法務委員会
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会
会議録情報#0
平成十四年四月四日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月二日
辞任 補欠選任
柏村 武昭君 亀井 郁夫君
四月三日
辞任 補欠選任
亀井 郁夫君 柏村 武昭君
角田 義一君 辻 泰弘君
四月四日
辞任 補欠選任
浜四津敏子君 沢 たまき君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 高野 博師君
理 事
市川 一朗君
服部三男雄君
千葉 景子君
日笠 勝之君
井上 哲士君
委 員
青木 幹雄君
岩井 國臣君
柏村 武昭君
佐々木知子君
陣内 孝雄君
中川 義雄君
三浦 一水君
江田 五月君
小川 敏夫君
辻 泰弘君
沢 たまき君
浜四津敏子君
平野 貞夫君
福島 瑞穂君
国務大臣
法務大臣 森山 眞弓君
副大臣
法務副大臣 横内 正明君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局家庭局長 安倍 嘉人君
事務局側
常任委員会専門
員 加藤 一宇君
政府参考人
司法制度改革推
進本部事務局長 山崎 潮君
警察庁刑事局長 吉村 博人君
法務大臣官房長 大林 宏君
法務省刑事局長 古田 佑紀君
法務省矯正局長 鶴田 六郎君
法務省保護局長 横田 尤孝君
法務省入国管理
局長 中尾 巧君
文部科学大臣官
房審議官 清水 潔君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○更生保護事業法等の一部を改正する法律案(内
閣提出)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月二日
辞任 補欠選任
柏村 武昭君 亀井 郁夫君
四月三日
辞任 補欠選任
亀井 郁夫君 柏村 武昭君
角田 義一君 辻 泰弘君
四月四日
辞任 補欠選任
浜四津敏子君 沢 たまき君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 高野 博師君
理 事
市川 一朗君
服部三男雄君
千葉 景子君
日笠 勝之君
井上 哲士君
委 員
青木 幹雄君
岩井 國臣君
柏村 武昭君
佐々木知子君
陣内 孝雄君
中川 義雄君
三浦 一水君
江田 五月君
小川 敏夫君
辻 泰弘君
沢 たまき君
浜四津敏子君
平野 貞夫君
福島 瑞穂君
国務大臣
法務大臣 森山 眞弓君
副大臣
法務副大臣 横内 正明君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局家庭局長 安倍 嘉人君
事務局側
常任委員会専門
員 加藤 一宇君
政府参考人
司法制度改革推
進本部事務局長 山崎 潮君
警察庁刑事局長 吉村 博人君
法務大臣官房長 大林 宏君
法務省刑事局長 古田 佑紀君
法務省矯正局長 鶴田 六郎君
法務省保護局長 横田 尤孝君
法務省入国管理
局長 中尾 巧君
文部科学大臣官
房審議官 清水 潔君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○更生保護事業法等の一部を改正する法律案(内
閣提出)
─────────────
高
高野博師#1
○委員長(高野博師君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨三日、角田義一君が委員を辞任され、その補欠として辻泰弘君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨三日、角田義一君が委員を辞任され、その補欠として辻泰弘君が選任されました。
─────────────
高
高野博師#2
○委員長(高野博師君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
更生保護事業法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に司法制度改革推進本部事務局長山崎潮君、警察庁刑事局長吉村博人君、法務大臣官房長大林宏君、法務省刑事局長古田佑紀君、法務省矯正局長鶴田六郎君、法務省保護局長横田尤孝君、法務省入国管理局長中尾巧君及び文部科学大臣官房審議官清水潔君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高
高
高野博師#4
○委員長(高野博師君) 更生保護事業法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
三
三浦一水#5
○三浦一水君 自由民主党の三浦でございます。
質疑者が、国会対策とはいえ、ぎりぎりに来ましたことをお断りを申し上げたいと思います。
法務委員会で初めて質問の機会をいただいて大変有り難く思っておりますが、正しくずぶの素人でございます。是非、懇切なる御答弁をお願い申し上げたいと、余り長過ぎるのは困りますが、よろしくお願いしたいと思います。
本法律案のまず背景について数点お伺いをしたいと思いますが、刑事局長、矯正局長、よろしくお願いいたします。
犯罪情勢等についてお尋ねしたいんですが、我が国は本当に治安が良好ということにおいては世界に誇ってきた国であります。が、最近は、残念ながらそれが大変崩れていると。非常に犯罪が増えて、また若年化、国際化、それぞれ多様化も進んでいることが大変憂慮されるところでございます。
まず、お尋ねしたいんですが、我が国の最近におきます犯罪の発生率、認知件数等々、最近の犯罪の特徴をお伺いしたいと思います。
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法務委員会で初めて質問の機会をいただいて大変有り難く思っておりますが、正しくずぶの素人でございます。是非、懇切なる御答弁をお願い申し上げたいと、余り長過ぎるのは困りますが、よろしくお願いしたいと思います。
本法律案のまず背景について数点お伺いをしたいと思いますが、刑事局長、矯正局長、よろしくお願いいたします。
犯罪情勢等についてお尋ねしたいんですが、我が国は本当に治安が良好ということにおいては世界に誇ってきた国であります。が、最近は、残念ながらそれが大変崩れていると。非常に犯罪が増えて、また若年化、国際化、それぞれ多様化も進んでいることが大変憂慮されるところでございます。
まず、お尋ねしたいんですが、我が国の最近におきます犯罪の発生率、認知件数等々、最近の犯罪の特徴をお伺いしたいと思います。
吉
吉村博人#6
○政府参考人(吉村博人君) お答えを申し上げます。
刑法犯の認知件数でございますが、ここで言います刑法犯の認知件数は、交通事故に係る業務上過失致死傷の数は除いておりますが、昨年中の刑法犯の認知件数は二百七十三万五千六百十二件でありまして、戦後最多を記録をしております。ちょうど十年前の平成四年は百七十四万二千三百六十六件でございましたものが、平成十年に初めて二百万件を突破をいたしまして、その後一貫して増加をしております。また、人口十万人当たりの刑法犯認知件数を犯罪率と称しておりますが、これで見ますと、昨年は二千百五十一件となっております。これも、平成四年は千四百件であったものが増加を続けまして、昨年、戦後初めて二千件を超えたという状況にあります。
次に、刑法犯の検挙状況でありますが、検挙件数は、平成四年は六十三万件余りでありました。その後七十万件台で前後しておりましたが、昨年は五十四万二千百十五件となっております。また、検挙率につきましては、平成四年が三六・五%、その後四〇%台で前後しておりましたが、昨年は一九・八%になっております。こういう中で、検挙人員につきましては、平成四年、二十八万人余りの検挙人員でありましたものが、この十年間で徐々に増加をしておりまして、昨年は三十二万五千二百九十二人となっております。
犯罪の特徴についてのお尋ねでございますが、認知件数の約九割は窃盗犯、泥棒であります。その窃盗犯につきましては、ピッキング用具を使用した侵入盗あるいは組織的な自動車盗が多発をしておりますほか、車上ねらい、部品盗などの非侵入盗の増加が目立っておりまして、この種の窃盗犯の増加が刑法犯全体の認知件数を押し上げておるわけであります。
片や、刑法犯少年も問題でありまして、今申し上げましたような平成十三年中の検挙人員に占めております少年の割合が四二・六%でありまして、それに、四二・六%に達しておりますほか、少年非行の凶悪化、粗暴化の状況がうかがわれるところであります。薬物につきましても、依然として乱用者の拡大傾向が認められるという状況にあります。
最後に、来日外国人による犯罪の問題でございますが、昭和五十六年、二十年前は来日外国人による刑法犯の検挙人員が千人に満たないという数字でありましたのが、昨年は七千百六十八人とおよそ七倍に増加をしておるわけであります。以上申し上げましたような状況下で、警視庁の留置場等を始めとして都市部の留置場等はもうほぼ満杯でありまして、そのおおむね、警視庁の場合でいいますと、三分の一近くが来日外国人によって留置場の収容人員が占められているというような状況にございます。
この発言だけを見る →刑法犯の認知件数でございますが、ここで言います刑法犯の認知件数は、交通事故に係る業務上過失致死傷の数は除いておりますが、昨年中の刑法犯の認知件数は二百七十三万五千六百十二件でありまして、戦後最多を記録をしております。ちょうど十年前の平成四年は百七十四万二千三百六十六件でございましたものが、平成十年に初めて二百万件を突破をいたしまして、その後一貫して増加をしております。また、人口十万人当たりの刑法犯認知件数を犯罪率と称しておりますが、これで見ますと、昨年は二千百五十一件となっております。これも、平成四年は千四百件であったものが増加を続けまして、昨年、戦後初めて二千件を超えたという状況にあります。
次に、刑法犯の検挙状況でありますが、検挙件数は、平成四年は六十三万件余りでありました。その後七十万件台で前後しておりましたが、昨年は五十四万二千百十五件となっております。また、検挙率につきましては、平成四年が三六・五%、その後四〇%台で前後しておりましたが、昨年は一九・八%になっております。こういう中で、検挙人員につきましては、平成四年、二十八万人余りの検挙人員でありましたものが、この十年間で徐々に増加をしておりまして、昨年は三十二万五千二百九十二人となっております。
犯罪の特徴についてのお尋ねでございますが、認知件数の約九割は窃盗犯、泥棒であります。その窃盗犯につきましては、ピッキング用具を使用した侵入盗あるいは組織的な自動車盗が多発をしておりますほか、車上ねらい、部品盗などの非侵入盗の増加が目立っておりまして、この種の窃盗犯の増加が刑法犯全体の認知件数を押し上げておるわけであります。
片や、刑法犯少年も問題でありまして、今申し上げましたような平成十三年中の検挙人員に占めております少年の割合が四二・六%でありまして、それに、四二・六%に達しておりますほか、少年非行の凶悪化、粗暴化の状況がうかがわれるところであります。薬物につきましても、依然として乱用者の拡大傾向が認められるという状況にあります。
最後に、来日外国人による犯罪の問題でございますが、昭和五十六年、二十年前は来日外国人による刑法犯の検挙人員が千人に満たないという数字でありましたのが、昨年は七千百六十八人とおよそ七倍に増加をしておるわけであります。以上申し上げましたような状況下で、警視庁の留置場等を始めとして都市部の留置場等はもうほぼ満杯でありまして、そのおおむね、警視庁の場合でいいますと、三分の一近くが来日外国人によって留置場の収容人員が占められているというような状況にございます。
三
三浦一水#7
○三浦一水君 昨年が二百七十三万で戦後最多と、まあその数だけお聞きしましても、犯罪が大変増加をしているということであります。刑務所も満杯というお話がございましたが、矯正施設全般に対する入所者も増加しているということになろうかと思います。また、薬物、飲酒、非常に処遇が困難な入所者も増えているというふうに聞いております。
今、一部矯正施設につきましては満杯状況もお話しいただきましたが、入所者の推移、それから特徴等についても、若干補足いただくところがあるならば御説明いただきたいと思います。
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鶴
鶴田六郎#8
○政府参考人(鶴田六郎君) お答えいたします。
刑務所等の行刑施設におきます過剰収容でございますが、主として犯罪発生件数の増加に伴います新受刑者数の増加と犯罪の凶悪化を反映した刑の長期化傾向が要因と考えられるところでございますが、過去十年間の推移を見ますと、新受刑者、新たに刑務所に入ってきた者の数が、十年前の平成三年には二万一千八十三人であったのが、平成十二年には約六千四百人増えまして、比率にいたしますと三〇%増ということになりますが、二万七千四百九十八人となっております。
その新受刑者の罪名ですが、同じ十年間で見ますと、やはり窃盗が一番多いわけですが、その次は、ただいまちょっと御指摘があったかもしれませんが、覚せい剤取締法違反事件が多いわけです。さらに、詐欺、強盗致死傷などがこの十年間で増えているというふうに言えると思います。
新受刑者の中では、六十歳以上の高齢受刑者人員もこの同じ十年間で約二・七倍ほど増えているということです。
なお、少年に関しまして申しますと、同じ十年間の少年院における新収容者数について見ますと、平成三年には四千三百二十九人であったところ、平成十二年には約千七百人増、率にいたしまして約四〇%増になりますが、六千五十二人となっておりまして、その非行内容につきましては、この同じ十年間で傷害、強盗、恐喝といった粗暴・凶悪事犯が増えていると、そういった特色が見られるというふうに考えております。
この発言だけを見る →刑務所等の行刑施設におきます過剰収容でございますが、主として犯罪発生件数の増加に伴います新受刑者数の増加と犯罪の凶悪化を反映した刑の長期化傾向が要因と考えられるところでございますが、過去十年間の推移を見ますと、新受刑者、新たに刑務所に入ってきた者の数が、十年前の平成三年には二万一千八十三人であったのが、平成十二年には約六千四百人増えまして、比率にいたしますと三〇%増ということになりますが、二万七千四百九十八人となっております。
その新受刑者の罪名ですが、同じ十年間で見ますと、やはり窃盗が一番多いわけですが、その次は、ただいまちょっと御指摘があったかもしれませんが、覚せい剤取締法違反事件が多いわけです。さらに、詐欺、強盗致死傷などがこの十年間で増えているというふうに言えると思います。
新受刑者の中では、六十歳以上の高齢受刑者人員もこの同じ十年間で約二・七倍ほど増えているということです。
なお、少年に関しまして申しますと、同じ十年間の少年院における新収容者数について見ますと、平成三年には四千三百二十九人であったところ、平成十二年には約千七百人増、率にいたしまして約四〇%増になりますが、六千五十二人となっておりまして、その非行内容につきましては、この同じ十年間で傷害、強盗、恐喝といった粗暴・凶悪事犯が増えていると、そういった特色が見られるというふうに考えております。
三
三浦一水#9
○三浦一水君 次に、受刑者の釈放後の帰住先について矯正局長、保護局長にお尋ねをしたいと思います。
刑務所での受刑者がかなり増加しているということでありますが、一方で出所後の受刑者の処遇が困難な場合も多くなっているというふうに聞いております。受刑者には必ず社会に復帰してもらわなければなりません。人との付き合いの仕方が分からない、あるいは食生活の乱れからついつい酒に走る、服役を終えてそんなつまらないことでつまずいてしまうケースも少なくないと聞いております。当然にその更生施設、改善更生施設の強化をしなければなりませんが、今回の見直し案ということについては一定の評価が私はできるものであろうというふうに感じております。
そこで、まず、受刑者の出所後の帰住先の現況についてお尋ねを申し上げたいと思います。少年についても併せてお答えください。
この発言だけを見る →刑務所での受刑者がかなり増加しているということでありますが、一方で出所後の受刑者の処遇が困難な場合も多くなっているというふうに聞いております。受刑者には必ず社会に復帰してもらわなければなりません。人との付き合いの仕方が分からない、あるいは食生活の乱れからついつい酒に走る、服役を終えてそんなつまらないことでつまずいてしまうケースも少なくないと聞いております。当然にその更生施設、改善更生施設の強化をしなければなりませんが、今回の見直し案ということについては一定の評価が私はできるものであろうというふうに感じております。
そこで、まず、受刑者の出所後の帰住先の現況についてお尋ねを申し上げたいと思います。少年についても併せてお答えください。
横
横田尤孝#10
○政府参考人(横田尤孝君) お答え申し上げます。
数字の羅列で恐縮ですが、平成十二年に刑務所を出所した者は二万三千七百十五人でございます。そのうち父母の元に戻りました者が三一・三%と、これは一番多うございます。続いて、更生保護施設です。そこに入りました者が一九・九%、約二割でございます。そして、配偶者の元に戻りましたというか帰りました者が一四%、その他の親族の元に戻りました者が一〇・八%、そして知人の元が六・三%と、こういう調査結果となっております。
それから、少年院、少年の場合でございますけれども、少年院の出院者につきましては、その出院した者のうちの九七・七%が仮退院でございます。この仮退院になった者が五千三百五十七人でございますけれども、それについて調査した結果では、父母の元に帰住しました者が約九割、八九・八%であります。これが一番多うございます。そして、親族の元、その他の親族の元が四・四%、更生保護施設に帰住した者は三・五%でございます。
以上です。
この発言だけを見る →数字の羅列で恐縮ですが、平成十二年に刑務所を出所した者は二万三千七百十五人でございます。そのうち父母の元に戻りました者が三一・三%と、これは一番多うございます。続いて、更生保護施設です。そこに入りました者が一九・九%、約二割でございます。そして、配偶者の元に戻りましたというか帰りました者が一四%、その他の親族の元に戻りました者が一〇・八%、そして知人の元が六・三%と、こういう調査結果となっております。
それから、少年院、少年の場合でございますけれども、少年院の出院者につきましては、その出院した者のうちの九七・七%が仮退院でございます。この仮退院になった者が五千三百五十七人でございますけれども、それについて調査した結果では、父母の元に帰住しました者が約九割、八九・八%であります。これが一番多うございます。そして、親族の元、その他の親族の元が四・四%、更生保護施設に帰住した者は三・五%でございます。
以上です。
三
三浦一水#11
○三浦一水君 刑務所を出所した人の中で五人に一人、仮釈放者では三人に一人が更生保護施設での社会復帰を図っていくというふうに聞いております。その更生施設の重要性というものが見られるところでありますが、明治二十一年に我が国の最初の更生保護施設、静岡県出獄人保護会社、現在の静岡県勧善会が設立をされたと聞いております。
そのきっかけは、静岡監獄に収監されていたある重罪犯が、熱心な当時の副所長さんの指導にこたえて、更生を誓い、出所をしたということが保護局のパンフレットにも書いてありました。監獄での十年間を経て、もはや父母はなく、妻は他人と再婚をしており、親戚を頼ってみても顔を見るや追い出され、寝るに宿なく食するに一文もなしと、このことから思い余り、長い書き置きを残した後に自ら池に身を投じて命を絶ったと。悲惨な事件がそのきっかけになったということを聞いております。
犯罪者の社会への再起の場として更生保護施設が期待されることは言うまでもありません。この平成の時代で犯罪が増える状況で、更に私は大きいものがあるんだなと感じております。このように受刑者が増加をしている状況で、果たして受皿としての更生保護施設は現状のままで足りるのか、これは今回の法改正の一つの大きなポイントであろうというふうに感じております。
更生保護施設はその経営が楽でないというふうに言われております。五十年代の後半には約百七十あったものが、現在は百前後までに減っているというふうにも聞いております。その数や収容状況が現在どんなものであるか、改めて確認をしたいと思います。
この発言だけを見る →そのきっかけは、静岡監獄に収監されていたある重罪犯が、熱心な当時の副所長さんの指導にこたえて、更生を誓い、出所をしたということが保護局のパンフレットにも書いてありました。監獄での十年間を経て、もはや父母はなく、妻は他人と再婚をしており、親戚を頼ってみても顔を見るや追い出され、寝るに宿なく食するに一文もなしと、このことから思い余り、長い書き置きを残した後に自ら池に身を投じて命を絶ったと。悲惨な事件がそのきっかけになったということを聞いております。
犯罪者の社会への再起の場として更生保護施設が期待されることは言うまでもありません。この平成の時代で犯罪が増える状況で、更に私は大きいものがあるんだなと感じております。このように受刑者が増加をしている状況で、果たして受皿としての更生保護施設は現状のままで足りるのか、これは今回の法改正の一つの大きなポイントであろうというふうに感じております。
更生保護施設はその経営が楽でないというふうに言われております。五十年代の後半には約百七十あったものが、現在は百前後までに減っているというふうにも聞いております。その数や収容状況が現在どんなものであるか、改めて確認をしたいと思います。
横
横田尤孝#12
○政府参考人(横田尤孝君) お答えいたします。
現在、更生保護法人の設置する更生保護施設は全国で百一でございます。各都道府県に最低一施設、一番多いところでは、これは東京都ですけれども、二十施設ございます。
平成十四年三月一日現在のこれらの更生保護施設における総収容定員は二千二百六十八人となっております。更生保護施設における保護実績は年々増加しております。これは最近の犯罪情勢が反映されているわけですが、平成十二年度に更生保護施設において保護を実施した人員は九千九百五十三人です。延べの人数では五十七万三千七百六十九人でございます。平均の収容率は七〇・四%です。
また、更生保護施設では、刑務所からの満期釈放者や起訴猶予者等の更生緊急保護対象者と、それから保護観察対象者を主に保護しておりますが、昭和五十年ころまでは更生緊急保護者の対象者が多数を占めておりましたけれども、その後は保護観察対象者が多くを占めるに至っております。現在、被保護者のうち約七割が保護観察の対象者、そして三割が更生緊急保護の対象者となっております。
それから、この受皿として更生保護施設は現状のままで足りるのかというお尋ねでございますけれども、おっしゃるとおり、近年、矯正施設における収容者が大幅に増加しております。したがいまして、今後、更生保護施設への入所希望者もまた増加するというふうに見込まれておりますけれども、当局といたしましては、従来からある施設を有効に活用してこれに対応してまいりたいというふうに考えております。
具体的には、更生保護施設に入所する者につきまして、社会適応を促すための積極的な処遇が広く行われるようにすることにより、短期間のうちに自立が可能になるように努めてまいりたいと思いますし、また、当面まだ収容に余裕がある施設もございますので、そういうところへの収容率を高めるといったことで対応したいと考えております。
この発言だけを見る →現在、更生保護法人の設置する更生保護施設は全国で百一でございます。各都道府県に最低一施設、一番多いところでは、これは東京都ですけれども、二十施設ございます。
平成十四年三月一日現在のこれらの更生保護施設における総収容定員は二千二百六十八人となっております。更生保護施設における保護実績は年々増加しております。これは最近の犯罪情勢が反映されているわけですが、平成十二年度に更生保護施設において保護を実施した人員は九千九百五十三人です。延べの人数では五十七万三千七百六十九人でございます。平均の収容率は七〇・四%です。
また、更生保護施設では、刑務所からの満期釈放者や起訴猶予者等の更生緊急保護対象者と、それから保護観察対象者を主に保護しておりますが、昭和五十年ころまでは更生緊急保護者の対象者が多数を占めておりましたけれども、その後は保護観察対象者が多くを占めるに至っております。現在、被保護者のうち約七割が保護観察の対象者、そして三割が更生緊急保護の対象者となっております。
それから、この受皿として更生保護施設は現状のままで足りるのかというお尋ねでございますけれども、おっしゃるとおり、近年、矯正施設における収容者が大幅に増加しております。したがいまして、今後、更生保護施設への入所希望者もまた増加するというふうに見込まれておりますけれども、当局といたしましては、従来からある施設を有効に活用してこれに対応してまいりたいというふうに考えております。
具体的には、更生保護施設に入所する者につきまして、社会適応を促すための積極的な処遇が広く行われるようにすることにより、短期間のうちに自立が可能になるように努めてまいりたいと思いますし、また、当面まだ収容に余裕がある施設もございますので、そういうところへの収容率を高めるといったことで対応したいと考えております。
三
三浦一水#13
○三浦一水君 次に、本改正案の趣旨について数点確認をしたいと思います。
まず、処遇内容についてでありますが、今回の改正で、処遇困難者の社会適応を促すための積極的な処遇についても行えるようにしたということであります。また、処遇困難者の処遇については、更生保護施設によっては様々な試みがあるように聞いております。ロールプレーイング技法、入所者同士で対人関係やコミュニケーションの取り方等々、生活上の技能を練習する技法が一部の施設で効果を上げているという話も聞いております。
ほかにもこのような専門的な処遇方法が実践されているのであれば御紹介をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →まず、処遇内容についてでありますが、今回の改正で、処遇困難者の社会適応を促すための積極的な処遇についても行えるようにしたということであります。また、処遇困難者の処遇については、更生保護施設によっては様々な試みがあるように聞いております。ロールプレーイング技法、入所者同士で対人関係やコミュニケーションの取り方等々、生活上の技能を練習する技法が一部の施設で効果を上げているという話も聞いております。
ほかにもこのような専門的な処遇方法が実践されているのであれば御紹介をいただきたいと思います。
横
横田尤孝#14
○政府参考人(横田尤孝君) お答えいたします。
ただいま委員の御質問の中にありましたロールプレーイングなどの技法といいますのは、私どもがSSTというふうに呼んでいるソーシャル・スキルズ・トレーニングというふうに呼んでいるそういう一つの処遇方法といいますか、でございますけれども、そのほかにこのような処遇、被収容者といいますか被保護者の社会適応を促すための積極的な処遇方策として一つございますのは、コラージュ療法というものが最近行われるようになっております。これは、持ち運べる箱庭療法とも言われているものでございまして、一つの心理療法の一つでございます。参加者に雑誌などを与えまして、その中から気に入った紙などを切り抜いて台紙に張らせる、それによってでき上がった作品から作った者の心理状態を推測する、またその作品を仲間同士でいろいろ批評し合うといいますか意見を述べ合うということによって社会性を身に付ける、あるいは適応力といいますか対人適応力を見極めるといったようなことがございます。
それから、処遇困難者の中には薬物問題者とかそれから飲酒問題者などが多数おりますので、そういった者に対しての、いわゆる薬物問題については薬害教育というものを行っていることがあります。これは薬害の害悪とかあるいはそれをやめるための方策といったものにつきまして専門家の話を聞いたり、あるいはみんなで意見を言い合っているといったような形でやっています。
それからもう一つは、飲酒癖のある者といいますか酒害のある者については酒害教育がございます。これは、いわゆる断酒会といったそういったもののようなもので、これもまた専門家あるいは経験者ですね、酒を断った経験者などから話を聞いたり、あるいは自分たちがまた意見を述べ合ったりといった形でやっているというものがございます。
こういったものにつきましては、やはり専門的な処遇ということになりますので、これらの専門的な処遇プログラムをこれから行っていくためには、今般の法改正によって制度的な充実を図る、それから予算措置も取っていくということになっていくと思います。
それから、今後のその人的体制の整備策はどのようなものかということでございますけれども、これにつきましては、職員の研修等によってこういった技能、技法が身に付き、あるいは向上させるように努力してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →ただいま委員の御質問の中にありましたロールプレーイングなどの技法といいますのは、私どもがSSTというふうに呼んでいるソーシャル・スキルズ・トレーニングというふうに呼んでいるそういう一つの処遇方法といいますか、でございますけれども、そのほかにこのような処遇、被収容者といいますか被保護者の社会適応を促すための積極的な処遇方策として一つございますのは、コラージュ療法というものが最近行われるようになっております。これは、持ち運べる箱庭療法とも言われているものでございまして、一つの心理療法の一つでございます。参加者に雑誌などを与えまして、その中から気に入った紙などを切り抜いて台紙に張らせる、それによってでき上がった作品から作った者の心理状態を推測する、またその作品を仲間同士でいろいろ批評し合うといいますか意見を述べ合うということによって社会性を身に付ける、あるいは適応力といいますか対人適応力を見極めるといったようなことがございます。
それから、処遇困難者の中には薬物問題者とかそれから飲酒問題者などが多数おりますので、そういった者に対しての、いわゆる薬物問題については薬害教育というものを行っていることがあります。これは薬害の害悪とかあるいはそれをやめるための方策といったものにつきまして専門家の話を聞いたり、あるいはみんなで意見を言い合っているといったような形でやっています。
それからもう一つは、飲酒癖のある者といいますか酒害のある者については酒害教育がございます。これは、いわゆる断酒会といったそういったもののようなもので、これもまた専門家あるいは経験者ですね、酒を断った経験者などから話を聞いたり、あるいは自分たちがまた意見を述べ合ったりといった形でやっているというものがございます。
こういったものにつきましては、やはり専門的な処遇ということになりますので、これらの専門的な処遇プログラムをこれから行っていくためには、今般の法改正によって制度的な充実を図る、それから予算措置も取っていくということになっていくと思います。
それから、今後のその人的体制の整備策はどのようなものかということでございますけれども、これにつきましては、職員の研修等によってこういった技能、技法が身に付き、あるいは向上させるように努力してまいりたいというふうに考えております。
三
三浦一水#15
○三浦一水君 人的体制についてはこれから聞こうと思ったんですが、先にお答えいただきましたので、しっかりその面の整備もお願いを申し上げておきたいと思います。
次に、委託保護の可能期間の延長についてお尋ねをしたいと思います。
保護局長に重ねてお尋ねをしたいんですが、まず再犯の傾向、一度刑務所を出られた方で再犯を犯してしまう者の割合というものは相当高いと聞いております。その率はどのくらいなのか、それから再犯がされる時期というものはどの辺が統計的に多いのか、御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →次に、委託保護の可能期間の延長についてお尋ねをしたいと思います。
保護局長に重ねてお尋ねをしたいんですが、まず再犯の傾向、一度刑務所を出られた方で再犯を犯してしまう者の割合というものは相当高いと聞いております。その率はどのくらいなのか、それから再犯がされる時期というものはどの辺が統計的に多いのか、御説明をいただきたいと思います。
横
横田尤孝#16
○政府参考人(横田尤孝君) 刑務所を出所した者の出所当年の刑務所再入所率といいますか再犯ですが、いわゆる、これについてですが、平成十二年の数値で申し上げますと、出所者全体の再入所率は六・四%になっております。これを満期釈放者とそれから仮釈放者の別に見てみますと、満期釈放者の再入所率は一一・五%で、これに対しまして仮釈放者の再入所率は二・三%と、一〇%ぐらいの開きがあるということになります。
それから、期間でございますけれども、再犯までの期間ですけれども、平成十二年に刑務所に入所した者のうち再入所の者について調査した結果を見ますと、再入所までの期間が三か月未満の者が一二%、それから三か月以上六か月未満の者が一〇・一%、六か月以上一年未満の者が一六・八%、一年以上二年未満の者が一八・九%、二年以上三年未満の者が一〇・八%、三年以上五年未満の者が一一・二%、五年以上の者が一八・八%。これ数字が並んでいるんですが、これは順序的に言いますと、一番入所率が、戻る率が高いといいますか再犯率が高いというのは二年未満が一番です。それから次が、五年以上が二番目となっております。一年未満が三番目、三か月未満が四番目ということで、必ずしも統一した傾向がうかがえないということになります。
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三
三浦一水#17
○三浦一水君 九六年の満期受刑者のうちで五年後、二〇〇〇年までに再犯した者が五一%あるという報道を見たことがございます。
この再犯の動機でありますけれども、その分析というものが必要なんだなと感じます。前歴者であるということで共通するような原因が見られるものでしょうか、お答えをいただきたいと思います。
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横
横田尤孝#18
○政府参考人(横田尤孝君) この再犯の動機といいますか犯罪の動機というのはいろいろございまして、特にこの再犯の動機だけに限って調査をしたというものはちょっと手元にございませんので確たることはなかなか申し上げにくいんですが、今申し上げましたように、再犯、犯罪の動機というのは本当に犯罪によって多種多様であります。遵法精神の欠如ということも言えますし、あるいは生活態度とか交友関係の乱れもありますし、人間関係のあつれきもありますし、それから貧困とか失業とか、そういう社会経済的な理由もありますし、さしたる、ささいな動機という、本当にささいな動機というのも、説明の付かないような動機ということもあるわけで、なかなか一概に言いにくいわけで、前歴者であるからということが犯罪の動機、再犯の動機になっているかどうかということについてはなかなかはっきり申し上げて難しいと、確たるお答えはしにくいということで御勘弁いただいております。
この発言だけを見る →三
三浦一水#19
○三浦一水君 更生保護事業全体の在り方、なかんずく更生保護施設の不足であったり、あるいは不備であったりすることが再犯の原因になっていることがあるでしょうか、お答えください。
この発言だけを見る →横
横田尤孝#20
○政府参考人(横田尤孝君) この点も、今申し上げましたように犯罪の動機というのは多種多様で、この更生保護施設の不足、不備がその犯行、再犯の動機になっているかと言われますと、なかなかはっきりしたお答えいたしかねるわけですけれども、いずれにいたしましても、このような更生保護施設といいますものが犯罪者や非行に陥った者の社会復帰のために大きな役割を果たしているということはこれは事実でございまして、私どもとしては、これの一層の充実強化に努めてまいりたいというふうに考えている次第でございます。
この発言だけを見る →三
三浦一水#21
○三浦一水君 再犯の率が高いということにおいては、国の内外を問わず同じことが言えるかと思います。そういう中で、仮にもそのようなことが原因になっているとするならばこれは重大なことであろうと思います。万全の、今回の法改正もそうでありますが、体制を取っていただきたいというふうに思います。
自立更生の状況についてお尋ねをしたいと思います。
釈放後一年以内の再犯が多いという傾向でもないと、二年未満が一番多いというお話がさっきあったわけでありますが、いずれにしても一年、二年は上位に来るということであります。現行の委託保護期間というものは最長で六か月ということでありますが、その期間終了までに就職先が見付かるなど自立更生できている方々というのはどのくらいの割合なのか、教えていただきたいと思います。
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釈放後一年以内の再犯が多いという傾向でもないと、二年未満が一番多いというお話がさっきあったわけでありますが、いずれにしても一年、二年は上位に来るということであります。現行の委託保護期間というものは最長で六か月ということでありますが、その期間終了までに就職先が見付かるなど自立更生できている方々というのはどのくらいの割合なのか、教えていただきたいと思います。
横
横田尤孝#22
○政府参考人(横田尤孝君) 当局の調査によりますと、更生保護施設を退所する時点で家族の元に戻ったり、あるいは就業先に住み込みで入るといったような形の円満に自立をしていった者の比率は七五%、約七五%でございます。
この発言だけを見る →三
横
横田尤孝#24
○政府参考人(横田尤孝君) お答えします。
昨今の雇用情勢の悪化とか被保護者の高齢化、処遇困難者の増加等によりまして、なかなかその社会的な自立が難しい人が増えていると、難しい状況にあるということから、今般の法改正によりまして更生緊急保護の対象につきましては六か月間更に延長して一年にしたいということでございます。それによりまして、高齢者、処遇困難者の更生が更に促進されるものというふうに考えております。
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三
三浦一水#25
○三浦一水君 じゃ、次に、委託対象者の拡大のその理由についてお尋ねをしたいと思います。
今回、これまで任意保護でありました少年院満期退院者あるいは労役場からの出場者等まで委託対象を拡大したその理由をお聞かせをいただきたいと思います。
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横
横田尤孝#26
○政府参考人(横田尤孝君) お答えいたします。
まず、少年院の満期退院者を対象とすることでございますけれども、先ほど申し上げましたように、少年の場合にはなかなか仮退院した後に更生保護施設に入る者が少ないと、現実のところは、ないわけですけれども、それと同様に、やっぱり少年の場合には出てからなかなか改善更生が難しいケースが多いというふうに言われております。これはやっぱり家庭にいろいろ問題があって、家に帰れない、あるいは親が引き取らない、あるいは本人が戻りたがらないというようなケースもございまして、少年院を満期で出た場合に、すぐに行くところがなくて、結局、元の仲間のところに行って非行に走るといったようなケースも少なくありません。したがいまして、このような少年につきましても委託保護の対象にしまして自立を助けるということが必要であるというふうに考えております。
それからもう一つは、労役場からの出場者等でございますけれども、労役場の出場者といいますのは、結局、これは罰金を納めることができなくて、その分、労役場で働いてその責任を果たすということでございまして、元々、経済的な面が弱いといいますか、お金がない人がそういう形になるわけですから、その人が社会に出てすぐにまた再犯に走る可能性はやはり高いというふうに考えなければいけないと。したがいまして、こういった者につきましては、やはり更生保護施設に収容いたしまして、そして自立ができるように援助していくといいますか、そういうことが必要であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →まず、少年院の満期退院者を対象とすることでございますけれども、先ほど申し上げましたように、少年の場合にはなかなか仮退院した後に更生保護施設に入る者が少ないと、現実のところは、ないわけですけれども、それと同様に、やっぱり少年の場合には出てからなかなか改善更生が難しいケースが多いというふうに言われております。これはやっぱり家庭にいろいろ問題があって、家に帰れない、あるいは親が引き取らない、あるいは本人が戻りたがらないというようなケースもございまして、少年院を満期で出た場合に、すぐに行くところがなくて、結局、元の仲間のところに行って非行に走るといったようなケースも少なくありません。したがいまして、このような少年につきましても委託保護の対象にしまして自立を助けるということが必要であるというふうに考えております。
それからもう一つは、労役場からの出場者等でございますけれども、労役場の出場者といいますのは、結局、これは罰金を納めることができなくて、その分、労役場で働いてその責任を果たすということでございまして、元々、経済的な面が弱いといいますか、お金がない人がそういう形になるわけですから、その人が社会に出てすぐにまた再犯に走る可能性はやはり高いというふうに考えなければいけないと。したがいまして、こういった者につきましては、やはり更生保護施設に収容いたしまして、そして自立ができるように援助していくといいますか、そういうことが必要であるというふうに考えております。
三
横
横田尤孝#28
○政府参考人(横田尤孝君) お答えいたします。
規制緩和が行われた趣旨でございますけれども、平成十一年三月に閣議決定されました規制緩和推進三か年計画におきまして、許認可等につきましては、より緩やかな規制への移行を推進するという方針が定められております。これによりまして、一時保護事業の事務の簡素化、合理化が可能となりましたので、その活性化が図られるというふうに考えております。
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三
三浦一水#29
○三浦一水君 次に、事業の透明性の問題についてお尋ねをしたいと思いますが、更生保護事業は、本来、国がすべきものであるところを民間篤志家の熱意に頼って、国からの委託という形で事業を行っているものであります。総収入の八割近くが国の予算によるということから事業の透明性を確保することは当然でありますが、今回、殊更に事業の透明化を図る規定が盛り込まれております。その趣旨を御説明いただきたいと思います。
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