亀井久興の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)

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○衆議院議員(亀井久興君) 今の御質問にありましたお考えのとおりだというように思っております。
 本法改正案の私設秘書の定義は、御承知のとおり、「衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの」というようになっております。
 その意味は、国会議員の指揮命令に従って労務に服し、当該国会議員の政治活動を補佐するものということでありまして、このような実態があれば私設秘書に該当するわけでございますから、必ずしも雇用契約の存在や賃金が支払われていることを要しないということでございます。
 したがいまして、国会議員の配偶者、子供、おい、めいなどが政治活動を補佐する場合、当該配偶者等が当該国会議員の指揮命令に従って労務に服し、当該国会議員の政治活動を補佐しているというように認められれば、本法改正案の私設秘書に該当するわけでございますから、本法の犯罪主体になると。御指摘のとおりでございます。

発言情報

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発言者: 亀井久興

speaker_id: 9778

日付: 2002-07-17

院: 参議院

会議名: 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会