西川太一郎の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)

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○衆議院議員(西川太一郎君) お答えを申し上げます。
 現行法において国会議員の親族は独立の犯罪主体とされてはおりません。今回の与党案はこの点について変更を加えるものではございません。したがいまして、国会議員の親族につきましては、衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの、これは公設、私設を問わず、こういう立場に該当する場合は別といたしまして、それが独立の犯罪主体として本法の適用対象になるということはないわけでございます。
 本法の罪につきましては、国会議員の親族に対象範囲を拡大すべきであるという御趣旨の又市先生のお尋ねでございます、御主張でございますが、本法の罪は、公職にある者の政治活動の廉潔性、清廉潔白性とこれに対する国民の信頼の回復というものを保護しようとするものでございまして、このためには、国会議員の私設秘書に適用範囲を拡大することで十分である、更に国会議員の親族にこれを拡大いたしますということは適当でない、こう考えているわけでございます。
 親族を処罰対象に含めるべきであるとするお立場は、先生御主張のようなお立場は、国会議員等の公職にある者の政治活動に全く関与しておらず、公職にある者本人の持つ影響力を借用して行使し得ない親族まで処罰の対象にするという反面、例えば後援会の役員のように、親族以外であり、公職にある者の影響力を借用して行使し得る立場にある者すべてを本法は処罰の対象にはしていないわけでございますから、要するに公職にある者本人の持つ影響力を借用して行使し得るか否かということにかかわらず、親族という身分にあることのみを理由に犯罪主体にすることというのは妥当でない。したがって、親族を犯罪主体に加えるということは、修正する意思はないというふうに御答弁を申し上げる次第であります。

発言情報

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発言者: 西川太一郎

speaker_id: 14838

日付: 2002-06-28

院: 参議院

会議名: 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会