亀井久興の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)

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○衆議院議員(亀井久興君) ただいまの答弁の前にちょっと補足をさせていただきたいと思いますが、先ほどの御質問の中で、山本委員が、財産上の利益の範囲ということに異性間の情交ということもおっしゃったように思いますけれども、異性間の情交は財産上の利益には入らないものだと、そのように存じております。
 それから、今のお尋ねでございますけれども、第三者供与の処罰規定を設けるかどうかということにつきましては、私ども十分に今議論を重ねてきたところでございますけれども、公職にある者の政治活動の廉潔性、清廉潔白性と、これに対する国民の信頼を守るということが本法の保護法益でございますから、国民の政治不信を招くような行為、すなわち、実質的に公職にある者と本人があっせん行為の報酬たる財産上の利益を収受した場合のみ処罰すれば十分であるというように判断したものでございまして、外形的には本人以外の者があっせん行為との間に対価性があると認められる財産上の利益を受け取ったとされる場合でも、当該財産上の利益に対して本人が事実上の支配力、実質的な処分権を有するものと認定できる場合には、本人が収受したものとして本人に本法所定の罪が成立する可能性があることは御指摘のとおりでございます。第三者供与の処罰規定を設けなくても本法の保護法益は十分保護される、そのように判断をしておるところでございます。
 逆に、本人が形式的にも実質的にも財産上の利益を収受していない場合まで処罰範囲にすることは、あっせんを受けた公務員に正当な職務行為をさせ、あるいは不当な職務行為をさせない場合にも犯罪が成立するという本法の性質にかんがみまして、不当に処罰範囲を拡大するものであって、妥当ではないのではないかと、そのように考えたところでございます。
 参考人が述べられましたように、本法のあっせん利得罪について、第三者供与の処罰規定を設けるべきではないかという議論に先行して、刑法上のあっせん収賄罪について第三者供賄の処罰規定を設けることを検討すべきではないかという意見があることについては、私どもとしても承知をいたしているところでございます。
 刑法のあっせん収賄罪についての法務委員会等での検討を待って、本委員会で本法のあっせん利得罪に第三者供与の規定を設けるべきか否かについて検討を進めるべきではないかとの委員の御指摘については、答えるべき立場にはございませんけれども、提案者といたしましては、さきに述べた理由から、本法において第三者供与の処罰規定を設けることは相当ではないという判断をした上で本法の改正案を提出したものでございます。

発言情報

speech_id: 115414578X00720020717_027

発言者: 亀井久興

speaker_id: 9778

日付: 2002-07-17

院: 参議院

会議名: 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会