川橋幸子の発言 (内閣委員会)
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○川橋幸子君 聞いたことにだけお答え賜りたいと思います。
私が伺いましたのは、絶えず法理論的という話と政策論的な話、二つあると。政策論的に持てないことになっている、だけど法理論的には持てるんだというこの発言について伺っているわけでございます。
憲法解釈については、私も法制局の見解、それから歴代、国会におけます様々の議論を調査室の方から取り寄せて確認してございます。
法理論的にはというのは、憲法だけではない。それから、憲法の理念、憲法の目指すところを具現化した原子力基本法という基本法があるわけでございます。その基本法に対しまして、官房長官のおっしゃった法理論的には持っていけないという、書いていないという、これは新聞が間違ったのでしょうか。私は書いてあると思います。これを申し上げたいと思うのでございます。
例えば、これは三十四年の衆議院科学技術振興対策特別委員会で、岡良一委員が質問いたしました。どういう質問かといたしますと、原子力基本法を作るときに、原子力基本法の目的が問われたわけでございますが、この原子力の安全利用に絡めまして、我が国がたとい自衛のためとはいえども、軍事行動においては核兵器を使用することはできない、このようなことを基本法が明確に規定している、原子力委員会そのものもそのように考えているかという、こういう質問に対しまして、当時、有澤廣巳原子力委員会委員長はそのとおりだと答えたわけでございます。原子力委員会、政府の一員でございます。大変格の高い委員会でございます。
法理論的にというのは間違っているのではありませんかと、いま一度お尋ねいたします。
私は、それを官房長官、これを所管していらっしゃる官房長官御自身に伺っているのでございます。