山本保の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
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○山本保君 ありがとうございます。そのことをもう一度確認したいと思っておりましたが、お答えをいただいたんです。
野党案の提案理由の中にたしか、選挙応援ということが、そういう定義をなしに、すべてこの利益に係るという表現があったような気がしたものですから、私、少し危惧をしておりました。
正に選挙というものは、国民の皆様がその議員と一体となって自分の時間、そして費用を使いまして応援をしてくださっていると確信しておりまして、そういうような行為が選挙の応援であるということから、すぐにそのまま利益であるというようなことでもし運用されますと、これは選挙の意味がなくなってしまうと思いましたのでお聞きしたかったわけでございます。今、丁寧にお答えをいただきましたので、よく理解できたと思っております。
次に、権限に基づくにつきましては、飯尾参考人からも、幅広く解釈をするということが大事だというたしか指摘があったと思っておりましたので、これについてはこれ以上お聞きしないことにしまして、第三者供与に対する処罰規定について、先ほどもお話がございましたが、私の方からも改めてお聞きしておきたいと思います。
実質的にその本人が収受している、先ほどありましたように、政党支部というような場合でも、例えば所属している議員が一人だけであって、そしてその金銭等については実際上議員が指揮をしているというような場合においては、形式だけ言えば明らかに第三者ということになると思いますけれども、これは実質的に言えば、その議員に対する利益の供与というふうに考えるべきだと私も思いますが、改めて、そのように確認してよろしいか、御答弁をお願いいたします。