横田尤孝の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(横田尤孝君) お答えいたします。
まず、少年院の満期退院者を対象とすることでございますけれども、先ほど申し上げましたように、少年の場合にはなかなか仮退院した後に更生保護施設に入る者が少ないと、現実のところは、ないわけですけれども、それと同様に、やっぱり少年の場合には出てからなかなか改善更生が難しいケースが多いというふうに言われております。これはやっぱり家庭にいろいろ問題があって、家に帰れない、あるいは親が引き取らない、あるいは本人が戻りたがらないというようなケースもございまして、少年院を満期で出た場合に、すぐに行くところがなくて、結局、元の仲間のところに行って非行に走るといったようなケースも少なくありません。したがいまして、このような少年につきましても委託保護の対象にしまして自立を助けるということが必要であるというふうに考えております。
それからもう一つは、労役場からの出場者等でございますけれども、労役場の出場者といいますのは、結局、これは罰金を納めることができなくて、その分、労役場で働いてその責任を果たすということでございまして、元々、経済的な面が弱いといいますか、お金がない人がそういう形になるわけですから、その人が社会に出てすぐにまた再犯に走る可能性はやはり高いというふうに考えなければいけないと。したがいまして、こういった者につきましては、やはり更生保護施設に収容いたしまして、そして自立ができるように援助していくといいますか、そういうことが必要であるというふうに考えております。