亀井久興の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)

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○衆議院議員(亀井久興君) 現行法におきます財産上の利益の収受とは、金銭的価値に評価されるものを受け取ることでございまして、金銭の受領はもちろんでございますし、サービスの提供に対してこれを受領する者がその本来支払うべき対価の出捐を免れることも財産上の利益の収受に含まれることは当然だと存じます。
 したがいまして、役務の提供を受けることも本来支払うべき対価の出捐を免れているわけでございますから、いずれも一般論としては財産上の利益の収受に該当するものというように考えられると存じます。
 一方で、選挙応援にかかわる御指摘ございましたけれども、公職選挙法上で選挙運動は無報酬でなされるのが原則であるとされておることは御承知のとおりでございますが、そのような無報酬の選挙運動は当該選挙運動を行う者の自発的な活動でございまして、一般には財産上の利益の収受には該当しないものと考えられます。
 しかし、あっせん行為の依頼者が選挙運動に対する報酬を支払った上で選挙運動員を公職にある者に派遣する場合等は、依頼者は運動員買収で公職選挙法に違反をすることになるわけでございますし、公職にある者におきましては、選挙運動に係る労務の対価の出捐を免れているという点で、財産上の利益の収受に該当する場合があるものと考えられるところでございます。
 したがいまして、委員がお尋ねになりましたことに関連をして、日当を払って選挙運動をしてもらうことは財産上の利益の収受に該当するものがあると考えられる一方で、手弁当で、全くの善意で選挙運動をしている、選挙応援をしてもらうことは、一般的には財産上の利益の収受には該当しないものというように考えられると存じます。

発言情報

speech_id: 115414578X00720020717_025

発言者: 亀井久興

speaker_id: 9778

日付: 2002-07-17

院: 参議院

会議名: 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会