小野正昭の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小野正昭君) お答え申し上げます。
この条約は、ハイジャック、爆弾テロ等、既存のテロ防止関連条約上の犯罪行為又はこれに該当しない行為であっても住民の威嚇若しくは政府等に対する強要を目的として人の死等を引き起こす行為を対象とする資金の提供及び収集を犯罪として定めておりまして、その犯人を最終的にはいずれかの国で処罰し得る体制を構築することを主な内容としております。
この条約の署名・締結状況でございますが、G8諸国すべてを含む百三十二か国が署名しております。締結状況についてでございますが、昨年九月十一日の米国におけるテロ事件の際には四か国が締結していたわけでございますが、その後、本条約の締約国数は、五月三十一日現在、三十四か国まで増加しております。他のG8諸国では、イギリス、フランス、カナダが既に締結しております。
また、締約国の地域別内訳を見ますと、欧州・北米地域が十三、アジア一、ロシア・NIS諸国三、中東・北アフリカ一、中南米九、アフリカ六、大洋州一と、世界各地にわたってきている状況でございます。