藤井基之の発言 (厚生労働委員会)

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○藤井基之君 ありがとうございました。
 我々もできるだけの支援をさせていただきたいと存じます。大臣、よろしくお願いいたしたいと思います。
 健康増進法の第五条におきまして、この法律は、国、都道府県、市町村、健康増進事業実施者、医療機関その他の関係者は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るため、相互に連携しながら協力するよう努めなければならないという、こういう規定がございます。非常に重要な規定だと私は考えます。
 先般の参考人に対する質疑でも御紹介させていただきましたけれども、これに関係して、昨年六月に沖縄県の宜野湾市は、健康日本21事業の一環として、委託事業で民間に仕事をお願いして一緒に仕事をしている、それは生活習慣改善まちかど相談所という、そういった事業なんですね。これは何かというと、疾病に関係している生活習慣、問題をお持ちの方とか、あるいはお薬の服薬管理などでいろいろとアドバイスが必要な方に対しては、町の薬局の薬剤師さんが患者さんの居宅を訪問したり薬局に来てもらったりして、いろいろ相談役をする、そういった仕事、それを市が委託をしているわけですね。
 このように、先般の参考人のお話もありましたが、ボランティア活動のような草の根運動を広げることによって国民の健康意識を向上させて健康増進を図ろうという、そういった方向というのをこの法律は目標としているように思います。
 それで一方、先般、実は大阪府がやった調査結果をちょっと見せていただいたんですが、大阪府が府内の全市町村に対しまして、地域保健推進特別事業の一環として地域薬局の活用状況について調査をした、そういった報告が発表をされたんです。その結果を見ますと、地域薬局を活用して地域住民に健康関連情報を提供していますかという問いに答えまして、イエスと、提供していますよと答えたのは実は四分の一以下なんですが、二二・七%しかない。つまり七割以上は薬局を活用していないですね。
 これは一体どうしてかなと、こう思ったんですけれども、一つには、これは薬局とか薬店を所管していますのは、地方自治体では、どうしても医薬というか薬を所管している官庁、その部局になっているわけでございますが、この健康日本21とか、そういう事業というのは、実は直接的には薬の所管している部局ではないところから情報が都道府県の薬に関係しない部局に流れてしまっている。そのために、そもそも薬局を活用するというイメージとか意識が末端になかったということを言っているんですね。この話を聞いてから、じゃ、これからどうしますかといったら、これから活用を考えますと、こういうふうな回答になっているわけなんですね。
 ですから、今まで私はそういうことはないと信じていますけれども、組織のいわゆる縦割りの弊害というのがあってはならないんだろうと思うんですよ。特に、今回の健康増進法というのは、いわゆるそういった組織横断的に国民全体を健康増進しようという、総力を挙げて対応しなきゃいけない、そういった法の施行がもう課せられておると思っておるんですよ。ですから、是非そういった関係で、今回のこの法律の運用についてはボランティアなど民間の活力を大いに活用すべし、そして幅広いそういった民間の人材とか資源を活用すべきだと考えるんですね。
 法案では、健康増進事業者を都道府県、市町村等として、また医療機関その他関係者と協力する、こういうふうに書いてある。この医療機関というのはもうある程度言葉として病院だとか診療所だと分かるわけです。その他関係者というのは言葉としてどうもはっきり分からない。もう少し事業主体として、ここを例えば法律の中に書くというのはバランス上問題があるとするならば、例えばこの法を施行する際には、具体的にこのような事業者、例えば栄養士の方々にお願いするとか町の薬局を活用するとか、そういった幅広い関係者というものをもう少し明記して、地方自治体の方々にも意識が鮮明になるような、あるいは住民の方々に意識が鮮明になるような、そういった施行をお願いしたいと思うんですけれども、いかがでございましょうか。

発言情報

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発言者: 藤井基之

speaker_id: 31996

日付: 2002-07-18

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会