法で、口から入るものというのは食品衛生法が所管するわけです。ただし、医薬品を除くとなっているわけですね。ですから、医薬というものが優先的な上位概念として規制対象、薬事法という法律を持ってくるわけですけれども、薬事法が抜けると食品衛生法がそれをカバーしなきゃいけないような法体系に今なっているわけでございます。
この非常にその中間に位置するようなものというもののその法の運用というのは、正にそれこそ厚生労働省が知恵を出してそれを活用してもらわなけりゃ国民は安心できないんだろうと思います。特に、このような根拠とかあるいは本質が不明な、見ただけで分からないような、カプセルに入った食品と言われているもの、これらの規制というものは、やはり今食品の方でもお答えがありましたけれども、新しい法を新しく起こすかどうかということを踏まえ、あるいは法の運用ということについても、是非、こういった関係する幾つかの法令が絡んでいるわけですから、的確な運用をしていただきたいと思うんですね。
そして、それの下に、今日議論が行われております健康増進法ということがこの食品の問題を取り上げているわけでございます。厚生労働省において、そういうことはないと私は信じておりますけれども、やはりその法を所管しているセクション、セクションにおけるある意味での縦割りの弊害というようなことも出るのかもしれない。是非、そういうことがないように、国民は今非常に食品に対して不安感を持っている、不信感を持っているわけです。特に食品に対して、こういったものに対して非常に注意をしなきゃいけないこと、単純に個人輸入だからいいよとか、やせれるからといって、これは何も食品だけでなくて、もう一歩間違えれば覚せい剤だとか麻薬まで手を伸ばすようなそういった環境を作り得る関係があるわけです。
私は、これらについて、是非この食品問題を、これを契機として国民の健康、保健に責任を持つ厚生労働省として確とした対応を取っていただきたいと思います。大臣、いかがでございましょうか。
坂
坂口力#14
○国務大臣(坂口力君) 今、委員からるるお話がございましたとおり、最近、この食品につきましていろいろのことが報道されているわけでございます。その中身を見ますと、一つは、個人が諸外国にお出掛けになりまして、そしてそこで購入をされたもの、それが一つある。それからもう一つは、食品として日本の中に輸入をされましたものの中に、果たしてこれが本当に食品かどうか、今御指摘のありましたように、これは医薬品の中に入れるべきものではないかというようなものが紛れ込んでいるのではないかと、こういうお話。大体、大きく分けましてこの二つではないかというふうに思っております。
そして、医薬品か、さもなくばこれは食料かということになっているわけでございますから、食料ということになってしまいますと、国内にたくさんのものが既に入ってしまっているということでありますから、ここをどのように厚生労働省としましては整理をしていくかということだろうというふうに思います。
現在、食料品として入っておりますものにつきましては、そのすべてを検査するわけにはまいりませんけれども、いわゆる健康食品と言われておりますものの大体五%ぐらいを今検査をしているようでございます。全体として抜取りしてそういうふうな検査をしているわけでございますが、これで十分であるわけではございません。これから、諸外国から更にいろいろのものが日本の国内に食品として、食品という名の下に入ってくる可能性がございますから、これからの体制をどうしていくかということが最大の課題であるというふうに思います。
一つ重要なことは、やはり輸入をする業者の皆さん方にも、自分の会社が輸入をする製品はいかなるものを持っているものなのか、いかなる内容を含んだものなのかということをよく点検をしていただくということが一義的には大事ではないかというふうに思いますし、そして、こういうものが入っているがどうかというような御相談をしていただくということが第一義的に大事ではないかというふうに思っております。
厚生労働省も、少ない人員ではございますけれども、これをもう少しでも、ここを増員してでも体制を強化しなければならないというふうに思っておりますが、しかし、日本国内に入ってまいります食料品全体をチェックするだけの能力はなかなかないわけでございますから、そうした業界の皆さん方と連携をどのように密にし、そして、この食品を扱われる皆さん方には今まで以上にいろいろとひとつ点検をしていただくということが大事になってくるのではないかというふうに思っております。
この発言だけを見る →そして、医薬品か、さもなくばこれは食料かということになっているわけでございますから、食料ということになってしまいますと、国内にたくさんのものが既に入ってしまっているということでありますから、ここをどのように厚生労働省としましては整理をしていくかということだろうというふうに思います。
現在、食料品として入っておりますものにつきましては、そのすべてを検査するわけにはまいりませんけれども、いわゆる健康食品と言われておりますものの大体五%ぐらいを今検査をしているようでございます。全体として抜取りしてそういうふうな検査をしているわけでございますが、これで十分であるわけではございません。これから、諸外国から更にいろいろのものが日本の国内に食品として、食品という名の下に入ってくる可能性がございますから、これからの体制をどうしていくかということが最大の課題であるというふうに思います。
一つ重要なことは、やはり輸入をする業者の皆さん方にも、自分の会社が輸入をする製品はいかなるものを持っているものなのか、いかなる内容を含んだものなのかということをよく点検をしていただくということが一義的には大事ではないかというふうに思いますし、そして、こういうものが入っているがどうかというような御相談をしていただくということが第一義的に大事ではないかというふうに思っております。
厚生労働省も、少ない人員ではございますけれども、これをもう少しでも、ここを増員してでも体制を強化しなければならないというふうに思っておりますが、しかし、日本国内に入ってまいります食料品全体をチェックするだけの能力はなかなかないわけでございますから、そうした業界の皆さん方と連携をどのように密にし、そして、この食品を扱われる皆さん方には今まで以上にいろいろとひとつ点検をしていただくということが大事になってくるのではないかというふうに思っております。
藤
藤井基之#15
○藤井基之君 ありがとうございました。
我々もできるだけの支援をさせていただきたいと存じます。大臣、よろしくお願いいたしたいと思います。
健康増進法の第五条におきまして、この法律は、国、都道府県、市町村、健康増進事業実施者、医療機関その他の関係者は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るため、相互に連携しながら協力するよう努めなければならないという、こういう規定がございます。非常に重要な規定だと私は考えます。
先般の参考人に対する質疑でも御紹介させていただきましたけれども、これに関係して、昨年六月に沖縄県の宜野湾市は、健康日本21事業の一環として、委託事業で民間に仕事をお願いして一緒に仕事をしている、それは生活習慣改善まちかど相談所という、そういった事業なんですね。これは何かというと、疾病に関係している生活習慣、問題をお持ちの方とか、あるいはお薬の服薬管理などでいろいろとアドバイスが必要な方に対しては、町の薬局の薬剤師さんが患者さんの居宅を訪問したり薬局に来てもらったりして、いろいろ相談役をする、そういった仕事、それを市が委託をしているわけですね。
このように、先般の参考人のお話もありましたが、ボランティア活動のような草の根運動を広げることによって国民の健康意識を向上させて健康増進を図ろうという、そういった方向というのをこの法律は目標としているように思います。
それで一方、先般、実は大阪府がやった調査結果をちょっと見せていただいたんですが、大阪府が府内の全市町村に対しまして、地域保健推進特別事業の一環として地域薬局の活用状況について調査をした、そういった報告が発表をされたんです。その結果を見ますと、地域薬局を活用して地域住民に健康関連情報を提供していますかという問いに答えまして、イエスと、提供していますよと答えたのは実は四分の一以下なんですが、二二・七%しかない。つまり七割以上は薬局を活用していないですね。
これは一体どうしてかなと、こう思ったんですけれども、一つには、これは薬局とか薬店を所管していますのは、地方自治体では、どうしても医薬というか薬を所管している官庁、その部局になっているわけでございますが、この健康日本21とか、そういう事業というのは、実は直接的には薬の所管している部局ではないところから情報が都道府県の薬に関係しない部局に流れてしまっている。そのために、そもそも薬局を活用するというイメージとか意識が末端になかったということを言っているんですね。この話を聞いてから、じゃ、これからどうしますかといったら、これから活用を考えますと、こういうふうな回答になっているわけなんですね。
ですから、今まで私はそういうことはないと信じていますけれども、組織のいわゆる縦割りの弊害というのがあってはならないんだろうと思うんですよ。特に、今回の健康増進法というのは、いわゆるそういった組織横断的に国民全体を健康増進しようという、総力を挙げて対応しなきゃいけない、そういった法の施行がもう課せられておると思っておるんですよ。ですから、是非そういった関係で、今回のこの法律の運用についてはボランティアなど民間の活力を大いに活用すべし、そして幅広いそういった民間の人材とか資源を活用すべきだと考えるんですね。
法案では、健康増進事業者を都道府県、市町村等として、また医療機関その他関係者と協力する、こういうふうに書いてある。この医療機関というのはもうある程度言葉として病院だとか診療所だと分かるわけです。その他関係者というのは言葉としてどうもはっきり分からない。もう少し事業主体として、ここを例えば法律の中に書くというのはバランス上問題があるとするならば、例えばこの法を施行する際には、具体的にこのような事業者、例えば栄養士の方々にお願いするとか町の薬局を活用するとか、そういった幅広い関係者というものをもう少し明記して、地方自治体の方々にも意識が鮮明になるような、あるいは住民の方々に意識が鮮明になるような、そういった施行をお願いしたいと思うんですけれども、いかがでございましょうか。
この発言だけを見る →我々もできるだけの支援をさせていただきたいと存じます。大臣、よろしくお願いいたしたいと思います。
健康増進法の第五条におきまして、この法律は、国、都道府県、市町村、健康増進事業実施者、医療機関その他の関係者は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るため、相互に連携しながら協力するよう努めなければならないという、こういう規定がございます。非常に重要な規定だと私は考えます。
先般の参考人に対する質疑でも御紹介させていただきましたけれども、これに関係して、昨年六月に沖縄県の宜野湾市は、健康日本21事業の一環として、委託事業で民間に仕事をお願いして一緒に仕事をしている、それは生活習慣改善まちかど相談所という、そういった事業なんですね。これは何かというと、疾病に関係している生活習慣、問題をお持ちの方とか、あるいはお薬の服薬管理などでいろいろとアドバイスが必要な方に対しては、町の薬局の薬剤師さんが患者さんの居宅を訪問したり薬局に来てもらったりして、いろいろ相談役をする、そういった仕事、それを市が委託をしているわけですね。
このように、先般の参考人のお話もありましたが、ボランティア活動のような草の根運動を広げることによって国民の健康意識を向上させて健康増進を図ろうという、そういった方向というのをこの法律は目標としているように思います。
それで一方、先般、実は大阪府がやった調査結果をちょっと見せていただいたんですが、大阪府が府内の全市町村に対しまして、地域保健推進特別事業の一環として地域薬局の活用状況について調査をした、そういった報告が発表をされたんです。その結果を見ますと、地域薬局を活用して地域住民に健康関連情報を提供していますかという問いに答えまして、イエスと、提供していますよと答えたのは実は四分の一以下なんですが、二二・七%しかない。つまり七割以上は薬局を活用していないですね。
これは一体どうしてかなと、こう思ったんですけれども、一つには、これは薬局とか薬店を所管していますのは、地方自治体では、どうしても医薬というか薬を所管している官庁、その部局になっているわけでございますが、この健康日本21とか、そういう事業というのは、実は直接的には薬の所管している部局ではないところから情報が都道府県の薬に関係しない部局に流れてしまっている。そのために、そもそも薬局を活用するというイメージとか意識が末端になかったということを言っているんですね。この話を聞いてから、じゃ、これからどうしますかといったら、これから活用を考えますと、こういうふうな回答になっているわけなんですね。
ですから、今まで私はそういうことはないと信じていますけれども、組織のいわゆる縦割りの弊害というのがあってはならないんだろうと思うんですよ。特に、今回の健康増進法というのは、いわゆるそういった組織横断的に国民全体を健康増進しようという、総力を挙げて対応しなきゃいけない、そういった法の施行がもう課せられておると思っておるんですよ。ですから、是非そういった関係で、今回のこの法律の運用についてはボランティアなど民間の活力を大いに活用すべし、そして幅広いそういった民間の人材とか資源を活用すべきだと考えるんですね。
法案では、健康増進事業者を都道府県、市町村等として、また医療機関その他関係者と協力する、こういうふうに書いてある。この医療機関というのはもうある程度言葉として病院だとか診療所だと分かるわけです。その他関係者というのは言葉としてどうもはっきり分からない。もう少し事業主体として、ここを例えば法律の中に書くというのはバランス上問題があるとするならば、例えばこの法を施行する際には、具体的にこのような事業者、例えば栄養士の方々にお願いするとか町の薬局を活用するとか、そういった幅広い関係者というものをもう少し明記して、地方自治体の方々にも意識が鮮明になるような、あるいは住民の方々に意識が鮮明になるような、そういった施行をお願いしたいと思うんですけれども、いかがでございましょうか。
下
下田智久#16
○政府参考人(下田智久君) 薬局あるいは薬店は身近な地域の中で情報提供等により住民の健康づくりを支援する場として期待されているわけでありまして、委員御指摘のように、現に各地で健康日本21に御協力をいただき、非常にすばらしい成果を上げられている実績もあるわけでございます。
そういった観点から、この健康増進法の五条に規定をしております「その他の関係者」の中には当然薬局、薬店等も含まれているというふうに考えておりますし、委員御指摘のように、いろんなボランティアの方々も含まれているものというふうに理解をいたしております。
お話ございましたように、健康づくり、これを支援していくためには、国あるいは都道府県のみならず、いろんな機関がそれぞれ連携を取りながら実施をしなければ効果あるものにならないわけでございまして、そういった意味で、縦割り行政でそういった情報が関係するところに流れることがないといったようなことがないように、私どもとしても十分に注意をし、全体としてうまくいくような形で実施をしていきたいというふうに考えておるところでございます。
この発言だけを見る →そういった観点から、この健康増進法の五条に規定をしております「その他の関係者」の中には当然薬局、薬店等も含まれているというふうに考えておりますし、委員御指摘のように、いろんなボランティアの方々も含まれているものというふうに理解をいたしております。
お話ございましたように、健康づくり、これを支援していくためには、国あるいは都道府県のみならず、いろんな機関がそれぞれ連携を取りながら実施をしなければ効果あるものにならないわけでございまして、そういった意味で、縦割り行政でそういった情報が関係するところに流れることがないといったようなことがないように、私どもとしても十分に注意をし、全体としてうまくいくような形で実施をしていきたいというふうに考えておるところでございます。
藤
藤井基之#17
○藤井基之君 それでは次に、ちょっとたばこの問題について質問をさせていただきたいと思います。
今回の健康増進法の第二十五条でたばこ対策が取り上げられておりまして、これを読みますと、「受動喫煙の防止」という、第二節に一条文あるわけでございまして、大勢の方々が集まる場所あるいは職場等においては受動喫煙防止の努力規定というふうに読める条文が書かれているわけでございます。
たばこ対策につきましては、特に長年にわたりまして世界保健機構、WHOが指摘をしているわけです。喫煙の健康影響、そういったことを考えると、たばこ対策というのはこれからの健康づくりにおいて極めて重要な課題だと考えます。確かに、たばこの問題というのは、禁煙の方もいれば喫煙の方々もいらして、なかなか議論を一つのものに持っていく、合意形成が難しいテーマであることは私も理解ができないわけではありませんけれども、これについてもやはり前向きな対応が必要だと思うんですね。
それでお尋ねしたいんですけれども、たばこ対策、これはWHOが長い間世界に対してたばこ対策を推進するようにと訴えているわけですね。そして、現在ではWHOは、たばこ対策枠組み条約という、そういった条約を二〇〇三年の五月を目途に採択することを目標として活動して、現在既に準備会合が開かれていると聞いております。このWHOの動き、そしてそれに対する我が国の対応ぶりについて御説明をいただきたいと存じます。
この発言だけを見る →今回の健康増進法の第二十五条でたばこ対策が取り上げられておりまして、これを読みますと、「受動喫煙の防止」という、第二節に一条文あるわけでございまして、大勢の方々が集まる場所あるいは職場等においては受動喫煙防止の努力規定というふうに読める条文が書かれているわけでございます。
たばこ対策につきましては、特に長年にわたりまして世界保健機構、WHOが指摘をしているわけです。喫煙の健康影響、そういったことを考えると、たばこ対策というのはこれからの健康づくりにおいて極めて重要な課題だと考えます。確かに、たばこの問題というのは、禁煙の方もいれば喫煙の方々もいらして、なかなか議論を一つのものに持っていく、合意形成が難しいテーマであることは私も理解ができないわけではありませんけれども、これについてもやはり前向きな対応が必要だと思うんですね。
それでお尋ねしたいんですけれども、たばこ対策、これはWHOが長い間世界に対してたばこ対策を推進するようにと訴えているわけですね。そして、現在ではWHOは、たばこ対策枠組み条約という、そういった条約を二〇〇三年の五月を目途に採択することを目標として活動して、現在既に準備会合が開かれていると聞いております。このWHOの動き、そしてそれに対する我が国の対応ぶりについて御説明をいただきたいと存じます。
下
下田智久#18
○政府参考人(下田智久君) たばこ対策枠組み条約につきましては一九九六年のWHOの総会におきましてその検討が決議をされております。以来、政府間交渉が続けられておりまして、来年の五月の総会での採択に向けて準備が進められておるところでございます。
その条約の中身でございますけれども、実に多岐にわたっておりまして、税制、たばこ事業等の広告、あるいは未成年者に対するたばこの喫煙の防止の施策、あるいは自動販売機のありよう、表示規制等々、非常に幅広いものがございまして、財務省あるいは農林水産省等、関係省が非常に多くわたっておりますので、外務省等とも相談をしながらその対応に当たっておるところでございます。
いずれにしましても、こうした動きを受けながら、厚生労働省としましては、健康日本21あるいは今回御審議を賜っておりますこうした健康増進法案、こういったものを受けながら実効あるものにしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
この発言だけを見る →その条約の中身でございますけれども、実に多岐にわたっておりまして、税制、たばこ事業等の広告、あるいは未成年者に対するたばこの喫煙の防止の施策、あるいは自動販売機のありよう、表示規制等々、非常に幅広いものがございまして、財務省あるいは農林水産省等、関係省が非常に多くわたっておりますので、外務省等とも相談をしながらその対応に当たっておるところでございます。
いずれにしましても、こうした動きを受けながら、厚生労働省としましては、健康日本21あるいは今回御審議を賜っておりますこうした健康増進法案、こういったものを受けながら実効あるものにしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
藤
藤井基之#19
○藤井基之君 このWHOの動き等を受けまして、例えば若干愛煙家の方には不自由なのかもしれませんが、飛行機なんか大部分がもう禁煙になってしまっているわけですね。私も十数年前にたばこをやめましたけれども、それで健康になるかどうか、それは分かりませんけれども、私はやっぱり世界の流れという動きがあるんだろうと思うんですよね。
今回、私はこの健康増進法の中にたばこ対策を取り込んでいるということについてはやはりこれは評価をしますけれども、ただ、いかにもちょっとか弱いかなという感じ、か弱いと言うと言葉が悪うございますけれども、もう少し、厚生労働省が所管する法令であるならばもうちょっと一歩突っ込めないのかという感じがするんですね。
例えばもう民間の飛行機でさえも禁煙なんですよ。そうしたら、例えばこの中で受動喫煙禁止ということで人が大勢集まるようなところについては努力規定で書かれているけれども、例えば病院の診療所では禁煙にしろとか、そういったことを法で書けないんなら、少なくとも法を施行する側が法の意を体してもっと突っ込んだ行政的な指導によって、その場所においては、例えば学校内では禁煙だとか、あるいは病院の診療所では禁煙にするんだ、そういったことまでを突っ込んだ行政の、何というんですか、方向性、それによって国民に対して健康に対するたばこの影響というのをより意識してもらう、そういった行動があってもいいと思うんですけれども、局長、いかがでございますか。
この発言だけを見る →今回、私はこの健康増進法の中にたばこ対策を取り込んでいるということについてはやはりこれは評価をしますけれども、ただ、いかにもちょっとか弱いかなという感じ、か弱いと言うと言葉が悪うございますけれども、もう少し、厚生労働省が所管する法令であるならばもうちょっと一歩突っ込めないのかという感じがするんですね。
例えばもう民間の飛行機でさえも禁煙なんですよ。そうしたら、例えばこの中で受動喫煙禁止ということで人が大勢集まるようなところについては努力規定で書かれているけれども、例えば病院の診療所では禁煙にしろとか、そういったことを法で書けないんなら、少なくとも法を施行する側が法の意を体してもっと突っ込んだ行政的な指導によって、その場所においては、例えば学校内では禁煙だとか、あるいは病院の診療所では禁煙にするんだ、そういったことまでを突っ込んだ行政の、何というんですか、方向性、それによって国民に対して健康に対するたばこの影響というのをより意識してもらう、そういった行動があってもいいと思うんですけれども、局長、いかがでございますか。
下
下田智久#20
○政府参考人(下田智久君) 今回、健康増進法案の中にこれまで明確な根拠規定がございませんでした受動喫煙の防止あるいは喫煙に関する正しい知識の普及といったものを盛り込まさせていただいたところでございます。
ただいま御指摘の受動喫煙防止については、更に一歩踏み込んだものにすべきであるという御指摘でございますが、たばこに関する規制の在り方については実は様々なお立場があるところでございますし、いろんな御意見もあるわけでございまして、そうした中で今回こうした規定を盛り込まさせていただきましたことは、たばこ対策にとりましてはその第一歩ということで御理解を賜ればというふうに考えております。
いずれにしましても、今回の法的整備と併せまして、それに効果のあるいろんな諸施策も併せて実施をしたいというふうに考えておりますので、第一歩であるということで御理解を賜ればというふうに考えております。
この発言だけを見る →ただいま御指摘の受動喫煙防止については、更に一歩踏み込んだものにすべきであるという御指摘でございますが、たばこに関する規制の在り方については実は様々なお立場があるところでございますし、いろんな御意見もあるわけでございまして、そうした中で今回こうした規定を盛り込まさせていただきましたことは、たばこ対策にとりましてはその第一歩ということで御理解を賜ればというふうに考えております。
いずれにしましても、今回の法的整備と併せまして、それに効果のあるいろんな諸施策も併せて実施をしたいというふうに考えておりますので、第一歩であるということで御理解を賜ればというふうに考えております。
藤
藤井基之#21
○藤井基之君 それでは、御質問のポイントを別な、いわゆる健康保険法絡みの方に移させていただきたいと思います。
今日はちょっとお忙しい中を文部省の政府委員に来ていただいておりますので、まず文部省の政府委員にお尋ねをしたいと思うんです。
今日、医療機関において、非常に残念なことなんですけれども、医療過誤といいましょうか、医療事故といいましょうか、その発生の報道が依然として後を絶たないんですね。非常に残念なことだと思うんですよね。これらの医療事故の中を見ますと、どうも薬にかかわる事故の比率が高いわけですね。この原因の一つには、薬が非常にたくさんあるというようなこと、あるいは薬の名前が似ているとか、外観が非常に似ているんだと、それで薬剤を間違えたんだ、取り間違えたんだとか、そういった報告が多いんです。
厚生労働省が平成十一年から十三年度に掛けて行った、看護の方々の中心の業務において、こういう医療事故につながるかもしれない、冷やりとしたりはっとしたようなそういった事例を集めた調査、ヒヤリ・ハット事例の調査においても、こういった薬の問題が非常に多く報道されているわけなんですね。
そして、このために厚生労働省は、今年四月の十七日に、医療安全対策検討会議のまとめた医療安全推進の総合対策という報告書を発表されているわけなんです。私は、こういうふうな状況を見ますと、この発表内容からもあるように、医療機関における医療従事者を挙げて医療安全管理体制を整備しなきゃいけないんだと、こういうふうに報告をしているわけなんです。
私は、この医療安全管理の整備を図るポイントというのは、医療における診療の部門である、看護の部門、そして私は薬の部分との密接な連携にあるんだろうというふうに考えるわけですね。前述の、今述べましたようなヒヤリ・ハット事例を見ても、薬のものは一杯あるんだという。これらをどうやったら事故を防ぐことができるかといったことですね。やはりこの連携とともに、この薬剤を管理する部分というものをそれなりに仕事をちゃんとしてもらわなきゃいけない、そういった環境がなければいけないと思うんです。
こういった時代に、どういうわけか、文部科学省は今年の四月の八日に突然施行通達を出されているんですよね、四月八日付けの官報に載っかったんですけれども。それによると、国立学校設置法の施行規則が改正されて、それまでにあった「薬剤部及び薬剤部長」が書かれていた施行規則の十八条というのは削除されている。突然ですよ。しかも、この施行は、四月の八日の官報に発表して、施行日いつかと見たら四月の一日だと、一週間戻って施行するんだと。一体これはどういうことなんでしょうか、ちょっと説明してもらえませんか。
この発言だけを見る →今日はちょっとお忙しい中を文部省の政府委員に来ていただいておりますので、まず文部省の政府委員にお尋ねをしたいと思うんです。
今日、医療機関において、非常に残念なことなんですけれども、医療過誤といいましょうか、医療事故といいましょうか、その発生の報道が依然として後を絶たないんですね。非常に残念なことだと思うんですよね。これらの医療事故の中を見ますと、どうも薬にかかわる事故の比率が高いわけですね。この原因の一つには、薬が非常にたくさんあるというようなこと、あるいは薬の名前が似ているとか、外観が非常に似ているんだと、それで薬剤を間違えたんだ、取り間違えたんだとか、そういった報告が多いんです。
厚生労働省が平成十一年から十三年度に掛けて行った、看護の方々の中心の業務において、こういう医療事故につながるかもしれない、冷やりとしたりはっとしたようなそういった事例を集めた調査、ヒヤリ・ハット事例の調査においても、こういった薬の問題が非常に多く報道されているわけなんですね。
そして、このために厚生労働省は、今年四月の十七日に、医療安全対策検討会議のまとめた医療安全推進の総合対策という報告書を発表されているわけなんです。私は、こういうふうな状況を見ますと、この発表内容からもあるように、医療機関における医療従事者を挙げて医療安全管理体制を整備しなきゃいけないんだと、こういうふうに報告をしているわけなんです。
私は、この医療安全管理の整備を図るポイントというのは、医療における診療の部門である、看護の部門、そして私は薬の部分との密接な連携にあるんだろうというふうに考えるわけですね。前述の、今述べましたようなヒヤリ・ハット事例を見ても、薬のものは一杯あるんだという。これらをどうやったら事故を防ぐことができるかといったことですね。やはりこの連携とともに、この薬剤を管理する部分というものをそれなりに仕事をちゃんとしてもらわなきゃいけない、そういった環境がなければいけないと思うんです。
こういった時代に、どういうわけか、文部科学省は今年の四月の八日に突然施行通達を出されているんですよね、四月八日付けの官報に載っかったんですけれども。それによると、国立学校設置法の施行規則が改正されて、それまでにあった「薬剤部及び薬剤部長」が書かれていた施行規則の十八条というのは削除されている。突然ですよ。しかも、この施行は、四月の八日の官報に発表して、施行日いつかと見たら四月の一日だと、一週間戻って施行するんだと。一体これはどういうことなんでしょうか、ちょっと説明してもらえませんか。
工
工藤智規#22
○政府参考人(工藤智規君) 本件については、御心配をお掛けいたしまして誠に申し訳ない限りでございます。
私ども、国立大学の組織編制につきましてはかねがね関係の審議会で御検討いただいていたところでございますが、一昨年、平成十二年の十一月に大学審の答申がありまして、その中で、かねてからの御議論でもあったのでございますけれども、各国立大学の教員組織について、より柔軟に各大学の判断で編制できるようにすべきじゃないかということがございました。
それを受けまして、昨年の通常国会でございましたけれども、国立学校設置法の改正を御審議いただきまして、大学の基本、いろいろな組織がございますけれども、特に教育研究組織の基本として大学発足以来ございます講座というのがございますが、そういう一番基本の講座について、これまで省令で定めるという法律上の規定がございましたけれども、それを各大学に任せる方向での法改正がなされたところでございます。
それに伴いまして、その施行がこの四月からだったものでございますから、講座だけではございませんで、研究所におきます研究部門あるいは附属病院におきます診療科等々、大学にお任せするといいましょうか、文部科学省が省令なり訓令で定める規定になっていた部分を見直しまして規定の整理を図ったものでございまして、薬剤部を廃止するというのはさらさら私ども念頭になかったわけでございまして、この四月からの施行に合わせて改正したものでございます。
これがたまたま、規定ぶりがほかの部と同じ規定ぶりになるものでございますから、大変事務的で恐縮でございますけれども、同じ規定ぶりの条項をまとめた結果として独立の条文がなくなったということで、関係の方々に不安を与えたのは誠に申し訳ないのでございますが、そういう薬剤部を廃止するとかなくすとかということでは決してないのでございます。
この発言だけを見る →私ども、国立大学の組織編制につきましてはかねがね関係の審議会で御検討いただいていたところでございますが、一昨年、平成十二年の十一月に大学審の答申がありまして、その中で、かねてからの御議論でもあったのでございますけれども、各国立大学の教員組織について、より柔軟に各大学の判断で編制できるようにすべきじゃないかということがございました。
それを受けまして、昨年の通常国会でございましたけれども、国立学校設置法の改正を御審議いただきまして、大学の基本、いろいろな組織がございますけれども、特に教育研究組織の基本として大学発足以来ございます講座というのがございますが、そういう一番基本の講座について、これまで省令で定めるという法律上の規定がございましたけれども、それを各大学に任せる方向での法改正がなされたところでございます。
それに伴いまして、その施行がこの四月からだったものでございますから、講座だけではございませんで、研究所におきます研究部門あるいは附属病院におきます診療科等々、大学にお任せするといいましょうか、文部科学省が省令なり訓令で定める規定になっていた部分を見直しまして規定の整理を図ったものでございまして、薬剤部を廃止するというのはさらさら私ども念頭になかったわけでございまして、この四月からの施行に合わせて改正したものでございます。
これがたまたま、規定ぶりがほかの部と同じ規定ぶりになるものでございますから、大変事務的で恐縮でございますけれども、同じ規定ぶりの条項をまとめた結果として独立の条文がなくなったということで、関係の方々に不安を与えたのは誠に申し訳ないのでございますが、そういう薬剤部を廃止するとかなくすとかということでは決してないのでございます。
藤
藤井基之#23
○藤井基之君 今、お答えいただいたんで私は理解したいんですけれども、実際に私のところにもやはり薬剤部の職員の方々からいろんな投書なんかがございまして、それによると、やっぱりもう文部科学省の方針で薬剤部は他の部署に統合されるんだと、具体的に組織の検討を大学がやっているんだと、そういう話が実はもうちまたで言われているわけです。文部省はそれを知っているんでしょうかね、文部科学省。私は、今局長がお答えいただいたようなことで、私もそう理解したいんですよ。今、医療において薬剤使わないなんという医療は考えられないんです。
先般の薬事法の審議の際にお話があった、例えば輸血の問題についても、輸血のセクションなんかもこれからこういった組織のいわゆる独立法人化に伴って、何というんですか、経営的にといいましょうか、そういった観点から適切な人材の配置を極力、勝手にやれるようなと言うと言葉は悪うございますけれども、文部省はもう関与しない、好きにやったらいいですよ、そのために邪魔になるところの規則は全部外しておいてあげましょうと、どうもそうも取れるんですよ。
先般、衆議院で、厚生労働委員会でこの問題審議された際に、文部科学省はこういうふうに答えられているんですよね。今回の改正は薬剤部を廃止したり統合することではないと。現場でそのような理解をまだされていないようであれば、今後とも周知徹底をすると答弁されているんですよ、二か月前に。その後、何か周知徹底の努力をされたんでしょうかね。
この発言だけを見る →先般の薬事法の審議の際にお話があった、例えば輸血の問題についても、輸血のセクションなんかもこれからこういった組織のいわゆる独立法人化に伴って、何というんですか、経営的にといいましょうか、そういった観点から適切な人材の配置を極力、勝手にやれるようなと言うと言葉は悪うございますけれども、文部省はもう関与しない、好きにやったらいいですよ、そのために邪魔になるところの規則は全部外しておいてあげましょうと、どうもそうも取れるんですよ。
先般、衆議院で、厚生労働委員会でこの問題審議された際に、文部科学省はこういうふうに答えられているんですよね。今回の改正は薬剤部を廃止したり統合することではないと。現場でそのような理解をまだされていないようであれば、今後とも周知徹底をすると答弁されているんですよ、二か月前に。その後、何か周知徹底の努力をされたんでしょうかね。
工
工藤智規#24
○政府参考人(工藤智規君) 御指摘のように、薬剤師の方々の役割が大変重いというのは私ども十分認識した上での話でございまして、五月十七日に衆議院の厚生労働委員会での御質問がございました。
それを受けまして早速、いろんな集まられる先生方の御都合もございましたのであれでございますが、五月の三十一日には国公立大学の薬学部長がお集まりの会議が都合が付きましたので、そこでの会議、さらには六月十日には医学系の国立大学の学長会議、六月二十日には国立大学の医学部附属病院長会議、さらにはこの七月四日には同会議の常置委員会などが開かれましたので、そういう機会をいろいろ見付けまして、私ども、決してこういうことではないということを申し上げたところでございます。
先ほどの、医療事故、特に薬に由来する医療事故が多いという現実もありますし、特に安全で安心な医療の提供ということから医薬品に関する専門家としての薬剤師の役割は大変大きゅうございまして、医療の安全への関与、あるいは患者の視点に立った服薬指導とか、あるいは医師の処方に対する監査など大変重要な役割があるわけでございますので、薬剤部の充実を図るべきことはあれ、それをないがしろにするとか廃止するというのは決してあってはならない、私ども全くそのことは毛頭考えていないところでございます。
この発言だけを見る →それを受けまして早速、いろんな集まられる先生方の御都合もございましたのであれでございますが、五月の三十一日には国公立大学の薬学部長がお集まりの会議が都合が付きましたので、そこでの会議、さらには六月十日には医学系の国立大学の学長会議、六月二十日には国立大学の医学部附属病院長会議、さらにはこの七月四日には同会議の常置委員会などが開かれましたので、そういう機会をいろいろ見付けまして、私ども、決してこういうことではないということを申し上げたところでございます。
先ほどの、医療事故、特に薬に由来する医療事故が多いという現実もありますし、特に安全で安心な医療の提供ということから医薬品に関する専門家としての薬剤師の役割は大変大きゅうございまして、医療の安全への関与、あるいは患者の視点に立った服薬指導とか、あるいは医師の処方に対する監査など大変重要な役割があるわけでございますので、薬剤部の充実を図るべきことはあれ、それをないがしろにするとか廃止するというのは決してあってはならない、私ども全くそのことは毛頭考えていないところでございます。
藤
藤井基之#25
○藤井基之君 ありがとうございました。
文部省の、いろいろ政府委員の今の御説明、私もそう信じたい、そのとおりだと思っておりますので、是非そのような対応を取っていただきたいと存じます。後があるそうですから、これで結構でございます。ありがとうございました。
次に、別な点について御質問させていただきたいと思います。
特定療養費の問題についてお尋ねをいたしたいと存じます。
特定療養費制度というものについてはもう御案内のとおりでございますが、いわゆる日本は、我が国というのは保険診療でやっているわけでございまして、保険診療だとどうしても保険で行っていいですよという診療の範囲というのがおのずから限定をされてくるわけでございますね。そうすると、非常に新しい技術が、医学技術が進歩して、発展して、開発されたときに、それを保険で使うかどうかということというのは、ある程度保険診療の範囲というものを決めなきゃいけない問題だと思います。もちろん、これは当然そういった問題が常に起こるわけでございまして、これはその運用を適切にしてもらうということに最終的に答えは行き着くのかもしれませんけれども、この特定療養費についてお尋ねをしたいと思うんですね。
これも先日の参考人質疑のときにも少し申し上げたんですけれども、実は、国際医療福祉大学の副学長が先般このような講演をなさった、あるいはお聞きになられた先生がいらっしゃるかもしれませんが。
内容はこういうことです。日本の保険医療では、保険診療と私費診療との二つを一つの診療の中で同時に行ってはならないという混合診療の禁止の制度があります。この制度のために、新しい診療技術が開発されても、国民皆保険の日本ではそれが医療保険で採用されるまでなかなか普及できないんだと、そういう実態がある。例えば、胃潰瘍、十二指腸潰瘍の治療にヘリコバクター・ピロリ菌の除菌法、これが欧米では一九九四年から遅くとも一九九六年には通常の治療法として採用されているのに、我が国では二〇〇〇年の十一月になってようやく保険適用されたと。四年以上ものタイムラグがあって、我が国の国民はこの治療を広くあまねく受けることができなかったんじゃないかと、こう指摘しているわけです。この混合診療を認める制度として特定療養費という制度があるわけでございます。
この制度というのは、特に我々が意識しておりますが、高価な機器であるとか高度な技術を必要とするいわゆる高度先進医療について適用されているという。私、もちろんこれは、新しい診療技術というのはすべてがすべて高度の先端的な医療ばかりじゃなくて、実際には、ある意味で、簡単というと言葉は悪うございますけれども、そんな高度と言わなくても適用できる新技術というもの、これも数多く重要なものがあるんだと。欧米では既にそのガイドラインが作られている、一般化しているような診断技術でも、日本においてはまだ日常診療として普及していないようなものがある。
これは日常診療として普及させるために、例えば、専門医の実践の積み重ねであるとか、いろいろな行政側も努力をして、そして日本の医療の質を上げていくという、そういったことが必要になってくるんじゃないかと思うんですね。この混合診療の問題について、歯止めを設けてもいいからもっと前向きに対応したらどうですかと、これが実は先ほど申し上げました国際医療福祉大学の先生の御主張であるんですね。
私も、この医療制度の、新しい医療、特に二十一世紀というのはライフサイエンスの時代、生命科学の時代と言われている。新しい医療技術や新しいお薬がどんどん開発されて、それによって患者さんに裨益されることが多くあると思うんですね。ところが、皆保険制度で余りにも縛ると、それらが一般診療に使われないという弊害が出る。ですから、ここにいわゆる特定療養費の仕組みというのがあるんだろうと思うんです。
私は、是非この仕組みをうまく運用していただきたいと思うんですね。そして、医療における我が国が今まで皆保険制度によって世界で最も長生きできる、医療環境ってすばらしいんだと、コストエフェクトも非常にいいんだと言われている、それをこれからも守って、これからもどんどんどんどんもっともっといいものにしてもらいたいと思うんですね。
私は、この制度の運用について是非これからどういう方針でこの制度を運用されようとされているのか、お尋ねしたいと存じます。
この発言だけを見る →文部省の、いろいろ政府委員の今の御説明、私もそう信じたい、そのとおりだと思っておりますので、是非そのような対応を取っていただきたいと存じます。後があるそうですから、これで結構でございます。ありがとうございました。
次に、別な点について御質問させていただきたいと思います。
特定療養費の問題についてお尋ねをいたしたいと存じます。
特定療養費制度というものについてはもう御案内のとおりでございますが、いわゆる日本は、我が国というのは保険診療でやっているわけでございまして、保険診療だとどうしても保険で行っていいですよという診療の範囲というのがおのずから限定をされてくるわけでございますね。そうすると、非常に新しい技術が、医学技術が進歩して、発展して、開発されたときに、それを保険で使うかどうかということというのは、ある程度保険診療の範囲というものを決めなきゃいけない問題だと思います。もちろん、これは当然そういった問題が常に起こるわけでございまして、これはその運用を適切にしてもらうということに最終的に答えは行き着くのかもしれませんけれども、この特定療養費についてお尋ねをしたいと思うんですね。
これも先日の参考人質疑のときにも少し申し上げたんですけれども、実は、国際医療福祉大学の副学長が先般このような講演をなさった、あるいはお聞きになられた先生がいらっしゃるかもしれませんが。
内容はこういうことです。日本の保険医療では、保険診療と私費診療との二つを一つの診療の中で同時に行ってはならないという混合診療の禁止の制度があります。この制度のために、新しい診療技術が開発されても、国民皆保険の日本ではそれが医療保険で採用されるまでなかなか普及できないんだと、そういう実態がある。例えば、胃潰瘍、十二指腸潰瘍の治療にヘリコバクター・ピロリ菌の除菌法、これが欧米では一九九四年から遅くとも一九九六年には通常の治療法として採用されているのに、我が国では二〇〇〇年の十一月になってようやく保険適用されたと。四年以上ものタイムラグがあって、我が国の国民はこの治療を広くあまねく受けることができなかったんじゃないかと、こう指摘しているわけです。この混合診療を認める制度として特定療養費という制度があるわけでございます。
この制度というのは、特に我々が意識しておりますが、高価な機器であるとか高度な技術を必要とするいわゆる高度先進医療について適用されているという。私、もちろんこれは、新しい診療技術というのはすべてがすべて高度の先端的な医療ばかりじゃなくて、実際には、ある意味で、簡単というと言葉は悪うございますけれども、そんな高度と言わなくても適用できる新技術というもの、これも数多く重要なものがあるんだと。欧米では既にそのガイドラインが作られている、一般化しているような診断技術でも、日本においてはまだ日常診療として普及していないようなものがある。
これは日常診療として普及させるために、例えば、専門医の実践の積み重ねであるとか、いろいろな行政側も努力をして、そして日本の医療の質を上げていくという、そういったことが必要になってくるんじゃないかと思うんですね。この混合診療の問題について、歯止めを設けてもいいからもっと前向きに対応したらどうですかと、これが実は先ほど申し上げました国際医療福祉大学の先生の御主張であるんですね。
私も、この医療制度の、新しい医療、特に二十一世紀というのはライフサイエンスの時代、生命科学の時代と言われている。新しい医療技術や新しいお薬がどんどん開発されて、それによって患者さんに裨益されることが多くあると思うんですね。ところが、皆保険制度で余りにも縛ると、それらが一般診療に使われないという弊害が出る。ですから、ここにいわゆる特定療養費の仕組みというのがあるんだろうと思うんです。
私は、是非この仕組みをうまく運用していただきたいと思うんですね。そして、医療における我が国が今まで皆保険制度によって世界で最も長生きできる、医療環境ってすばらしいんだと、コストエフェクトも非常にいいんだと言われている、それをこれからも守って、これからもどんどんどんどんもっともっといいものにしてもらいたいと思うんですね。
私は、この制度の運用について是非これからどういう方針でこの制度を運用されようとされているのか、お尋ねしたいと存じます。
大
大塚義治#26
○政府参考人(大塚義治君) 御指摘のございましたいわゆる特定療養費制度の活用でございますが、問題意識と申しましょうか、論点といたしましては、私どもも、委員御指摘のような感じでこの特定療養費制度というものをうまく合理的に活用するということは非常に大事な課題だろうと考えております。
もう少し具体的に申し上げますと、混合診療が原則禁止とされておりますのは、これも釈迦に説法で恐縮でございますけれども、特殊な療法が入ってくるということ、これはまた避けなければいけませんし、また別の面では不合理な患者負担を増大させるおそれもあるということで、限定的に、原則禁止にしながら、一つには一般的な新しい医療技術、医療保険として採用できるものは、これは積極的にまず取り入れていくと。しかしながら、高度な技術というのが一挙に普及するわけではございませんから、一方では患者のニーズなどに合わせて特定療養費制度という仕組みを導入したわけでございます。
これまでも相当数の技術がこの特定療養費制度の仕組みの中で対象として指定されておりますけれども、私どもも、率直に言いまして、少し運用がハードかなと、きついかなという感じを持っておりまして、例えば、今は施設と技術と両面から個別に指定をしているわけでございます、承認をしているわけでございますが、施設基準といいましょうか、施設の実施医療機関の範囲につきましても、あるいは高度先進性という要件にいたしましても、もう少し幅広い目で検討していいのではないかということで、実は、細かい議論はこれからになりますけれども、中央社会保険医療協議会、中医協におきましてもそうした問題意識を提起いたしまして、今御議論を賜るということにいたしておるわけでございます。
それから、薬の点につきましては、今回の診療報酬改定におきまして、一つは、これはそう大きな話ではございませんけれども、薬事法で承認された後、薬価収載前という一定の期間の中での扱いといたしまして、これも特定療養費の対象といたしましたし、今回の薬事法改正に伴いまして、医師主導の臨床研究に対しても治験という仕組みを導入すると。それに対しまして、この薬剤、その使用に係る薬剤につきましては、これは特定療養費制度の対象とするということを考えております。
こうした形で現実のニーズに、またあるいは医学の進歩に、一方では医療保険制度の円滑かつ安定的な運営ということを勘案しながら、この特定療養費制度というのがもう少しその効果を発揮できるように、役割を発揮できるようにという観点で今後私どもも検討し、また関係者と協議をしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →もう少し具体的に申し上げますと、混合診療が原則禁止とされておりますのは、これも釈迦に説法で恐縮でございますけれども、特殊な療法が入ってくるということ、これはまた避けなければいけませんし、また別の面では不合理な患者負担を増大させるおそれもあるということで、限定的に、原則禁止にしながら、一つには一般的な新しい医療技術、医療保険として採用できるものは、これは積極的にまず取り入れていくと。しかしながら、高度な技術というのが一挙に普及するわけではございませんから、一方では患者のニーズなどに合わせて特定療養費制度という仕組みを導入したわけでございます。
これまでも相当数の技術がこの特定療養費制度の仕組みの中で対象として指定されておりますけれども、私どもも、率直に言いまして、少し運用がハードかなと、きついかなという感じを持っておりまして、例えば、今は施設と技術と両面から個別に指定をしているわけでございます、承認をしているわけでございますが、施設基準といいましょうか、施設の実施医療機関の範囲につきましても、あるいは高度先進性という要件にいたしましても、もう少し幅広い目で検討していいのではないかということで、実は、細かい議論はこれからになりますけれども、中央社会保険医療協議会、中医協におきましてもそうした問題意識を提起いたしまして、今御議論を賜るということにいたしておるわけでございます。
それから、薬の点につきましては、今回の診療報酬改定におきまして、一つは、これはそう大きな話ではございませんけれども、薬事法で承認された後、薬価収載前という一定の期間の中での扱いといたしまして、これも特定療養費の対象といたしましたし、今回の薬事法改正に伴いまして、医師主導の臨床研究に対しても治験という仕組みを導入すると。それに対しまして、この薬剤、その使用に係る薬剤につきましては、これは特定療養費制度の対象とするということを考えております。
こうした形で現実のニーズに、またあるいは医学の進歩に、一方では医療保険制度の円滑かつ安定的な運営ということを勘案しながら、この特定療養費制度というのがもう少しその効果を発揮できるように、役割を発揮できるようにという観点で今後私どもも検討し、また関係者と協議をしてまいりたいと考えております。
藤
藤井基之#27
○藤井基之君 よろしくお願いしたいと存じます。
それから次に、医療費抑制策として取り上げられております薬剤費の適正化に対する問題についてお話をさせていただきたいと存じます。
厚生労働省だけではございません、文部科学省もそうなんですが、医療費の適正化の一環ということで、特許が切れたお薬の、その特許切れに対して市場に出てまいりましたいわゆる後発医薬品という言葉を使う、余りいい言葉だとは思わないんですけれども、そういった使用の促進ということで、厚生労働省も六月一日付けで国立病院とか療養所に対して後発医薬品の使用促進について指導通知といいましょうか、そういった通達を出されたというふうに伺っておりますが、その内容について御説明いただきたいと存じます。
この発言だけを見る →それから次に、医療費抑制策として取り上げられております薬剤費の適正化に対する問題についてお話をさせていただきたいと存じます。
厚生労働省だけではございません、文部科学省もそうなんですが、医療費の適正化の一環ということで、特許が切れたお薬の、その特許切れに対して市場に出てまいりましたいわゆる後発医薬品という言葉を使う、余りいい言葉だとは思わないんですけれども、そういった使用の促進ということで、厚生労働省も六月一日付けで国立病院とか療養所に対して後発医薬品の使用促進について指導通知といいましょうか、そういった通達を出されたというふうに伺っておりますが、その内容について御説明いただきたいと存じます。
河
河村博江#28
○政府参考人(河村博江君) 国立病院・療養所におきます後発医薬品の使用状況、平成十二年度の採用状況について調査をいたした経緯がございまして、その結果を見ますと、極めて低い比率であるということが分かりまして、その調査の後、全国の院長会議、その他各種会議等で後発品の使用促進というものを指導してまいったわけでございまして、それらに併せまして、本年六月に国立病院・療養所に対しまして改めて通知を発出いたしたところでございます。
その内容といたしまして、院内の薬剤委員会等の活性化を図った上で、例えば、具体的に申し上げますと、医薬品の新規採用時におきまして後発医薬品の採否について必ず検討しなさいということでありますとか、あるいはナショナルセンター等を含めまして他の国立病院において現に採用されている後発医薬品を採用するということについても積極的に検討しなさいとか、そういうような形での後発医薬品の使用についての検討を積極的に行いなさいと、それで使用促進を図るように指導したというのがこの通知の内容でございます。
この発言だけを見る →その内容といたしまして、院内の薬剤委員会等の活性化を図った上で、例えば、具体的に申し上げますと、医薬品の新規採用時におきまして後発医薬品の採否について必ず検討しなさいということでありますとか、あるいはナショナルセンター等を含めまして他の国立病院において現に採用されている後発医薬品を採用するということについても積極的に検討しなさいとか、そういうような形での後発医薬品の使用についての検討を積極的に行いなさいと、それで使用促進を図るように指導したというのがこの通知の内容でございます。
藤
藤井基之#29
○藤井基之君 一昨日、参考人の先生にこの問題をお伺いをしました。どうして日本において世界と比べて後発医薬品の使用が伸びないんですかと、こういう趣旨のことをお伺いしたんです。そうすると、このようにお答えになっているんですね。やはり最終的には、いろいろな理由は別にしましても、最終的には医師が医学的判断でその患者さんに最も適切なお薬を処方するときに、そのお医者さん自体が後発医薬品というものに対してやはり信頼感が少ないからなんだと、こう言っているんですよ。
だから、価格問題だとかあるいは行政の上からの通達で単純にこれは後発使用が増えるとはやっぱり思えないんですね。やっぱり医師の意識が、やはり後発品というのは信頼に足る薬なんだという意識を醸成しない限り、幾らアジっても、あおっても、そんなに増えるものじゃないと私は思うんですね。だから、その努力がなくて、そんなの通知一本打ったら増えますよ、なかなか増えません、問題ですと言われたって、それは増えないですよ。
それでお尋ねしたいんですね、時間も限られていますので。私は、是非、そこの後発医薬品がいかに信頼に足るかということを処方する医師に対して周知しなければ、病院に対して使え使えと言ったって、簡単にそんなので使えるとは私は思っていない。その努力もしていただきたいと思います。これはお願いです。
それから、先ほど文部科学省の関係のときに、先ほどちょっと質問をさきにいたしましたが、医療事故の問題に関係して、先ほど申し上げましたように、厚生労働省が今年の四月十七日に医療安全対策検討会議で医療安全推進総合対策に関する報告書を公表なさったわけです。その中で、医療過誤の防止策、特に薬剤の問題に対する防止策として多くの指摘をなさっているんですけれども、その中で一つこういうのがあるんですね。安全性の観点から、病院内、できる限り採用医薬品を削減しなさいと言っているんですよ。今、先発の医薬品があって、後発医薬品をもっと使いなさい、採用しなさいと、こう言っている。ところが、安全対策の検討委員会は四月の十七日に採用医薬品を極力締めなさいと言っているんですよ。つまり、後発品が入ってくれば類似した名前の薬がどんどんどんどん増えてくる。それが、それだけ数を増やすことは事故を下手するとまた増やすかもしれないということを訴えているんじゃないですか、この報告書は。
私は、この観点で思うんですけれども、確かにコストパフォーマンスの問題とか医師の信頼感という問題もあるんです。だから、この後発品を使うという、まず私はこの言葉がおかしいと思っているんですね。後発なんと言ったら、はなから価値観が低いような気が私はするんですね、先生方がどう思われるか、それは分かりませんけれども。
私は、やっぱりそうじゃなくて、特許が切れて、特許がなくても、そういった権利がなくて使える、例えば日本薬局方に入っているお薬であるとか、いわゆるジェネリックというんでしょうか、一般的な、所有権を発揮しなくていい、そういった薬なんだと、そういうものを使いなさいというふうに私は言うべきだと思うんですね。後発医薬品と言われたって、後発品なんてそもそも定義さえはっきりしていないようなもの、どれが後発品か分からない人、一杯いるんですよ。
だったら、局方という薬のバイブルに載っかったものを優先的に使いなさいとか、これは価格も安いんだから、品質ももうはっきりしているんだ、副作用も分かっているんだと、そういうふうな、どっちかといったら一般のジェネリックの薬を使う。そうすれば商品名がはんらんすることもないんですよ。局方名一つで済むじゃないですか。薬価基準だって局方名で収載しているんじゃないですか、規格で。そうすれば品目数を増やさなくていい。安全対策の観点からもその方がまずやるべきこと。
そして、局方品であればお医者さんに対する信頼感というのは私はあるんだろうと思うんですね。中途半端に、特許が切れた訳の分からない後発品だと言うから、お医者さんはそんなもの知らないとか信頼していないと、こういう話になるんじゃないでしょうかね。保険局長はどう思われます。
この発言だけを見る →だから、価格問題だとかあるいは行政の上からの通達で単純にこれは後発使用が増えるとはやっぱり思えないんですね。やっぱり医師の意識が、やはり後発品というのは信頼に足る薬なんだという意識を醸成しない限り、幾らアジっても、あおっても、そんなに増えるものじゃないと私は思うんですね。だから、その努力がなくて、そんなの通知一本打ったら増えますよ、なかなか増えません、問題ですと言われたって、それは増えないですよ。
それでお尋ねしたいんですね、時間も限られていますので。私は、是非、そこの後発医薬品がいかに信頼に足るかということを処方する医師に対して周知しなければ、病院に対して使え使えと言ったって、簡単にそんなので使えるとは私は思っていない。その努力もしていただきたいと思います。これはお願いです。
それから、先ほど文部科学省の関係のときに、先ほどちょっと質問をさきにいたしましたが、医療事故の問題に関係して、先ほど申し上げましたように、厚生労働省が今年の四月十七日に医療安全対策検討会議で医療安全推進総合対策に関する報告書を公表なさったわけです。その中で、医療過誤の防止策、特に薬剤の問題に対する防止策として多くの指摘をなさっているんですけれども、その中で一つこういうのがあるんですね。安全性の観点から、病院内、できる限り採用医薬品を削減しなさいと言っているんですよ。今、先発の医薬品があって、後発医薬品をもっと使いなさい、採用しなさいと、こう言っている。ところが、安全対策の検討委員会は四月の十七日に採用医薬品を極力締めなさいと言っているんですよ。つまり、後発品が入ってくれば類似した名前の薬がどんどんどんどん増えてくる。それが、それだけ数を増やすことは事故を下手するとまた増やすかもしれないということを訴えているんじゃないですか、この報告書は。
私は、この観点で思うんですけれども、確かにコストパフォーマンスの問題とか医師の信頼感という問題もあるんです。だから、この後発品を使うという、まず私はこの言葉がおかしいと思っているんですね。後発なんと言ったら、はなから価値観が低いような気が私はするんですね、先生方がどう思われるか、それは分かりませんけれども。
私は、やっぱりそうじゃなくて、特許が切れて、特許がなくても、そういった権利がなくて使える、例えば日本薬局方に入っているお薬であるとか、いわゆるジェネリックというんでしょうか、一般的な、所有権を発揮しなくていい、そういった薬なんだと、そういうものを使いなさいというふうに私は言うべきだと思うんですね。後発医薬品と言われたって、後発品なんてそもそも定義さえはっきりしていないようなもの、どれが後発品か分からない人、一杯いるんですよ。
だったら、局方という薬のバイブルに載っかったものを優先的に使いなさいとか、これは価格も安いんだから、品質ももうはっきりしているんだ、副作用も分かっているんだと、そういうふうな、どっちかといったら一般のジェネリックの薬を使う。そうすれば商品名がはんらんすることもないんですよ。局方名一つで済むじゃないですか。薬価基準だって局方名で収載しているんじゃないですか、規格で。そうすれば品目数を増やさなくていい。安全対策の観点からもその方がまずやるべきこと。
そして、局方品であればお医者さんに対する信頼感というのは私はあるんだろうと思うんですね。中途半端に、特許が切れた訳の分からない後発品だと言うから、お医者さんはそんなもの知らないとか信頼していないと、こういう話になるんじゃないでしょうかね。保険局長はどう思われます。